歯科医院を変更した場合の保険適用外費用の請求について
相談者:
2さん (47歳:女性)
投稿日時:2012-08-19 15:45:19
こんにちは
支台築造後、歯科医院を変更したところ、支台築造をしてくださった歯科医院から、下記の請求についての手紙を届きました。
「保険制度では冠が保険扱いの時に支台も保険扱いになりますので、中断の意思でしたら、冠が決まらないままの支台の精算は保険適用外の扱いとなります。
したがって、これまでに装着している個々の歯の支台に関わる処置が未精算のまま宙に浮いてしまうことになりますので、一旦精算を済ませてください。」
16本の診療をしており、そのうちの1本だけ変更前の歯科医にセラミックの冠を入れていただきました。
そのときに支台代として、金属の重さで35,000円(保険適用との差額分)ぐらい支払いました。
単純に35,000円×15本の請求があると考えると、予定していなかったため恐ろしいです。
歯科医院を変更した場合には、保険適用で診療していただいた分が、保険適用外として請求されるものなのでしょうか。
また、請求されない方法がありましたら教えてください。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
支台築造後、歯科医院を変更したところ、支台築造をしてくださった歯科医院から、下記の請求についての手紙を届きました。
「保険制度では冠が保険扱いの時に支台も保険扱いになりますので、中断の意思でしたら、冠が決まらないままの支台の精算は保険適用外の扱いとなります。
したがって、これまでに装着している個々の歯の支台に関わる処置が未精算のまま宙に浮いてしまうことになりますので、一旦精算を済ませてください。」
16本の診療をしており、そのうちの1本だけ変更前の歯科医にセラミックの冠を入れていただきました。
そのときに支台代として、金属の重さで35,000円(保険適用との差額分)ぐらい支払いました。
単純に35,000円×15本の請求があると考えると、予定していなかったため恐ろしいです。
歯科医院を変更した場合には、保険適用で診療していただいた分が、保険適用外として請求されるものなのでしょうか。
また、請求されない方法がありましたら教えてください。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
回答1
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2012-08-19 16:26:54
元々、保険適応の補綴物を入れる予定だったのでしょうか?
それとも、保険適応外の補綴物を入れる予定だったのでしょうか?
前者の場合は、支台代は毎回保険請求されていると思いますから、支払う必要は有りません。
後者の場合は、支台代を支払う必要があると思います。
それとも、保険適応外の補綴物を入れる予定だったのでしょうか?
前者の場合は、支台代は毎回保険請求されていると思いますから、支払う必要は有りません。
後者の場合は、支台代を支払う必要があると思います。
回答2
川崎歯科クリニック(中野区大和町)の川崎です。
回答日時:2012-08-19 16:44:26
こんにちわ。カワサキです。
@ 保険の土台が、入っている(保険治療で、合意の時) ……
治療中断で、支払う必要はないです。
A 自費の土台が、入っている(自費治療で、合意の時) ……
治療中断でも、土台のお金は支払う必要がある。
ご自身が、担当の先生を変えたのですから、よく、前の先生と、お話になって下さい。
@ 保険の土台が、入っている(保険治療で、合意の時) ……
治療中断で、支払う必要はないです。
A 自費の土台が、入っている(自費治療で、合意の時) ……
治療中断でも、土台のお金は支払う必要がある。
ご自身が、担当の先生を変えたのですから、よく、前の先生と、お話になって下さい。
相談者からの返信
相談者:
2さん
返信日時:2012-08-19 16:54:19
回答3
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2012-08-19 17:08:58
>元々、保険適用または適用外の補綴物の予定はなく、支台築造後に冠を選択することになっておりました。
それは問題ですね、保険適応外の補綴物を装着する場合、保険適応は根管治療までで支台からは自費だと決められております。
つまり根管治療が終わった時点で、補綴物の種類を選択するのが一般的です。
歯科医側がどの様に思っていたかは解りませんが、説明が無かった場合、保険証を提示しての治療なら基本保険になると思います。
ただこれは言った言わないの水掛け論になりますので、一度保健者に連絡して、支台の点数の請求が有るかどうかを確認してみてはどうでしょうか。
それは問題ですね、保険適応外の補綴物を装着する場合、保険適応は根管治療までで支台からは自費だと決められております。
つまり根管治療が終わった時点で、補綴物の種類を選択するのが一般的です。
歯科医側がどの様に思っていたかは解りませんが、説明が無かった場合、保険証を提示しての治療なら基本保険になると思います。
ただこれは言った言わないの水掛け論になりますので、一度保健者に連絡して、支台の点数の請求が有るかどうかを確認してみてはどうでしょうか。
回答4
藤森歯科クリニック(兵庫県西宮市)の藤森です。
回答日時:2012-08-19 22:09:39
保険証に記載されているxx健康保険組合、xx市国民健康保険などです。
そこへ、これまでの経過をご報告ください。
また、その結果は、こちらへも報告してください。
冠を自費にするか・保険適用にするかの選択は、もっと早期にしっかりと話し合われることが、トラブルを避けるための良案だと思います。
そこへ、これまでの経過をご報告ください。
また、その結果は、こちらへも報告してください。
冠を自費にするか・保険適用にするかの選択は、もっと早期にしっかりと話し合われることが、トラブルを避けるための良案だと思います。
回答5
やすひろ歯科クリニック(加古川市加古川町)の北野です。
回答日時:2012-08-20 08:28:48
おはようございます。
そうですね。。
土台の型どり代とか、治療費を払われたでしょうか?(保険で)
もし支払っているのであれば、冠は自然と保険のものになりますね(^_^;)
まだ払っていないのであれば、土台の請求はあるかもですが、自費だったんでしょうかね??
