歯科助手です、印象時の対合歯とバイトの有無
相談者:
rhxxxykさん (21歳:女性)
投稿日時:2014-06-21 15:13:43
回答1
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2014-06-21 15:21:43
歯科助手さんでしょうか?
出来れば院内で教えてもらった方がよろしいかと思います。
なぜなら、その医院、その医院で基準や方針が違うからです。
以下、当院での基準で書きます。
>何のときに対合歯、バイトが有るのか無いのか
対合歯の印象、バイトが必要無い時はありません。
全てのケースで対合とバイトを採ります。
例外としては「最近、対合歯列の印象を採った(前回、反対側のクラウンを作った)時」だけです。
>寒天を使うときの有無も
寒天を使わないのは
・診査用模型の印象
・現在の歯を元に仮り歯を作る時
・シリコン印象を採る時
だけです。
アルジネートで印象を採る時は全てのケースで使います。
もちろん、対合歯の印象をアルジネートで採る時も寒天を使います。
出来れば院内で教えてもらった方がよろしいかと思います。
なぜなら、その医院、その医院で基準や方針が違うからです。
以下、当院での基準で書きます。
>何のときに対合歯、バイトが有るのか無いのか
対合歯の印象、バイトが必要無い時はありません。
全てのケースで対合とバイトを採ります。
例外としては「最近、対合歯列の印象を採った(前回、反対側のクラウンを作った)時」だけです。
>寒天を使うときの有無も
寒天を使わないのは
・診査用模型の印象
・現在の歯を元に仮り歯を作る時
・シリコン印象を採る時
だけです。
アルジネートで印象を採る時は全てのケースで使います。
もちろん、対合歯の印象をアルジネートで採る時も寒天を使います。
回答2
小林歯科クリニック(渋谷区神宮前)の小林です。
回答日時:2014-06-21 15:45:05
rhxxxyk さん、こんにちは。
歯科技工士法第18条によると・・・
歯科医師又は歯科技工士は,厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ,業として歯科技工を行ってはならない。
ただし,病院又は診療所内の場所において,かつ,患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は,この限りでない。
・・・とあります。
つまり、院内技工でない限り、技工指示書は歯科医師が書くことが義務付けられています。
歯科衛生士や歯科助手の業務ではありません。
歯科技工士法第18条によると・・・
歯科医師又は歯科技工士は,厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ,業として歯科技工を行ってはならない。
ただし,病院又は診療所内の場所において,かつ,患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は,この限りでない。
・・・とあります。
つまり、院内技工でない限り、技工指示書は歯科医師が書くことが義務付けられています。
歯科衛生士や歯科助手の業務ではありません。
相談者からの返信
相談者:
rhxxxykさん
返信日時:2014-06-21 20:25:49
タイトル | 歯科助手です、印象時の対合歯とバイトの有無 |
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質問者 | rhxxxykさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 21歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | 歯科助手関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。