様子見で再診するたびに歯科に料金を払わなければいけないのか?
相談者:
TTNさん (36歳:男性)
投稿日時:2014-03-18 18:51:40
初投稿です、よろしくお願いします。
歯の詰め物をした際に違和感がありそれを何回も伝えていたのですが、先生が1〜2日ほどそういう違和感があるので様子を見てくれと言われたので、その日は帰り様子を見ていました。
1日経ってもどうも詰め物が大きいのか詰めた場所でものを噛むと周りの歯まで軋んだように痛むので再度歯を見てもらいに行きました。
先生がおっしゃるにはセメントを取り除いたからこれで少しは良くなるでしょうと言われまた様子を見てくれと言われました。
最初からセメントとかとっておいてくれとこっちは思うのにその日の帰りに再診料と処置の点数分の代金を請求されました。
これって最初から歯科側がきちんと対応してればいい問題じゃないの?
こっちは遠いところからわざわざきて時間もお金もとられて散々と思うのですが、請求された金額の拒否や返金とかには応じてもらえないのでしょうか?
もしそうできないなら、歯科が様子を見てくれと言われるたびにお金を支払わないといけないことになってしまいます。
歯の詰め物をした際に違和感がありそれを何回も伝えていたのですが、先生が1〜2日ほどそういう違和感があるので様子を見てくれと言われたので、その日は帰り様子を見ていました。
1日経ってもどうも詰め物が大きいのか詰めた場所でものを噛むと周りの歯まで軋んだように痛むので再度歯を見てもらいに行きました。
先生がおっしゃるにはセメントを取り除いたからこれで少しは良くなるでしょうと言われまた様子を見てくれと言われました。
最初からセメントとかとっておいてくれとこっちは思うのにその日の帰りに再診料と処置の点数分の代金を請求されました。
これって最初から歯科側がきちんと対応してればいい問題じゃないの?
こっちは遠いところからわざわざきて時間もお金もとられて散々と思うのですが、請求された金額の拒否や返金とかには応じてもらえないのでしょうか?
もしそうできないなら、歯科が様子を見てくれと言われるたびにお金を支払わないといけないことになってしまいます。
回答1
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2014-03-18 19:08:17
TTN さん、今日は。
>最初からセメントとかとっておいてくれとこっちは思うのにその日の帰りに再診料と処置の点数分の代金を請求されました。
処置についてはどのような処置がなされたのかわかりませんので何とも言えませんが、再診料に関しては、健康保険法に従っての請求だと思いますので、やむを得ないと思います。
自費治療なら、多くの場合、追加料金はいただかないと思いますし、もし追加料金を請求されても、患者さんと歯科医院の二者契約なので、その場で交渉できますが、保険治療は患者さん(被保険者)と歯科医院と保険組合(保険者)の三者契約なので、二者だけの話し合いで、勝手に決めることができません。
>これって最初から歯科側がきちんと対応してればいい問題じゃないの?
医療に確実性を求めることは無理です。
100%の医療はありません。
対応に過失があったとすれば、歯科側の責任ですが、過失がなければやむを得ないでしょう。
>こっちは遠いところからわざわざきて時間もお金もとられて散々と思うのですが、請求された金額の拒否や返金とかには応じてもらえないのでしょうか?
おそらく応じてもらえないでしょう。
>もしそうできないなら、歯科が様子を見てくれと言われるたびにお金を支払わないといけないことになってしまいます。
その通りです。
保険治療の場合、歯科医師は健康保険法に従う必要がありますので、そのような取り扱いとなるでしょう。
>最初からセメントとかとっておいてくれとこっちは思うのにその日の帰りに再診料と処置の点数分の代金を請求されました。
処置についてはどのような処置がなされたのかわかりませんので何とも言えませんが、再診料に関しては、健康保険法に従っての請求だと思いますので、やむを得ないと思います。
自費治療なら、多くの場合、追加料金はいただかないと思いますし、もし追加料金を請求されても、患者さんと歯科医院の二者契約なので、その場で交渉できますが、保険治療は患者さん(被保険者)と歯科医院と保険組合(保険者)の三者契約なので、二者だけの話し合いで、勝手に決めることができません。
>これって最初から歯科側がきちんと対応してればいい問題じゃないの?
