歯列矯正の医療費控除について

相談者: おたべさん (24歳:女性)
投稿日時:2012-12-27 14:14:27
こんにちは。

初めてメールします。

私は今、歯科矯正をしようか悩んでいるのですが、最近医療費控除が適用されるものもあることを知りました。

私は、歯の噛み合わせが悪く、頭痛がするので、控除の対象になりますか?

また、スピード矯正というものがありますが、それを利用しても控除は適用されるのでしょうか?

宜しくお願いします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2012-12-27 14:31:21
>控除の対象になりますか?
>それを利用しても控除は適用されるのでしょうか?

どちらも美容目的でなければ対象になると思います。


ですが・・・

>歯の噛み合わせが悪く、頭痛がするので

関連があるかどうか分かりませんし、矯正したから頭痛が改善されるとは限りません。

頭痛は内科や頭痛外来などを受診した方が良いと思います。


>スピード矯正というものがありますが

歯を削って被せる治療ならあまりお勧めしません。


ご参考まで・・・

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回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2012-12-28 01:08:53
控除の対象になると思います。

しかし、歯並びを治したから頭痛が取れるとは限りません。
私の経験ですが、顎関節症だから歯並びを治しましたが痛みが取れませんと相談されるとことがあります。

また、頭痛の原因はTCHかもしれません。

参考⇒TCH、歯列接触癖

を参考にしてみてくださいね。

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回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2012-12-28 08:51:19
僕も美容目的でなければ医療費控除の対象になると思います。

ただ、言われているのが矯正が、保険適応かとかの似たような質問ではないですよね・・・。


顎変形症とかであれば、保険適応になることが確かあったと思いますが。。


頭痛なくなればいいのですが。。

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回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2012-12-29 07:51:08
>ただ、言われているのが矯正保険適応かとかの似たような質問ではないですよね・・・。

なるほど、確かにこのように勘違いされているかもしれませんね。

矯正治療の際の医療費控除」とは(美容目的ではない)矯正治療を受けた(治療費を支払った)年の税金が多少軽減されるというものです。

矯正治療費自体が減額されるわけではないので念のため。

矯正治療は、通常自費診療です。

一部の先天性疾患によるものや顎変形症で外科手術を併用する場合には、健康保険が適用される(=支払額が安くなる)ことになりますが、特殊な例だと思っていただいた方が良いです。

もちろん頭痛の有無も関係ありません。

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回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2012-12-29 08:13:44
医療費控除は、高額の医療費負担に応じて税金を軽くしようという国の制度です。

保険の患者様負担分はもちろん、歯科保険外の負担も原則として医療費控除の対象になります。

ただし、美容目的であれば、対象にはなりません。

1年間に支払った医療費の合計が10万円以上の場合、税金の還付・軽減の対象になりますので、支払った金額の一部が戻ってきます。

詳しくは、最寄りの税務署または会社の経理担当者の方にお尋ねいただくか、国税庁のページをご覧ください。

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回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2012-12-29 09:01:49
現実問題として、矯正治療の治療費は、ほとんどの場合医療費控除が認められます。

医療費控除でお得になる金額は、所得税率に応じて算出されますので、

例えば課税される所得金額が330万円〜695万円以下で、税率20%の人が60万円の矯正治療を受けた場合、

(60万−10万)×0.2 = 約10万円 お得になります。

申請は家計をともにしている人であれば(夫、子供等)、誰かにまとめて申請することができますので、一番所得税率の高い人にまとめて申請するとお得です。


また、調整料や通院費なども対象になりますので、それらの領収書もとっておいてください。


ただし、頭痛の改善目的で矯正治療を考えられているのであれば、矯正を行うこと自体慎重に検討されたほうが良いかと思います。

医療費控除の件も含めて、一度矯正専門医にご相談されることをお勧めいたします。

回答 回答7
  • 回答者
回答日時:2012-12-29 15:09:46
こんにちは。
カワサキです。

歯科矯正。最近医療費控除が適用されるものもあることを知りました。
>控除の対象になりますか?

咬みあわせの改善目的が、メインでしたら、矯正歯科治療費は、控除の対象となります。(ほとんどの矯正治療は、控除対象です)


>スピード矯正というものがありますが、それを利用しても控除は適用されるのでしょうか?

いわゆる、クイック矯正と呼ばれるもので、美容目的の医療となります。
医療費控除は、適応されないです。

この、クイック矯正は、歯を大きく削って被せる方法が多く、機能的な面をほとんど考慮しない、見た目重視の治療方法です。




タイトル 歯列矯正の医療費控除について
質問者 おたべさん
地域 非公開
年齢 24歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯列矯正の治療費・費用
治療費・費用
頭痛、めまい
回答者




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