補綴物維持管理料について質問があります(歯科受付)

相談者: れぇろらんさん (26歳:女性)
投稿日時:2013-05-15 13:10:35
こんにちは!!

歯科受付をしている者です。

あたしの勤めている歯科医院は紙カルテでパソコンに入力し、領収書を発行しているのですが、点数算定の件で疑問に思うことがありましたのでこちらから質問させていただきます。

補綴物維持管理がかかっている歯をEXTし、その部位にBrを立てる場合、Brの点数は算定できるのでしょうか?

もしくは、補管がかかっている部位に変わりはないので、EXTしても補管は2年間継続するのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします!!


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2013-05-15 13:21:55
はい。
基本的にはできませんね。

社会保険事務局長あてに理由書を提出すれば通る場合があったと思いますが…。
(昔の記憶でスミマセン)

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: れぇろらんさん
返信日時:2013-05-15 13:47:36
迅速なご回答ありがとうございます。

ということはEXTした歯に補管がかかっている場合は、2年間は保険内で補綴物は入れられない(算定できない)ということですょね。
回答 回答2
  • 回答者
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2013-05-15 13:52:37
>ということはEXTした歯に補管がかかっている場合は2年間は保険内で補綴物は入れられない(算定できない)ということですょね

補綴物維持管理料クラウンブリッジに関してですので、取り外し式の義歯でなら対応可能です。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2013-05-15 17:33:39
>EXTした歯に補管がかかっている場合は2年間は保険内で補綴物は入れられない(算定できない)ということですょね


以下、全て個人的な意見です。


補管にはいくつかの意味(解釈)があるとして、

 a 2年以内に壊れるようなクラウンブリッジは作るな!

と言う意味と

 b 2年以内に抜歯になるような歯は保存するな!

と思っています。


基本的に健康保険は「歯科医院をもうけさせるため」にあるのではありません。
また「患者さんのため」にあるのでもありません。

「国の医療費を抑え、平均水準の医療を、平等に分配するシステム」

と解釈しております。
(そうでなければあのような理不尽なシステムにはならないはずですからね)

2人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: れぇろらんさん
返信日時:2013-05-15 19:33:13
分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました!!
また、一つ勉強になりました!!



タイトル 補綴物維持管理料について質問があります(歯科受付)
質問者 れぇろらんさん
地域 非公開
年齢 26歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(スタッフ関連)
その他(その他)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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