今一度、よく明細等確認されたほうがいいと思います。
そうですね。。
土台の型どり代とか、治療費を払われたでしょうか?(保険で)
もし支払っているのであれば、冠は自然と保険のものになりますね(^_^;)
まだ払っていないのであれば、土台の請求はあるかもですが、自費だったんでしょうかね??
今一度、よく明細等確認されたほうがいいと思います。
相談者からの返信
相談者:
2さん
返信日時:2012-08-26 16:58:54
ご回答ありがとうございます。
社保と国保に問い合わせをしたところ、社保は2ヶ月前までの情報しか教えてもらえず、国保は情報を教えてもらうために2ヶ月程かかるそうです。
そこで、手元に残っている今年の領収書を見たところ、殆どが保険外になっておりました。
ここ三年間、医療控除のために確定申告するほど歯科の領収書が30万円以上あったのを不思議に思うべきでした。
今まで、説明を受けていたのは
「保険制度では冠が保険扱いの時に、土台も保険扱いになります。」
とのことでした。
そこで、1本だけセラミックの冠を入れていただいたときに、土台の重さ分の金属の請求があることを説明されました。
よって、契約書を交わしたこともないため、保険外請求される意味が分かりません。
実際、保険診療としての精算がされており、冠を決めた時点で差額精算されていると思っていたので、未精算があること事態存じ上げてませんでしたことを伝えて、保険請求としての3割か10割で請求していただけるようにお願いしてみたいと思います。
このような精算方法は、歯科医的に合法でしょうか。
社保と国保に問い合わせをしたところ、社保は2ヶ月前までの情報しか教えてもらえず、国保は情報を教えてもらうために2ヶ月程かかるそうです。
そこで、手元に残っている今年の領収書を見たところ、殆どが保険外になっておりました。
ここ三年間、医療控除のために確定申告するほど歯科の領収書が30万円以上あったのを不思議に思うべきでした。
今まで、説明を受けていたのは
「保険制度では冠が保険扱いの時に、土台も保険扱いになります。」
とのことでした。
そこで、1本だけセラミックの冠を入れていただいたときに、土台の重さ分の金属の請求があることを説明されました。
よって、契約書を交わしたこともないため、保険外請求される意味が分かりません。
実際、保険診療としての精算がされており、冠を決めた時点で差額精算されていると思っていたので、未精算があること事態存じ上げてませんでしたことを伝えて、保険請求としての3割か10割で請求していただけるようにお願いしてみたいと思います。
このような精算方法は、歯科医的に合法でしょうか。
回答6
回答7
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2012-08-28 09:42:04
>実際、保険診療としての精算がされており、冠を決めた時点で差額精算されていると思っていたので、未精算があること事態存じ上げてませんでしたことを伝えて、保険請求としての3割か10割で請求していただけるようにお願いしてみたいと思います。
>このような精算方法は歯科医的に合法でしょうか。
ちょっと読めません…。
本来、保険医療機関であれば、患者さんが保険証を提示した時点で「保険で出来る事は保険でやらなければいけない」と言うのが大前提になります。
その後の話し合いで、患者さんから自由診療を希望された段階で、自由診療に移行し、その歯の治療に関しては保険請求出来なくなります。
つまり「治療してから保険か自費かを決める」と言う事は行ってはならないはずですから、
「冠が決まらないままの支台の精算は、保険適用外の扱いとなります。」
と言う事は無いはずです。
やはりきちんと確認された方がよろしいかと思いますよ。
>このような精算方法は歯科医的に合法でしょうか。
ちょっと読めません…。
本来、保険医療機関であれば、患者さんが保険証を提示した時点で「保険で出来る事は保険でやらなければいけない」と言うのが大前提になります。
その後の話し合いで、患者さんから自由診療を希望された段階で、自由診療に移行し、その歯の治療に関しては保険請求出来なくなります。
つまり「治療してから保険か自費かを決める」と言う事は行ってはならないはずですから、
「冠が決まらないままの支台の精算は、保険適用外の扱いとなります。」
と言う事は無いはずです。
やはりきちんと確認された方がよろしいかと思いますよ。
タイトル | 歯科医院を変更した場合の保険適用外費用の請求について |
---|---|
質問者 | 2さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 47歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
専門的な質問その他 その他(保険と保険外) 治療費・費用 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。