短期間で詰め物が取れた場合の治療費

相談者: yukinskayaさん (39歳:女性)
投稿日時:2013-08-10 23:00:47
7月12日に、軽度の(痛みの無い)虫歯の治療をし、一日で(10分ほどで)患部を削り、詰め物をし、

『今日で終わりです。
大したことの無い虫歯で良かったです。
幸いです。』

と言われました。

しかし、8月9日、夜の歯磨き中に詰め物が取れました。

それで翌日の、8月10日の朝の9時に歯科医院に電話を掛け事情を話し、その日の夕方4時に予約を入れました。

治療の実際は、事前に

『昨夜詰め物が取れただけなので削る必要は無く、新たに詰めるだけでいいと思います。』

と言ったにもかかわらず、患部を新たに削り、詰め物をされました。

そして治療費を『再診料』の他に、『歯冠修復・補填』、『医学管理費』として、請求され、¥950 支払わされました。

最初に治療してから1ヶ月もたっていないのに、詰め物が取れるのは明らかに歯科医師の落ち度によるものだと思います。

それなのに再治療費を支払わされるのは納得がいきません。

この歯科医師が良心的でない、『何かを隠している』のは、その態度からはっきりと察知できます。

再治療費に関して、通常はこのような場合どうなのでしょうか?

私からしてみれば、歯科医師が自分の落ち度を隠す為に必要の無い『削り』を新たに施し、追及された場合に言い逃れられるようにしただけのように思えます。

常識と、良心のある歯科医師の、普通の感覚からの判断ではどのようになるのでしょうか。

回答をお待ちしています。
よろしくお願いします。


回答 回答1
  • 回答者
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2013-08-10 23:08:29
>そして治療費を『再診料』の他に、『歯冠修復・補填』、『医学管理費』として、請求され、¥950 支払わされました。

再診料、医学管理費は当然保険上請求に問題はないと思います。

歯冠修復・補填に関しては、どの様な請求だったかは解りません


それぞれの点数で表していただけると、もう少し解り易いかも知れません。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: yukinskayaさん
返信日時:2013-08-10 23:27:57
早速のご返信、大変ありがとうございます!


歯冠修復及び欠損補填綴ーーーーー

KP(単)    60×1
補填1(単) 120×1 

となっております。


新たな削りは特に必要無いように思われます。
初治療以降、何の問題も痛みもありませんでしたから。

それで、この度の治療費の過払い金を返還させることは出来るのでしょうか。

よろしくご回答、お願いします。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2013-08-11 18:26:06
保険の細かいルールは県ごとに違います。

愛知県では一度詰めた歯に対する再度詰める処置は、ある期限が空けば算定可能になっていると思います。

ただ翌月という事はありません。

>KP(単)    60×1
>補填1(単) 120×1 

またどちらも現行の保険点数ではないように思いますので、コメントのしようがありません。
疑問点は主治医にお聞きになられてくださいね。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: yukinskayaさん
返信日時:2013-08-11 21:15:47
ご回答をありがとうございます。

●1ヶ月以内に再治療の場合は算定不可能、というのが一般的である
(少なくとも愛知県ではそうである。)

保険点数の項目が2つとも現行のものではない
→ 何らかの誤摩化しの可能性があると考えられる

ということで、明日にでも奈良県社会保険事務局に問い合わせてみます。
そして、その回答を聞いてから担当歯科医師に連絡を入れます。

金額的には少ないのですが、社会正義的に許せないし、専門知識の無い素人だからと誤摩化して、不正請求をし続けることは止めさせたいと思います。

第一に、正確にはどうなのかを知って納得したいです。

細見先生、柴田先生、ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2013-08-12 00:00:02
yukinskaya さん、今晩は。


