歯列矯正治療中に担当医が亡くなった場合、今後の対応や支払いは?
相談者:
タチさん (35歳:男性)
投稿日時:2013-11-10 22:49:00
こんにちは。
娘が歯科矯正の第1期治療中で、現在はワイヤーを外しリテーナーでの治療を始めて約4カ月が経過しております。
担当医が亡くなったのがリテーナーでの治療を始めて約1ヶ月後で、保定期間が契約書上“約3年”と記載されているので、その殆どの期間の治療が出来なくなりました。
矯正治療費を分割払い(3回)にしていたので、残り1回分まだ未納ですが、リテーナーの管理、調整等の治療をしてもらえない医院に治療費を納めるのは納得がいきません。
私の言い分としては、
1.契約書に予想される治療(ワイヤー装着)期間1年、保定(リテーナー)期間3年と書かれている。
2.契約書に治療に使用する装置としてリテーナーも記載されている。
3.契約書の基本料金欄に再診、管理料として項目が設けられている。
4.担当医の体調悪化の為、しばらく(1〜2カ月?)応援の先生が来られ、診察していた期間があるにも関わらず、医院内に『安心して治療をお受けください』という張り紙が掲示されていたこと。
上記4点から亡くなったとはいえ、途中で治療を投げ出されたと考え、今後の治療をしていただけない医院に料金を支払うのは納得出来ないのが現状です。
しかし、医院側としては、
『基本料金として掲げている金額はワイヤー治療までの金額で、保定期間は保険診療となるため含まれていません。
契約書には記載は無いが、契約時に説明しています』
と言っています。
したがって矯正治療費の残金を支払ってくださいと催促がありました。
担当医の調子が悪くなった時点で患者の転院先の手配や、受け入れてくれる医院が有るかどうかなどの段取りをするのが当然ではと思うのです。
しかし、そういった手配は後手後手で、転院するにあたってカルテをまとめていますと言われましたが、カルテが出来たと連絡があったのは担当医が亡くなった約2カ月半後のことでした。
治療して頂いた分に関しては支払うのは当然と考えていますが、転院した場合に本来であれば払う必要のない治療費(例えば転院した場合そちらでの精密検査費用や基本料金の一部など)が発生するのであれば、残りの金額を支払うのはやはり躊躇われます。
これまでの診察のカルテを頂く際に、引き継ぎ先の医院をいくつか教えて下さるらしいのですが、これまでのカルテが無いと引き継ぎの優遇(治療途中なので治療費などをいくらか考慮してもらえる?)が出来ないらしいです。
私としては、
どのぐらいの優遇があるのかは判りませんが、そちらを受診後に支払いたいと言ったところ、
『あなただけ特別扱いはできません。
他の患者さんは皆納得されて支払って頂きました。
支払って頂けないと言うのならカルテは渡せません』
と。
こちらは逃げも隠れもしませんから、転院先の話を先に聞かせて欲しいとお願いしても全く聞き入れてもらえません。
転院先でも保定期間は保険治療として精密検査料や基本料金等は必要無いのであれば、しっかりと引き継ぎしてもらえたのだと納得して残金を支払うことが出来るのですが・・・
私の考えは間違っているのでしょうか?
契約書に記載の無いことでも、言ったと言われればそれまでなのでしょうか?
