休日診療でセメントを足しただけで感染根管処置の点数ですか?

相談者: 雪やこんこんさん (30歳:女性)
投稿日時:2012-12-23 13:11:08
こんにちは。

根管治療中の詰め物が一部かけてしまい、休日診療に行き、かけた部分をセメントで充填してもらいました。

仮封剤がまだ下に残っていたとの事で、根管の処置は一切やっていません。

これだけで、感染根管処置の点数はとれますか?

充填だけですので、初診料に含まれないでしょうか?

保険請求について、ご教示よろしくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2012-12-23 13:24:40
>これだけで、感染根管処置の点数はとれますか?

実際に見ていないので判断出来ませんが、一度仮封を外し再度仮封したのなら請求は可能だと思いますが。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 雪やこんこんさん
返信日時:2012-12-23 13:55:11
ご回答ありがとうございます。

仮封は残っていたのでさわっていません。
かけた部分にセメントを足してもらいました。

請求できないですよね?
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2012-12-23 14:08:57
雪やこんこん さん、こんにちは。

インターネット上の歯科相談掲示板では、実際の処置内容を把握することが出来ません。

受診なさった医療機関に、直接お尋ねになってください。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 雪やこんこんさん
返信日時:2012-12-23 15:42:03
小林先生ご回答ありがとうございます。

会計時に、その場ですぐ質問しました。

「他院で治療中の歯だから感染根管処置を請求した。
または、自費で請求する事になる。
自費よりは安いでしょ。」 

と説明されましたが、それが保険の請求方法だと言われると、こちらからは何も言えません。

感染根管処置の点数はどういった場合に算定できるのか、歯科の先生方にお尋ねしたくこちらに相談させていただきました。
回答 回答3
  • 回答者
藤森歯科クリニック(兵庫県西宮市)の藤森です。
回答日時:2012-12-23 19:07:12
個人的な解釈でしかありませんが、保険感染根管処置となると、やはり根管内の感染の軽減・除去に繋がるような行為を含むべきかと考えています。

一方で、もし、「他院で根管治療中の歯の仮封が一部はずれた部分のみを埋める事」を求められた場合、それに該当する病名も、対応する保険処置内容も思い浮かびません。
よって、保険診療は成り立たず、初診料も算定出来ないはずだと思います。

休日診療担当の先生にとっては、当初から自費で対応すべきケースとして患者さんに説明すべきだったのではなかったかとも思えます。
勿論、患者さんは治療を受けない権利もお持ちです。

他の先生のご意見を伺いたいと思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2012-12-23 19:21:54
藤森先生の考えとは少し違いがあります。

保険制度保険証を提示して保険診療を多分希望されています。

保険制度ではまず病名ありきだと思います。

根管治療中の歯であれば考えられる病名はC3慢化Perです。
当然C3処置歯はあり得ないと思います。
C3慢化Perという病名の歯牙に対してできる初回の処置行為は、抜歯感染根管処置だと思います。

ここから先が難しいのが、休日診療の歯科医が行った処置が感染根管処置に当たるかどうかがわからないという事です。

回答 回答5
  • 回答者
藤森歯科クリニック(兵庫県西宮市)の藤森です。
回答日時:2012-12-23 19:43:30
柴田先生

レントゲン写真1枚撮影があれば、「Perの疑い」等として保険診療は成り立つと考えます。

しかし、もし仮に、レントゲン写真撮影も根管治療に当たる診療行為も希望されなければ、保険診療を希望されたとしても無理ではないでしょうか?
病名がなければ初診算定も出来ないはずですが・・。

そもそも患者さんが希望されることを保険のルールに載せ難いにも関わらず、無理に適用しようとしたことが不満・不審を招く結果となったように思えます。

回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2012-12-23 21:04:39
藤森先生へ

この休日診療の歯科医の事を、100%正しいと認めている訳ではありません。
上記の回答の最後に書いたように、何が行われたかは私にはわからないという事があるだけです。


レントゲン写真撮影も根管治療に当たる診療行為も希望されなければ

レントゲン自体は診断の必須事項ではないと思います。
ですからレントゲンがらないからといって病名をつけられない訳ではないと思います。

確かに後半の診療行為を希望されてないとすると、感染根管処置の算定は少し行き過ぎのような気がします。


>病名がなければ初診算定も出来ないはずですが・・。

初診は上記のような理由で算定可能だと思います。


>そもそも患者さんが希望されることを保険のルールに載せ難いにも関わらず、無理に適用しようとしたことが不満・不審を招く結果となったように思えます。

そうですね、その通りだと思います。
歯科医師会未入会の私にはわからない部分なのですが、今回は地区の休日診療所での事なのでしょうか?
それとも個人の開業医での事なのでしょうか?

地区の休日診療所でのローカルルールがあるかどうかすら、私にはわからない状況です。

回答 回答7
  • 回答者
藤森歯科クリニック(兵庫県西宮市)の藤森です。
回答日時:2012-12-23 22:33:23
柴田先生

了解しました。
もっと詳しい状況が分からないと判断出来ないですね。



雪やこんこんさん

感染根管処置に相当する行為がなかったにも関わらず、算定したとしたら、不正請求になると思います。

患者さんが保険診療を希望されたとしたら、なんとか、それに当てはめようと努力した結果なのか、或いは、少しでも保険点数を上げようと意図した結果なのか・・は、この場では判りません。

只、いずれにしても、決められた保険のルールに従っていない点はあったと思います。

回答 回答8
  • 回答者
回答日時:2012-12-23 22:44:59
雪やこんこん様、こんにちは。

仮詰めが取れ、休日なので他の医療機関でそこだけ詰めただけなのに、請求が高額だったということですね。
お気持ちわかります。

実際に「仮詰め」がどの程度取れていたのか?
根管は見えていなかったのか?
詰めるときに消毒薬等は一切入れていないのか?
などがわからず、判断が難しい相談ではございますが回答させていただきます。


