左右1番欠損時のブリッジ、保険治療の範囲について

相談者: sigさん (48歳:男性)
投稿日時:2013-05-17 10:34:47
ご面倒をお掛けしますが、ご指導願います。

現在の状況は以下のとおりです。

BA@(1)(2)(3)←下前歯

歯周病により@(1)を抜歯し、現在は以下の状態です。

 仮歯仮歯
BA__(2)(3)
Aと(2)の歯を削って、A〜(2)の間で仮歯をはめております。


【今後の治療】

現在の形状で、本歯を入れることを希望したのですが、自由診療なら可能だが、保険対象では出来ないと言われました。

保険対象の治療としては、Bと(3)の歯も削ってB〜(3)間のブリッジとしなければならないと言われました。

左右3番の糸切り歯は、虫歯もなく健康な状態(左右2番も同様でした)ですので可能であれば手をつけたくありません。

所感としては、A(2)の強度が不足しているためA〜(2)間のブリッジは恒久的な治療とならないため、保健医療の対象とならないのかと思いますが、自由診療ならA〜(2)のブリッジも可といった点が理解できません。


【質問1】

最善の策はA〜(2)のブリッジですが、せめて、B〜(2)若しくはA〜(3)のブリッジとしたいのですが、保険対象とはならないのでしょうか。


【質問2】

仮に、A及び(2)の強度が十分であれば、A〜Dのブリッジも保険対象となるのでしょうか。


【質問3】

レントゲン撮影の結果、下右6番も歯周病のため抜歯し、ブリッジにすると言われております。
痛みも、歯のぐらつきも無い状態ですが、抜歯の必要があるのでしょうか。

以上、お手数をお掛けしますがご回答のほど、よろしくお願い致します。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2013-05-17 10:41:35
>【質問1】保険対象とはならないのでしょうか。

残念ながら健康保険では、下顎11の2歯連続欠損においてはBA11ABのブリッジしか認められません。
これは国の決めたルールですので変えようがありません。


自由診療ならA〜(2)のブリッジも可といった点が理解できません。

歯科医の責任で行う治療ですから(強度的に長く持たないとしても)、患者さんとの合意の上であればどのような設計のブリッジでも作る事が可能です。


>【質問2】A〜Dのブリッジも保険対象となるのでしょうか。

スミマセン。
欠損歯の状態が全く解らないので、回答のしようがありません。


>【質問3】抜歯の必要があるのでしょうか。

コレもレントゲンを見ておりませんし、ネット上での診断はできません。

もし、担当の先生の診断に疑問がおありであればセカンドオピニオンを求めるか、転院して他の歯科医の意見を聞かれた方がよろしいかと思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: sigさん
返信日時:2013-05-17 11:00:39
早々のご回答ありがとうございます。

保険制度で決められているとは知りませんでした。

個人的には、少しでも治療範囲が少なくなる治療(保険料の減額につながる治療)に対して、保険が適用できないのはおかしいのでは無いかと思っておりました。
勉強になりました。


追伸:質問2のA〜Dは、私の誤字でした【正:A〜(2)】、本質問につきましても、同様の理由で不可ですね。

お手数をお掛けしました。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2013-05-17 11:05:43
こんなページがあるんですね…。

試してみてください。

http://www.goodental.com/bridge/index.php

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: sigさん
返信日時:2013-05-17 13:41:39
重ねてのご教授ありがとうございます。

4番より奥であれば、2歯欠損でも4本での設計が可能となるんですね。
前歯は基本的に、支台歯として適さないことがよく分かりました。

ありがとうございました。



タイトル 左右1番欠損時のブリッジ、保険治療の範囲について
質問者 sigさん
地域 非公開
年齢 48歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 抜歯:1番(中切歯)
ブリッジ治療法
ブリッジの治療費・費用
その他(保険と保険外)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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