娘が歯科矯正の第1期治療中で、現在はワイヤーを外しリテーナーでの治療を始めて約4カ月が経過しております。
担当医が亡くなったのがリテーナーでの治療を始めて約1ヶ月後で、保定期間が契約書上“約3年”と記載されているので、その殆どの期間の治療が出来なくなりました。
矯正治療費を分割払い(3回)にしていたので、残り1回分まだ未納ですが、リテーナーの管理、調整等の治療をしてもらえない医院に治療費を納めるのは納得がいきません。
私の言い分としては、
1.契約書に予想される治療(ワイヤー装着)期間1年、保定(リテーナー)期間3年と書かれている。
2.契約書に治療に使用する装置としてリテーナーも記載されている。
3.契約書の基本料金欄に再診、管理料として項目が設けられている。
4.担当医の体調悪化の為、しばらく(1〜2カ月?)応援の先生が来られ、診察していた期間があるにも関わらず、医院内に『安心して治療をお受けください』という張り紙が掲示されていたこと。
上記4点から亡くなったとはいえ、途中で治療を投げ出されたと考え、今後の治療をしていただけない医院に料金を支払うのは納得出来ないのが現状です。
しかし、医院側としては、
『基本料金として掲げている金額はワイヤー治療までの金額で、保定期間は保険診療となるため含まれていません。
契約書には記載は無いが、契約時に説明しています』
と言っています。
したがって矯正治療費の残金を支払ってくださいと催促がありました。
担当医の調子が悪くなった時点で患者の転院先の手配や、受け入れてくれる医院が有るかどうかなどの段取りをするのが当然ではと思うのです。
しかし、そういった手配は後手後手で、転院するにあたってカルテをまとめていますと言われましたが、カルテが出来たと連絡があったのは担当医が亡くなった約2カ月半後のことでした。
治療して頂いた分に関しては支払うのは当然と考えていますが、転院した場合に本来であれば払う必要のない治療費(例えば転院した場合そちらでの精密検査費用や基本料金の一部など)が発生するのであれば、残りの金額を支払うのはやはり躊躇われます。
これまでの診察のカルテを頂く際に、引き継ぎ先の医院をいくつか教えて下さるらしいのですが、これまでのカルテが無いと引き継ぎの優遇(治療途中なので治療費などをいくらか考慮してもらえる?)が出来ないらしいです。
私としては、
どのぐらいの優遇があるのかは判りませんが、そちらを受診後に支払いたいと言ったところ、
『あなただけ特別扱いはできません。
他の患者さんは皆納得されて支払って頂きました。
支払って頂けないと言うのならカルテは渡せません』
と。
こちらは逃げも隠れもしませんから、転院先の話を先に聞かせて欲しいとお願いしても全く聞き入れてもらえません。
転院先でも保定期間は保険治療として精密検査料や基本料金等は必要無いのであれば、しっかりと引き継ぎしてもらえたのだと納得して残金を支払うことが出来るのですが・・・
私の考えは間違っているのでしょうか?
契約書に記載の無いことでも、言ったと言われればそれまでなのでしょうか?
回答1
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。
回答日時:2013-11-11 06:38:06
おかかりの医院がどのようなシステムで、どのような矯正治療を提供されているのかがわからないので一般的な矯正治療を想定して回答させて頂きます。
場合によっては現在の状況に当てはまらないこともあるかもしれませんので、あくまでも参考程度とされてください。
ご質問を拝見してまず気になったのは、「保定期間は保険診療になる」という部分です。
保定も矯正治療に含まれますので、通常は保険適用とはなりません。
また、保定も矯正に含まれるのが一般的ですので、事前に特別な取り決めがない限りは、保定も含めて矯正治療となります。
そのため、何らかの事情で保定が中断されてしまった場合、矯正治療が完全に提供されたとは言い難いと思います。
今回のように何らかの事情で矯正治療が中断されてしまった場合、一番多いのは知り合いの先生が引き継ぐという方法です。
どうしても引き継ぎができないようなケースでは、治療費の一部返金となる場合もあります。
カルテや引き継ぎの優遇という話はあまり聞きませんが、直接話し合いでの解決が難しそうな場合は、歯科医師会や弁護士さんなど第三者を挟んだほうが良いかと思います。
いずれにしても、せっかく行った矯正が中途半端になってしまうことが一番避けたいことだと思いますので、極力スムーズに話が解決に向かうことを願っております。
場合によっては現在の状況に当てはまらないこともあるかもしれませんので、あくまでも参考程度とされてください。
ご質問を拝見してまず気になったのは、「保定期間は保険診療になる」という部分です。
保定も矯正治療に含まれますので、通常は保険適用とはなりません。