感染根管処置」は、文字通り「感染根管」(神経のない歯)の「処置」であり、例えば、「膿が出ているため穴をふさがなかった場合」でも算定出来ますし、借り詰めはしたが、洗浄のみで消毒薬をいれてなくても算定できる可能性があります。

しかし、今回は全く根管を触っていないのでしょうか?
仮詰めの一部が欠けて、そこに詰めただけなら、点数が算定できるとしても「う蝕処置」程度のようにも思いますが、休日の医師が「感染根管」と判断しているようなので微妙ですね。
良心的とは言えませんが。

休日診療についてですが、本来は休診なのに当番制で休日診療を行った場合ですと、初診料+休日加算となる場合があります。
また、100点を超える処置の場合、割増になる場合があります。

更に、地域によって違うかもしれませんが、休日当番医が元の主治医に情報提供書を書いた場合、その費用(250点)が算定される場合があります。

結論を申しますと、あくまでも私的な観点からですが「良心的ではないが全く間違いとも言えない」のではないでしょうか?
期待される回答ではなかったかもしれませんが、どうぞご容赦ください。

どうぞお大事になさってください。

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回答 回答9
  • 回答者
回答日時:2012-12-23 23:30:17
こんばんは。


実際に何を施したのか。
この場では一方的な情報しかありませんので、これが行き過ぎた行為なのか否かは難しいところですね。


感染根管処置というからには根管をいじる必要があるようにも感じますが、例えば仮封がとれてはいないが取れかかっているものに対して仮封を追加した場合って、「感染を防ぐため」に行った行為なわけですよね。

もしこういう風に捉えたとしたらどうなんでしょうかね?


少なくとも保険診療は病名が必要ですし、病名が付かず保険診療の対象外であったとするなら、健康保険証を提示して診療を受ける場合には健康保険のルールに則って治療を受けねばならない受診の義務もあります。

とすれば、保険診療に相当しない処置は受診者も保険外で受けるべきという点も、逆の言い方をすれば保険のルールに沿っている受け方であると思うのです。

ただし、そんな事は事前に受診者側では分からないと思いますが、そのような説明があった場合にはルールに則り保険での診療は受けるべきではないと解釈されるように思います。

書いていて自分でも頭がごちゃごちゃしそうです・・・


なので、そういう観点で私見を述べさせていただくと、鈴木先生がお書きになっている、

>結論を申しますと、あくまでも私的な観点からですが「良心的ではないが全く間違いとも言えない」のではないでしょうか?

これに近い印象があります。



ちなみに私のところで、保険での感染根管処置が不服であり、あくまでもセメントを付け足して欲しいという方がもしいらっしゃったら、保険外の初診料(5千円程度)で対応すると思います。

逆に保険での診療をお望みであれば、たとえ治療中であっても必要な資料は取らせていただきますし、セメントが幾分取れているということは、目では判断出来ないレベルでの漏洩などの可能性を考えて、根管内の消毒等の何かしらの処置を行わせていただきますが、それらの処置を拒否される場合には前述にあるように自由診療として対応いたします。

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相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 雪やこんこんさん
返信日時:2012-12-24 02:00:49
藤森先生、柴田先生、鈴木先生、田中先生
ご回答ありがとうございました。

柴田先生、地区の休日診療所です。

綿栓まで到達してしまったかと思い、根管消毒をしてもらうつもりで行きましたが、仮封剤が残っているという事で上からセメントを充填して終わりました。

藤森先生がおっしゃるように、もし自費になる場合は最初に一言説明があればスムーズに診察が受けられたと思います。


鈴木先生、
診療明細では、初診料+休日加算、感染根管処置+休日加算 でした。


田中先生、
今回はセメント充填だけで、根管内の消毒は消毒薬が違うとよくないからやりませんと言っていました。

感染根管処置について会計で1つ質問しただけで、

「そんなに神経質にならなくても」

と言われてしまい、今日一日なんだか落ち込んでしまいましたが、こちらで質問させていただき、先生方のご意見はとても勉強になりました。
説明も分かりやすく、少し感動してしまいました。

お忙しいところ、ありがとうございました。
回答 回答10
  • 回答者
回答日時:2012-12-24 17:02:51
こんにちわ。カワサキです。

> 会計で1つ質問しただけで
>「そんなに神経質にならなくても」
>と言われてしまい、今日一日なんだか落ち込んでしまいましたが、こちらで質問させていただき、先生方のご意見はとても勉強になりました。

よかったですね。
患者さんは、細かいことは分からないのですし、親身な説明は、必要ですね。

自費治療、ウンヌンは、論外だと思います。
説明が先だと思います。


> 結論を申しますと、あくまでも私的な観点からですが「良心的ではないが全く間違いとも言えない」のではないでしょうか?

僕も、同じように思います。
やった、やらないの、水かけ論をしても仕方ないですものね……


ご参考までに。
お大事になさって下さい。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 雪やこんこんさん
返信日時:2012-12-29 01:08:49
川崎先生

ご回答ありがとうございました。
遅くなりまして申し訳ございませんでした。

はい、よく理解できました。
こちらの掲示板には親切な先生がたくさんいらっしゃってよかったです。


回答してくださった先生方、ありがとうございました。



タイトル 休日診療でセメントを足しただけで感染根管処置の点数ですか?
質問者 雪やこんこんさん
地域 非公開
年齢 30歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 根管治療の治療費・費用
歯医者への不信感
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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