歯科助手の違法行為について
相談者:
あさのさん (19歳:女性)
投稿日時:2014-01-24 14:16:26
回答1
小林歯科クリニック(渋谷区神宮前)の小林です。
回答日時:2014-01-24 14:21:00
あさの さん、こんにちは。
>何が良くて何がダメかわかりません。
例えば、地方厚生局にご相談になってみてはいかがでしょう。
匿名でのご相談は出来ませんが、今後の対応について、丁寧に対応していただけるものと思います。
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/about/koseikyoku.html
>何が良くて何がダメかわかりません。
例えば、地方厚生局にご相談になってみてはいかがでしょう。
匿名でのご相談は出来ませんが、今後の対応について、丁寧に対応していただけるものと思います。
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/about/koseikyoku.html
回答2
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2014-01-24 18:57:40
>何が良くて何がダメかわかりません。
基本的には「患者さんのお口の中に手を入れる行為全て」がダメです。
ただし、歯科医の指示のもとであれば、「バキュームを持つ」「頬を押さえる」「舌を押さえる」「印象材を固定しておく」などの診療補助は可能です。
>PMTC、クラウンセット、デンタル、パノラマの撮影
はダメですね。
特にレントゲンの撮影に関しては、
診療放射線技師法
第二十四条
医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。
とされておりますから、歯科助手のみならず、歯科衛生士、看護師でも禁止されている行為です。
>歯科医師の管理下なら違法ではないと
僕はそのような話は聞いた事がありません…。
>また、何と言えば辞めさせてもらえるでしょうか?
過去にも同様の相談が多数ありますので、参考されてみてはいかがでしょうか。
参考
https://www.google.co.jp/search?q=%8E%95%89%C8%8F%95%8E%E8%81@%8E%AB%82%DF%82%E9&btnG=%8E%95%89%C8%91%8A%92k%82%F0%8C%9F%8D%F5&hl=ja&as_sitesearch=www2.ha-channel-88.com&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS
基本的には「患者さんのお口の中に手を入れる行為全て」がダメです。
ただし、歯科医の指示のもとであれば、「バキュームを持つ」「頬を押さえる」「舌を押さえる」「印象材を固定しておく」などの診療補助は可能です。
>PMTC、クラウンセット、デンタル、パノラマの撮影
はダメですね。
特にレントゲンの撮影に関しては、
診療放射線技師法
第二十四条
医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。
とされておりますから、歯科助手のみならず、歯科衛生士、看護師でも禁止されている行為です。
>歯科医師の管理下なら違法ではないと
僕はそのような話は聞いた事がありません…。
>また、何と言えば辞めさせてもらえるでしょうか?
過去にも同様の相談が多数ありますので、参考されてみてはいかがでしょうか。
参考
https://www.google.co.jp/search?q=%8E%95%89%C8%8F%95%8E%E8%81@%8E%AB%82%DF%82%E9&btnG=%8E%95%89%C8%91%8A%92k%82%F0%8C%9F%8D%F5&hl=ja&as_sitesearch=www2.ha-channel-88.com&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS
回答3
加藤デンタルクリニック(横浜市中区)の加藤です。
回答日時:2014-01-24 23:15:28
>何が良くて何がダメかわかりません。
簡単に説明すると、患者さんのお口の中に手を入れることは歯科助手さんは出来ません。
お口の中に手を入れることができるのは歯科医師と歯科衛生士で、歯科技工士、歯科助手は出来ないと思います。
歯科助手の診療の補助としては、印象材を練ることやセメントを練ることなどですね。
違法行為をしていると、何かあったときにはその行為をしているスタッフにも法的責任がかかってくると思います。
あさのさんが辞めるお気持ちがあるのであれば、一身上の都合により退職でよろしいのではないでしょうか?
簡単に説明すると、患者さんのお口の中に手を入れることは歯科助手さんは出来ません。
お口の中に手を入れることができるのは歯科医師と歯科衛生士で、歯科技工士、歯科助手は出来ないと思います。
歯科助手の診療の補助としては、印象材を練ることやセメントを練ることなどですね。
違法行為をしていると、何かあったときにはその行為をしているスタッフにも法的責任がかかってくると思います。
あさのさんが辞めるお気持ちがあるのであれば、一身上の都合により退職でよろしいのではないでしょうか?
回答4
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2014-01-25 11:52:20
あさのさん、今日は。
地方厚生局も良いのですが、保健所にも届けられた方が良いと思います。
診療所従事者の、医療関係の免許の管理は保健所が担当しています。
無資格診療に関しては保健所が良いでしょう。
保険診療に関しては、無資格者が行った診療は保険給付の対象になりませんので、その件については、地方厚生局が対応してくれます。
地方厚生局も良いのですが、保健所にも届けられた方が良いと思います。
診療所従事者の、医療関係の免許の管理は保健所が担当しています。
無資格診療に関しては保健所が良いでしょう。
保険診療に関しては、無資格者が行った診療は保険給付の対象になりませんので、その件については、地方厚生局が対応してくれます。
タイトル | 歯科助手の違法行為について |
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質問者 | あさのさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 19歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | 歯科助手関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。