また、保定も矯正に含まれるのが一般的ですので、事前に特別な取り決めがない限りは、保定も含めて矯正治療となります。
そのため、何らかの事情で保定が中断されてしまった場合、矯正治療が完全に提供されたとは言い難いと思います。
今回のように何らかの事情で矯正治療が中断されてしまった場合、一番多いのは知り合いの先生が引き継ぐという方法です。
どうしても引き継ぎができないようなケースでは、治療費の一部返金となる場合もあります。
カルテや引き継ぎの優遇という話はあまり聞きませんが、直接話し合いでの解決が難しそうな場合は、歯科医師会や弁護士さんなど第三者を挟んだほうが良いかと思います。
いずれにしても、せっかく行った矯正が中途半端になってしまうことが一番避けたいことだと思いますので、極力スムーズに話が解決に向かうことを願っております。
回答2
オレフィス矯正歯科(名古屋市中区)の戸苅です。
回答日時:2013-11-12 10:05:36
日本矯正歯科医会(http://www.jpao.jp/)のガイドラインに第1期治療の治療費精算目安が掲載されています。
1.主訴または第1期治療の目標が達せられていれば、治療終了とし精算額は0とする。
2.主訴が改善されていなかったり、治療の継続が必要と判断されたりする場合は、現在までの治療内容と今後予想される治療期間を考慮して決定する。
タチさんのお子さんがどの段階に当たるのかで解釈が分かれるとおもいます。
個人的な見解ですが、第1期治療のみの契約であれば、動的治療(歯を動かす治療)が終わった段階で第1期治療の目的は達せられたと考えます。
第2期治療までの契約であれば保定も治療期間に入ります。
ただ、上述のガイドラインでは、治療期間中の治療費の返金額の目安は最大5%程度とされているので、治療費に占める保定の割合は少ないとおもいます。
これらはあくまで目安であり、実際には個々の事情を勘案して決定されます。
1.主訴または第1期治療の目標が達せられていれば、治療終了とし精算額は0とする。
2.主訴が改善されていなかったり、治療の継続が必要と判断されたりする場合は、現在までの治療内容と今後予想される治療期間を考慮して決定する。
タチさんのお子さんがどの段階に当たるのかで解釈が分かれるとおもいます。
個人的な見解ですが、第1期治療のみの契約であれば、動的治療(歯を動かす治療)が終わった段階で第1期治療の目的は達せられたと考えます。
第2期治療までの契約であれば保定も治療期間に入ります。
ただ、上述のガイドラインでは、治療期間中の治療費の返金額の目安は最大5%程度とされているので、治療費に占める保定の割合は少ないとおもいます。
これらはあくまで目安であり、実際には個々の事情を勘案して決定されます。
相談者からの返信
相談者:
タチさん
返信日時:2013-11-13 01:33:43
田尾先生、戸苅先生、ご回答ありがとうございます。
まず、田尾先生の回答で、
“保定も矯正治療に含まれますので、通常は保険適用とはなりません”
についてですが、保険適用となるケースとして先天的な疾患がある場合の矯正治療という認識でいるのですが、それ以外にも該当することがあるのでしょうか?
娘の矯正に関しては、このケースに含まれないので保定期間でも保険診療にならないのでは?と思っているのですが、保定期間のみ保険診療とすることも可能なことなのでしょうか?
通院していた医院の地区の歯科医師会に質問したところ、『各医院に直接確認してもらう以外こちらとしてはお答えできない』という回答でした。
こっちの医院では保定は保険診療、こちらの医院では保定も矯正治療なので保険診療とはなりません。といった保険を使える・使えないの基準は、医院の料金設定次第の曖昧なものなのでしょうか?
よくわからないので教えて頂けるとありがたいです。
戸苅先生の回答に娘の矯正治療の契約を当てはめてみると、
1期治療のみの契約(2期も視野に入れて話をしていましたが、契約はしていません)で、動的治療が終わり現在保定を始めたばかりの状態です。
したがって、残金を支払うべきと言う事になりますよね。
しかし、保定のみ他医院でとなると、どのような料金になるかがいまいち不透明です。
いくつかの医院に電話で聞いてみましたが、どこも『一度見てみないと・・・』とのこと。
動的治療が終わって約4ヵ月、現在動的治療後の状態は良好なのではと思っておりますが、オレフィス矯正歯科さんに行った場合、もちろん状態を見ての判断となると思いますが、先生から見ても歯の状態、リテーナーの状態共に良好であると判断された場合、保定料のみで診察していただくこともありうるのでしょうか?
それとも保定の装置は作り変えるなどをして、装置代+保定料となるのでしょうか?
(ホームページを拝見させていただきました)
参考までにお教えいただくことは可能でしょうか?
