歯科助手の違法行為について

相談者: あさのさん (19歳:女性)
投稿日時:2014-01-24 14:16:26
はじめまして。
歯科助手を高卒で10ヶ月しているものです。

私の仕事は、受付、PMTCクラウンセット、デンタル、パノラマの撮影、などなどです。

違法行為だと分かり、辞めたいと言ったら、歯科医師の管理下なら違法ではないと言われました。

私たちの保険点数も請求されています。

何が良くて何がダメかわかりません。

また、何と言えば辞めさせてもらえるでしょうか?


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2014-01-24 14:21:00
あさの さん、こんにちは。

>何が良くて何がダメかわかりません。

例えば、地方厚生局にご相談になってみてはいかがでしょう。

匿名でのご相談は出来ませんが、今後の対応について、丁寧に対応していただけるものと思います。

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/about/koseikyoku.html

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回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2014-01-24 18:57:40
>何が良くて何がダメかわかりません。

基本的には「患者さんのお口の中に手を入れる行為全て」がダメです。

ただし、歯科医の指示のもとであれば、「バキュームを持つ」「頬を押さえる」「舌を押さえる」「印象材を固定しておく」などの診療補助は可能です。


PMTCクラウンセット、デンタル、パノラマの撮影

はダメですね。

特にレントゲンの撮影に関しては、

診療放射線技師法
第二十四条  
医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。

とされておりますから、歯科助手のみならず、歯科衛生士、看護師でも禁止されている行為です。



>歯科医師の管理下なら違法ではないと

僕はそのような話は聞いた事がありません…。



>また、何と言えば辞めさせてもらえるでしょうか?

過去にも同様の相談が多数ありますので、参考されてみてはいかがでしょうか。

参考
https://www.google.co.jp/search?q=%8E%95%89%C8%8F%95%8E%E8%81@%8E%AB%82%DF%82%E9&btnG=%8E%95%89%C8%91%8A%92k%82%F0%8C%9F%8D%F5&hl=ja&as_sitesearch=www2.ha-channel-88.com&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS

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回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2014-01-24 23:15:28
>何が良くて何がダメかわかりません。

簡単に説明すると、患者さんのお口の中に手を入れることは歯科助手さんは出来ません。

お口の中に手を入れることができるのは歯科医師歯科衛生士で、歯科技工士、歯科助手は出来ないと思います。

歯科助手の診療の補助としては、印象材を練ることやセメントを練ることなどですね。


違法行為をしていると、何かあったときにはその行為をしているスタッフにも法的責任がかかってくると思います。

あさのさんが辞めるお気持ちがあるのであれば、一身上の都合により退職でよろしいのではないでしょうか?

2人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2014-01-25 11:52:20
あさのさん、今日は。


地方厚生局も良いのですが、保健所にも届けられた方が良いと思います。

診療所従事者の、医療関係の免許の管理は保健所が担当しています。
無資格診療に関しては保健所が良いでしょう。


保険診療に関しては、無資格者が行った診療は保険給付の対象になりませんので、その件については、地方厚生局が対応してくれます。




タイトル 歯科助手の違法行為について
質問者 あさのさん
地域 非公開
年齢 19歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯科助手関連
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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