>『昨夜詰め物が取れただけなので削る必要は無く、新たに詰めるだけでいいと思います。』
>と言ったにもかかわらず患部を新たに削り、詰め物をされました。

>私からしてみれば、歯科医師が自分の落ち度を隠す為に必要の無い『削り』を新たに施し、追及された場合に言い逃れられるようにしただけのように思えます。


詰め物が脱落した場合は、新たに詰めなおす際に、接着させる為に「新鮮面を出す」ように少し削ります。
また脱落した原因によっては、維持の為や強度の為に削ることが有ります。
また、すべてが脱落していないで、僅かでも残っていれば、残っている詰め物を削り取る必用も有ります。


>最初に治療してから1ヶ月もたっていないのに、詰め物が取れるのは、明らかに歯科医師の落ち度によるものだと思います。

「起こりうる偶発症」であって「明らかに歯科医師の落ち度」かどうかはわかりません。


>それなのに再治療費を支払わされるのは納得がいきません。

保険請求上の不正があるかどうかは、書かれた内容からは私にはわかりませんが、再治療の際に一部費用が発生することは、健康保険を使用する際は、歯科医と患者さんと保険者の三者契約により認められています。

完全な無料とはなりません。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2013-08-12 19:53:14
まことに申し訳ありません。

KPは60点であっています。

120点の充填は、102点の充填+材料料28点の合算点数だと思われます。

理由はどうあれ、今の主治医の治療への不信感をあおるような回答をしてしまいました。
申し訳ありません。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: yukinskayaさん
返信日時:2013-08-12 23:49:02
本日、『近畿厚生局奈良事務所』という、診療報酬関係に詳しい機関に問い合わせたところ、奈良県では、最初の治療から詰め直しまでの期間の長短に関わらず、実際に施術した治療費を請求してもいいことになっているとの説明を受けました。

ですので、この度の私の担当医の治療費の請求は、間違ってはいないことになります。

これで納得することができました。

この掲示板で問い合わせる以前に、Yahoo知恵袋などに掲載されている同様の相談内容と様々な回答を参考までに見たのですが、

「僕の通っている歯医者さんは『取れちゃってごめんね。』と言って無料で再治療してくれます。」 

や、

「再診料のみの支払いで、治療費は無料にしてくれます。」

などという回答がありました。

どのような請求をするかは、個々の歯科医師の考え方や人柄によると言えるのでしょうね。
ルール上、再診料〜治療費、管理費などの全額を請求することも(奈良県では)許されており間違いではないんですね。

なるほどと、理解、納得しました。


ところで、


■小牧先生ーーーーーーーー

医師の立場からの詳しいご説明をありがとうございます。

『新たな削り』に関しては、素人考えで、再度詰めるに際して、着きが良くなるように、接着面に加工を施す意味での削り、と再治療費を請求するための新たな施術、のどちらだろうか、と思っていましたが、歯科医師の立場から見た様々な削りの必要性を具体的に知ることが出来、大変参考になりました。

ありがとうございます。


■柴田先生ーーーーーーーー

再度のご回答をありがとうございます。

この度の件、上記の次第で正確に理解、納得することが出来ました。

実は10年ほど前に、別の医院で親知らずの治療をし、2ヶ月の間に3度も取れてレジンの詰め直しをし、毎回再治療費を支払ったことがあるもので、今回同様のことが起こり、疑問を持ったというわけです。

前のことが無ければ、今回ここまで 『 正確に知りたい 』、という欲求は起こらなかったと思います。

担当医は普通に良い先生だと思っています。

柴田先生が謝る必要は何もありません。
2度のご回答を本当にありがとうございました。



そして最後に、歯チャンネルのホームページの管理をされている方、このような場を設けて下さいまして、ありがとうございます。
お陰さまで、疑問を解くことができました。

今後も公益のために歯チャンネルを続けていかれますよう、陰ながら応援致します。



タイトル 短期間で詰め物が取れた場合の治療費
質問者 yukinskayaさん
地域 非公開
年齢 39歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 詰め物、インレーの治療費・費用
歯医者への不信感
治療費・費用
詰め物、インレーが取れた・外れた
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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