医療に確実性を求めることは無理です。
100%の医療はありません。
対応に過失があったとすれば、歯科側の責任ですが、過失がなければやむを得ないでしょう。
>こっちは遠いところからわざわざきて時間もお金もとられて散々と思うのですが、請求された金額の拒否や返金とかには応じてもらえないのでしょうか?
おそらく応じてもらえないでしょう。
>もしそうできないなら、歯科が様子を見てくれと言われるたびにお金を支払わないといけないことになってしまいます。
その通りです。
保険治療の場合、歯科医師は健康保険法に従う必要がありますので、そのような取り扱いとなるでしょう。
回答2
小林歯科クリニック(渋谷区神宮前)の小林です。
回答日時:2014-03-18 19:13:04
TTN さん、こんにちは。
>こっちは遠いところからわざわざきて時間もお金もとられて散々と思うのですが、請求された金額の拒否や返金とかには応じてもらえないのでしょうか?
お気持ちが分からなくもないですが、健康保険での治療でしたら、ルール通りの流れということになります。
私だったら、単に様子をみるようにというよりも、TCHの是正指導をしたかもしれませんね。
参考:TCH、歯列接触癖
>こっちは遠いところからわざわざきて時間もお金もとられて散々と思うのですが、請求された金額の拒否や返金とかには応じてもらえないのでしょうか?
お気持ちが分からなくもないですが、健康保険での治療でしたら、ルール通りの流れということになります。
私だったら、単に様子をみるようにというよりも、TCHの是正指導をしたかもしれませんね。
参考:TCH、歯列接触癖
相談者からの返信
相談者:
TTNさん
返信日時:2014-03-18 19:42:45
回答3
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2014-03-18 20:13:05
>こういう治療は過失とは言えないのでしょうか?
>どういったケースなら過失のある治療となるのか違いがよく分からないのです。
この様な相談は弁護士等に相談される内様だと思います。
>どういったケースなら過失のある治療となるのか違いがよく分からないのです。
この様な相談は弁護士等に相談される内様だと思います。
回答4
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2014-03-19 08:24:02
>歯科側に明確な過失があれば保険適用の診療でも治療費を拒否できるのでしょうか?
過失の有無と支払いの拒否とは少し違うように思います。
健康保険であれば患者さんから負担金徴収する義務がありしないと罰則もあると思います。
一旦支払ってあとは法律問題になると思います。
過失の判断が誰がするかという点で話が難しくなりますね。
歯科医でしょうか?
患者さんでしょうか?
>歯科が様子を見てくれと言われるたびにお金を支払わないといけないことになってしまいます。
もし嫌ならそのような歯科医院には行かず別の歯科医院に行くという選択肢はいかがでしょうか?
気に入らない歯科医院に通院する義務はないと思います。
過失の有無と支払いの拒否とは少し違うように思います。
健康保険であれば患者さんから負担金徴収する義務がありしないと罰則もあると思います。
一旦支払ってあとは法律問題になると思います。
過失の判断が誰がするかという点で話が難しくなりますね。
歯科医でしょうか?
患者さんでしょうか?
>歯科が様子を見てくれと言われるたびにお金を支払わないといけないことになってしまいます。
もし嫌ならそのような歯科医院には行かず別の歯科医院に行くという選択肢はいかがでしょうか?
気に入らない歯科医院に通院する義務はないと思います。
回答5
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2014-03-19 09:11:04
>通常歯の詰め物をしたときにその回りの歯が押されて軋むような感じになり周りの歯まで痛みが出るようなことは通常ありえるのでしょうか?
>(詰め物をするまではなんともありません)
“通常”ではないかもしれませんが、ありえることだと思います。
以下は、法律の専門家ではないので、ネットのあちらこちらでみられるような、信頼性の低い、素人の意見としてお聞き下さい。
>こういう治療は過失とは言えないのでしょうか?
>どういったケースなら過失のある治療となるのか違いがよく分からないのです。
過失の有無については、ここで書かれている内容だけで判断できません。
それぞれのケースに応じた、高度な法的判断となりますので、法律の専門家にお尋ね下さい。
>歯科側に明確な過失があれば保険適用の診療でも治療費を拒否できるのでしょうか?
