施設内での歯の清掃、歯間ブラシは医療行為ですか?

相談者: しみたさん (48歳:女性)
投稿日時:2013-09-21 09:35:27
初めて投稿します。

訪問歯科を行って10年ほどの歯科衛生士です。

自身で清掃が行えない方に、施設のワーカーさんに清掃指導を行いますが、その際施設より歯ブラシやスポンジはいいけど、歯間ブラシは医療行為なのでNGと聞いたけどどうか?ということでした。


ご本人に指導しご本人が行う分には、いいのですが、第三者であるワーカーが行うことに問題があるのでしょうか?

歯ブラシは良くて、歯間ブラシがダメって納得いかないのですが、家族でないワーカーさんが行う行為として違法なのでしょうか?

今まで、普通に指導してきたので不安です。


歯間ブラシは普通に市販されているし、医療行為にあたらないような気もするのですが、知っている方がいましたら教えてください。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2013-09-21 11:01:43
しみたさん、今日は。

歯磨き自体は医療行為とではないという解釈になっています。

具体的に使用する器具も明記されていますが、「歯ブラシ等」となっていますので、この「等」の中に歯間ブラシが含まれると解釈するかどうかが問題です。

最終的には厚生労働省がどのように解釈するかを明示しなければはっきりしないと思います。


現場のスタッフにとって、もしも、訴えられたときのことを考え、確実に「よし」とされる部分以外は手を出さないと考えるのなら、明記されていない歯間ブラシは使いたくないでしょうね。




>歯間ブラシは普通に市販されているし、医療行為にあたらないような気もするのですが、知っている方がいましたら教えてください。

市販されているからといって他人が行えば医療行為と解釈される場合も有ります。
以前は爪切りも、本人や家族以外が行えば医療行為と解釈された時代も有ります(現在は医療行為から除外されていますが)。


最終的には厚生労働省の判断待ちですね。
早くに答えが欲しければ、厚生労働省に直接聞かれるのが良いでしょう。

2人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: しみたさん
返信日時:2013-09-22 12:21:46
小牧先生ありがとうございます。

今のところグレーゾーンなんですね。

寝たきりや高齢者の人などに、一生懸命行いたくても、そーゆー所でブレーキかかってしまいます。

何でも許してたら、それはそれで問題あるのでしょうが、週一回のケアより、日々のワーカーさんのケアがとても重要なのに口腔ケアの限界感じます。


DHみんなで話し合って、患者さんの為でもあり、自分たちも守れる方法を模索してみます。

また週明けにでも厚生労働省に連絡してみます。



タイトル 施設内での歯の清掃、歯間ブラシは医療行為ですか?
質問者 しみたさん
地域 非公開
年齢 48歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯磨き(プラークコントロール) その他
その他(その他)
回答者




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