医師法19条違反。歯科医の診療拒否とカルテ回収

相談者: 香川の鬼さん (22歳:男性)
投稿日時:2013-07-16 20:12:27
はじまめして、香川の鬼でございます。

さて、今回の質問は文面通り医師法19条違反について、誠に残念ではありますが、歯チャンネルのドクターの中で、患者に対し診療拒否を申される先生がいることは残念であります。


そこで、疑問があります。

@、先生方は、診療拒否をしたことはありますか?

私の場合、違反した先生は

「いやならどうぞよそへ」

とおっしゃいましたがお客様という認識がないのでしょうか。


A情報を保持してほしくない医師からカルテの回収をしたいときにはどうすればよいのでしょうか。

今回は、今後の関係を再度構築することは不可能であると解釈しましたので、違反した先生に今後お世話になるつもりはありません。


どういった経緯でそうなったかについては特定される可能性がありますので詳しいことに関しては伏せますが、ただ、料金を踏み倒したり、医師に対し暴言を吐いたりしたわけではありません。


回答 回答1
  • 回答者
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2013-07-16 20:21:19
>先生方は、診療拒否をしたことはありますか?

診療を希望される方を拒否した事は有りません。



>違反した先生は「いやならどうぞよそへ」とおっしゃいましたがお客様という認識がないのでしょうか。

個人的にはこれは診療拒否ではないと思います。



>情報を保持してほしくない医師からカルテの回収をしたいときにはどうすればよいのでしょうか。

開示請求は出来ますが回収は出来ません。
医院に保存義務が有ります。

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相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 香川の鬼さん
返信日時:2013-07-16 20:33:44
細見先生、さっそくのご回答ありがとうございます。

いやならどうぞ=医師法違反であると考えておりません。

ある些細なトラブルがあり、次同様なことをされると診療しませんと言われました。
開示請求は、カルテの開示請求は、コピーはできないがメモなどすることは可能なのでしょうか?





回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2013-07-16 20:43:07
>ある些細なトラブルがあり、次同様なことをされると診療しませんと言われました。

何があったか知りませんが「些細」かどうかは個人の感じ方です。
医師にとっては「些細」ではなく、診療を継続できない「重大」な事だったかもしれません。

信頼関係は「互いに」築くものです。
医師が患者を信頼できないと判断したなら診療を継続することは危険であり困難だと思います。

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回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2013-07-16 21:18:33
>次同様なことをされると診療しませんと言われました。

診ないと言っている訳ではありませんよね。

「次同様なこと」とありますから香川の鬼さんも改めないといけない部分があるのではないでしょうか!?

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回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2013-07-16 21:40:09
>@、先生方は、診療拒否をしたことはありますか?
> 私の場合、違反した先生は「いやならどうぞよそへ」とおっしゃいましたがお 客様という認識がないのでしょうか。

いやならどうぞよおそへは診療拒否ではないと思いますよ。
診療拒否は診ませんといった場合です。
嫌ならであれば患者さんが嫌であれば他に行かれたらと選択権は患者さんにあるからです。


>A情報を保持してほしくない医師からカルテの回収をしたいときにはどうすれ ばよいのでしょうか。
>今回は、今後の関係を再度構築することは不可能であると解釈しましたので、 違反した先生に今後お世話になるつもりはありません。


保管義務がありますので基本的にはカルテ開示、移し(コピー)になるかと思います。

これもその場ではもらえないことが多く、後日になることが多いです。
法的にその日でなくて良いからです。


歯チャンネルの先生方が全て正しいとは限りませんが、歯チャンネルの回答はボランティアですから、時間を割いて回答されている先生がほとんどです。

ですから、個人的には特に回答の多い先生は尊敬される先生方がとても多いと思いますね。

何あったのか分かりませんが、香川の鬼さんも熱くなっていると思いますので、1度冷静に考えてみてはいかがですか?

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回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2013-07-16 21:51:16
香川の鬼さん、こんにちは。

Aに関しては私は知識が少ないために、@に関してコメントをさせていただきます。

診療拒否とは、「否応なしに拒む」という事であって、「いやならどうぞよそへ」というやり取りがあった場合は、診療拒否にあたらない場合があると思います。


例としては、患者さんが医学的倫理に反する治療を希望・強要する場合。

患者さんが、

虫歯はないけど、私は歯がいらないから全部抜いて入れ歯にしてくれ!お金ならいくらでも払う!」

と言って来院したとします。

いくら患者さんの要望でも、それは医学的観点からして、患者さんの健康に寄与するものではないので、私だったら、

「それは一般的な医療概念から考えて患者さんのためになる治療ではありません。
ですので、私は患者さんの要望に応えることはできません。

患者さんの健康に寄与するためでしたら、私ならばこのような処置をさせていただきます。

その処置にご納得いただけないようでしたら、申し訳ございませんが、他の先生にご相談ください。」

というやり取りをすると思います。



もう一つ例を挙げるとすると、クリニックはすべての患者さんに対して平等に医療を提供する場であります。

ですので、

「私だけ特別な処置をしてほしい」

「他の人を後回しにして今すぐ私を診てほしい」

私だけ特別扱いをしてほしい」

等の要望には応えられない場合もあります。

急患対応などはどこのクリニックもできる限りの対応をしていますが、場合によっては

「今すぐは診れないけど、数時間待っていても大丈夫だったら診れますよ」

などの対応をしなくてはならない場合もあります。

これも、診ないと言っているわけではないので、診療拒否ではありませんよね。

他にも、患者さんの要望が、他の患者さんや患者さん御本人に危険を及ぼす場合もあります。
この場合は総合的に判断して、

「当クリニックでは患者さんの要望に応えることができかねますので、他のクリニックを受診することをお勧めいたします。」

といった対応をせざるを得ない場合もあります。
これも、要望に対応できないという事で、診療自体を拒否しているわけでは無いと思います。


どのような経緯があったか私にはわかりませんので、一般的な話をさせていただきましたが、香川の鬼さんが

「いやならどうぞよそへ」

と書いていらっしゃったので、そこから推察できる話をいくつか書かせていただきました。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 香川の鬼さん
返信日時:2013-07-16 22:11:51
今回、詳細な条件が書けない状態で4名の先生にご回答いただきありがとうございました。

まあ、今回の件に関しても一概にドクターだけの問題でもありませんのでその点は自身も改善しなくてはならないと思いました。

ただ、今回のドクターとは残念ながらバイバイします。
ドクターも患者を大事にしていただきたいと強く思います。
医者という地位を悪用しないでいただきたい。



タイトル 医師法19条違反。歯科医の診療拒否とカルテ回収
質問者 香川の鬼さん
地域 非公開
年齢 22歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 歯医者への不信感
その他(その他)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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