歯科医師が過失を認めた場合、あるいは、ご自身の側が過失を証明できた場合、おそらく、治療費の拒否ではなく、慰謝料や損害賠償の請求ということになると思います。
法的内容については、あくまでも素人のお話として聞いて下さい。
>(詰め物をするまではなんともありません)
“通常”ではないかもしれませんが、ありえることだと思います。
以下は、法律の専門家ではないので、ネットのあちらこちらでみられるような、信頼性の低い、素人の意見としてお聞き下さい。
>こういう治療は過失とは言えないのでしょうか?
>どういったケースなら過失のある治療となるのか違いがよく分からないのです。
過失の有無については、ここで書かれている内容だけで判断できません。
それぞれのケースに応じた、高度な法的判断となりますので、法律の専門家にお尋ね下さい。
>歯科側に明確な過失があれば保険適用の診療でも治療費を拒否できるのでしょうか?
歯科医師が過失を認めた場合、あるいは、ご自身の側が過失を証明できた場合、おそらく、治療費の拒否ではなく、慰謝料や損害賠償の請求ということになると思います。
法的内容については、あくまでも素人のお話として聞いて下さい。
回答6
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2014-03-19 11:56:54
そうですね…。
一般的な「物を作る」「物を売る」と言う事と、医療は別物とお考えいただく必要があると思います。
>歯科側に明確な過失があれば保険適用の診療でも治療費を拒否できるのでしょうか?
歯科に限らず治療費とは「診療行為を行った事に対して発生する料金」であり、「結果を保証するもの」ではありません。
例えば癌の患者さんに対し「手術を行った」とすれば、治療費は手術を行った時点で支払いの義務が発生します。
しかし、不幸にして「亡くなられてしまった場合」には小牧先生が書かれているように「過失を認めた場合、あるいは、ご自身の側が過失を証明できた場合」に慰謝料や損害賠償の請求と言う形になる、と言う事です。
ご理解いただけましたでしょうか。
ですから
>歯科が様子を見てくれと言われるたびにお金を支払わないといけないことになってしまいます。
診断行為を歯科医が行った場合には毎回必ず料金が発生する事になります。
これを法律用語で言うと一般的な「成功報酬」の考えを「請負契約」と言い、「結果を保証しない契約」を「委任契約」と言います。
(医療は準委任契約にあたります)
参考
* http://furukawa-jimusho.blogdehp.ne.jp/article/14466895.html
上記ページより
1.契約の目的
【委任(準委任)の場合】
一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者(受任者)の義務ではありません。(民法第643条、民法第656条)
【請負の場合】
受託した業務(仕事)を完成させることです。(民法第632条)
2.受託者の義務
【委任(準委任)の場合】
受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務(誠実に事務を処理する義務)を負います。(民法第644条)
【請負の場合】
受託者(請負人)は、委託者(発注者)に対して、受託した業務(仕事)を完成させる義務を負います。(民法第632条)
3.報酬請求権
【委任(準委任)の場合】
受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、原則、受託した業務(委任事務)を履行した後に、報酬の請求(民法第648条2項)と費用の償還(民法第650条1項)ができます。
【請負の場合】
受託者(請負人)は、受託した業務(仕事)を完成させた後でなければ、委託者(発注者)に対して、報酬の請求ができません。(民法第633条)
参考にされてください。
一般的な「物を作る」「物を売る」と言う事と、医療は別物とお考えいただく必要があると思います。
>歯科側に明確な過失があれば保険適用の診療でも治療費を拒否できるのでしょうか?