答えかねる質問であった場合はご容赦ください。
まず、田尾先生の回答で、
“保定も矯正治療に含まれますので、通常は保険適用とはなりません”
についてですが、保険適用となるケースとして先天的な疾患がある場合の矯正治療という認識でいるのですが、それ以外にも該当することがあるのでしょうか?
娘の矯正に関しては、このケースに含まれないので保定期間でも保険診療にならないのでは?と思っているのですが、保定期間のみ保険診療とすることも可能なことなのでしょうか?
通院していた医院の地区の歯科医師会に質問したところ、『各医院に直接確認してもらう以外こちらとしてはお答えできない』という回答でした。
こっちの医院では保定は保険診療、こちらの医院では保定も矯正治療なので保険診療とはなりません。といった保険を使える・使えないの基準は、医院の料金設定次第の曖昧なものなのでしょうか?
よくわからないので教えて頂けるとありがたいです。
戸苅先生の回答に娘の矯正治療の契約を当てはめてみると、
1期治療のみの契約(2期も視野に入れて話をしていましたが、契約はしていません)で、動的治療が終わり現在保定を始めたばかりの状態です。
したがって、残金を支払うべきと言う事になりますよね。
しかし、保定のみ他医院でとなると、どのような料金になるかがいまいち不透明です。
いくつかの医院に電話で聞いてみましたが、どこも『一度見てみないと・・・』とのこと。
動的治療が終わって約4ヵ月、現在動的治療後の状態は良好なのではと思っておりますが、オレフィス矯正歯科さんに行った場合、もちろん状態を見ての判断となると思いますが、先生から見ても歯の状態、リテーナーの状態共に良好であると判断された場合、保定料のみで診察していただくこともありうるのでしょうか?
それとも保定の装置は作り変えるなどをして、装置代+保定料となるのでしょうか?
(ホームページを拝見させていただきました)
参考までにお教えいただくことは可能でしょうか?
答えかねる質問であった場合はご容赦ください。
回答3
オレフィス矯正歯科(名古屋市中区)の戸苅です。
回答日時:2013-11-14 15:22:34
健康保険で矯正治療が可能な疾患のリストが載っています。
こちらに該当しなければ、矯正治療は自費になります。
http://www.jos.gr.jp/facility/index.html
>いくつかの医院に電話で聞いてみましたが、どこも『一度見てみないと・・・』とのこと。
>1期治療終了の基準が矯正医によってまちまちなので、見ないと分からないという答えになってしまうのは致し方ないとおもいます。
もし1期治療の目的が達成されていると判断できた場合、2期治療までの間は経過観察になるとおもいます。
その間に2期治療前に治療しておいた方が良い事態が発生した場合(例えば永久歯が通常とはちがう場所から生えてきて、2期治療前に治療するメリットが高い場合など)、相談して決めることになるとおもいます。
こちらに該当しなければ、矯正治療は自費になります。
http://www.jos.gr.jp/facility/index.html
>いくつかの医院に電話で聞いてみましたが、どこも『一度見てみないと・・・』とのこと。
>1期治療終了の基準が矯正医によってまちまちなので、見ないと分からないという答えになってしまうのは致し方ないとおもいます。
もし1期治療の目的が達成されていると判断できた場合、2期治療までの間は経過観察になるとおもいます。
その間に2期治療前に治療しておいた方が良い事態が発生した場合(例えば永久歯が通常とはちがう場所から生えてきて、2期治療前に治療するメリットが高い場合など)、相談して決めることになるとおもいます。
相談者からの返信
相談者:
タチさん
返信日時:2013-11-18 22:15:53
回答ありがとうございました。
とりあえず、引き継ぎ先リストを頂いたのでそちらに相談してみます。
金額面で納得できるかどうか判りませんが、次へ向かわないことには娘の治療も停止したままとなってしまうので・・・
とりあえず、引き継ぎ先リストを頂いたのでそちらに相談してみます。
金額面で納得できるかどうか判りませんが、次へ向かわないことには娘の治療も停止したままとなってしまうので・・・
タイトル | 歯列矯正治療中に担当医が亡くなった場合、今後の対応や支払いは? |
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質問者 | タチさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 35歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
小児矯正(子供の矯正) 歯列矯正のトラブル 治療費・費用 子供の歯列矯正 小児歯科の治療費・費用 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。