歯科に限らず治療費とは「診療行為を行った事に対して発生する料金」であり、「結果を保証するもの」ではありません。
例えば癌の患者さんに対し「手術を行った」とすれば、治療費は手術を行った時点で支払いの義務が発生します。
しかし、不幸にして「亡くなられてしまった場合」には小牧先生が書かれているように「過失を認めた場合、あるいは、ご自身の側が過失を証明できた場合」に慰謝料や損害賠償の請求と言う形になる、と言う事です。
ご理解いただけましたでしょうか。
ですから
>歯科が様子を見てくれと言われるたびにお金を支払わないといけないことになってしまいます。
診断行為を歯科医が行った場合には毎回必ず料金が発生する事になります。
これを法律用語で言うと一般的な「成功報酬」の考えを「請負契約」と言い、「結果を保証しない契約」を「委任契約」と言います。
(医療は準委任契約にあたります)
参考
* http://furukawa-jimusho.blogdehp.ne.jp/article/14466895.html
上記ページより
1.契約の目的
【委任(準委任)の場合】
一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者(受任者)の義務ではありません。(民法第643条、民法第656条)
【請負の場合】
受託した業務(仕事)を完成させることです。(民法第632条)
2.受託者の義務
【委任(準委任)の場合】
受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務(誠実に事務を処理する義務)を負います。(民法第644条)
【請負の場合】
受託者(請負人)は、委託者(発注者)に対して、受託した業務(仕事)を完成させる義務を負います。(民法第632条)
3.報酬請求権
【委任(準委任)の場合】
受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、原則、受託した業務(委任事務)を履行した後に、報酬の請求(民法第648条2項)と費用の償還(民法第650条1項)ができます。
【請負の場合】
受託者(請負人)は、受託した業務(仕事)を完成させた後でなければ、委託者(発注者)に対して、報酬の請求ができません。(民法第633条)
参考にされてください。
回答7
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。
回答日時:2014-03-19 12:26:13
自費治療の場合は請負契約(結果を保証する)と判断される場合もあるのですが、保険治療の場合は相当特殊な事情が無い限りは通常準委任契約とみなされると思います。
例えば、治療したところの詰め物が外れてしまった場合、それが医療者側の判断が甘かったり、テクニック不足に起因していたとしても、費用の返金等は通常難しいと思います。
これが保険ではなく自費で、「詰め物が外れたり具合が悪かったりした場合は、問題が無くなるまで無料で何度でもやり直します」というような説明が事前にあれば、結果を保証する請負契約としてみなされる可能性があります。
法律の専門家ではないので断定的なことは書けませんが、今回の場合は前者になる可能性が高い気がします。
ただ、今はコンビニよりも多くの歯科医院がありますので、保険でもある程度の結果を出さないと歯科医院も生き残ることが難しくなってきています。
準委任契約だから結果に責任を持たなくてもいい、と考えていたり、制度を悪用しているような歯科医院は自然淘汰されていくと思います。
>通常歯の詰め物をしたときにその回りの歯が押されて軋むような感じになり周りの歯まで痛みが出るようなことは通常ありえるのでしょうか?
>(詰め物をするまではなんともありません)
これまで歯が無かったところに歯が入ると、それが適切なものであっても、きついと感じてしまうことがあります。
また、歯は動きますので、多少詰め物がきついくらいであればしばらくすると歯が動いて違和感が無くなってくることが多いです。
ただ、あまりにもきついようだとやはり問題ですので、調整が必要となります。
3日〜1週間ほど様子を見てまだ違和感が大きいようであれば、その旨を担当医に伝えられてみてはいかがでしょうか?
例えば、治療したところの詰め物が外れてしまった場合、それが医療者側の判断が甘かったり、テクニック不足に起因していたとしても、費用の返金等は通常難しいと思います。
これが保険ではなく自費で、「詰め物が外れたり具合が悪かったりした場合は、問題が無くなるまで無料で何度でもやり直します」というような説明が事前にあれば、結果を保証する請負契約としてみなされる可能性があります。
法律の専門家ではないので断定的なことは書けませんが、今回の場合は前者になる可能性が高い気がします。
ただ、今はコンビニよりも多くの歯科医院がありますので、保険でもある程度の結果を出さないと歯科医院も生き残ることが難しくなってきています。
準委任契約だから結果に責任を持たなくてもいい、と考えていたり、制度を悪用しているような歯科医院は自然淘汰されていくと思います。
>通常歯の詰め物をしたときにその回りの歯が押されて軋むような感じになり周りの歯まで痛みが出るようなことは通常ありえるのでしょうか?
>(詰め物をするまではなんともありません)
これまで歯が無かったところに歯が入ると、それが適切なものであっても、きついと感じてしまうことがあります。
また、歯は動きますので、多少詰め物がきついくらいであればしばらくすると歯が動いて違和感が無くなってくることが多いです。
ただ、あまりにもきついようだとやはり問題ですので、調整が必要となります。
3日〜1週間ほど様子を見てまだ違和感が大きいようであれば、その旨を担当医に伝えられてみてはいかがでしょうか?
タイトル | 様子見で再診するたびに歯科に料金を払わなければいけないのか? |
---|---|
質問者 | TTNさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 36歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
歯科/医療ミス 歯医者への不満・グチ 治療費・費用 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。