院長不在中、衛生士が働くのは違法ですか(歯科衛生士)
相談者:
563さん (35歳:女性)
投稿日時:2014-08-10 14:55:21
回答1
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2014-08-11 12:29:36
個人的にはNGだと思いますが、何とも言えません。
当然、急患対応は無理でしょう。
メインテナンスのみの患者さんに関し、事前に院長先生と綿密なディスカッションをして、カルテに指示を書いておいてもらえれば(限りなくクロだとは思いますが)アリなのかも知れませんが…。
(代診の先生がいるのであればまだしも…)
衛生士業務において、現在の日本の法律では「歯科医師の直接の指示のもと」と言う文言が必ず入ります。
(海外では衛生士が独立して業務を行っている国や地域があります)
御心配であれば管轄の厚生局に問い合わせられるのが一番かと思います。
ウチは僕が学会の時は当然休診です。
当然、急患対応は無理でしょう。
メインテナンスのみの患者さんに関し、事前に院長先生と綿密なディスカッションをして、カルテに指示を書いておいてもらえれば(限りなくクロだとは思いますが)アリなのかも知れませんが…。
(代診の先生がいるのであればまだしも…)
衛生士業務において、現在の日本の法律では「歯科医師の直接の指示のもと」と言う文言が必ず入ります。
(海外では衛生士が独立して業務を行っている国や地域があります)
御心配であれば管轄の厚生局に問い合わせられるのが一番かと思います。
ウチは僕が学会の時は当然休診です。
回答2
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2014-08-11 12:43:27
563さん、今日は。
メインテナンスもダメだと思いますよ。
歯科医師法違反、無資格診療になると思います。
>衛生士業務において、現在の日本の法律では「歯科医師の直接の指示のもと」と言う文言が必ず入ります。
確か法律の改正が有って「直接」が抜けて「歯科医師の指示のもと」になったんじゃなかったでした?
それでも、私は訪問介護を想定してのことだと解釈していますが。
メインテナンスもダメだと思いますよ。
歯科医師法違反、無資格診療になると思います。
>衛生士業務において、現在の日本の法律では「歯科医師の直接の指示のもと」と言う文言が必ず入ります。
確か法律の改正が有って「直接」が抜けて「歯科医師の指示のもと」になったんじゃなかったでした?
それでも、私は訪問介護を想定してのことだと解釈していますが。
回答3
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2014-08-11 12:53:18
>確か法律の改正が有って「直接」が抜けて「歯科医師の指示のもと」になったんじゃなかったでした?
確かにそうでしたね。
参考:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002i2md-att/2r9852000002i31p.pdf
>それでも、私は訪問介護を想定してのことだと解釈していますが。
そうですね。
そうだと思います。
確かにそうでしたね。
参考:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002i2md-att/2r9852000002i31p.pdf
>それでも、私は訪問介護を想定してのことだと解釈していますが。
そうですね。
そうだと思います。
回答4
回答日時:2014-08-11 16:06:34
563さん、こんにちわ。
予約の変更などの電話番や院内清掃といった診療以外の部分であれば、問題ないと思います。
上の御二方の先生と違い、563さんの文を読んで、このようなことでは?と考えました。
予約の変更などの電話番や院内清掃といった診療以外の部分であれば、問題ないと思います。
上の御二方の先生と違い、563さんの文を読んで、このようなことでは?と考えました。
回答5
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2014-08-12 08:59:26
まずは院長に聞いてみるのが先ですよ。
こちらとしても状況が詳しくわからないのに、答えられるはずないですしね。
あと、違反かそうでないかは個々の状況で異なりますので、一概には言えないことが少なくないです。
実際、歯科衛生士の業務範囲についてもほとんどの場合憶測で語られています。厚生労働省に聞かれても明確な答えは返ってこないはずです。(だからいろいろな学会で学会なりの業務範囲を示しているわけです。)
結局のところ裁判をしてみないとわかりません。
(違法か違法でないかは司法が決めるものであり、厚生労働省が決めるものではありませんので、当然と言えば当然ですが)
こちらとしても状況が詳しくわからないのに、答えられるはずないですしね。
あと、違反かそうでないかは個々の状況で異なりますので、一概には言えないことが少なくないです。
実際、歯科衛生士の業務範囲についてもほとんどの場合憶測で語られています。厚生労働省に聞かれても明確な答えは返ってこないはずです。(だからいろいろな学会で学会なりの業務範囲を示しているわけです。)
結局のところ裁判をしてみないとわかりません。
(違法か違法でないかは司法が決めるものであり、厚生労働省が決めるものではありませんので、当然と言えば当然ですが)
相談者からの返信
相談者:
563さん
返信日時:2014-08-16 17:46:23
沢山の先生方の回答ありがとうございました。
うちのDr.に聞いたところ、電話すれば駆けつけられるから大丈夫。
と言われSC.TBIがいつも通りに予約されていました。
本当に大丈夫なのですか?
うちのDr.は2〜3時間会議で留守でも必ず衛生士枠は予約を入れます。
これも本当はダメですよね…
誰にも相談出来なくて こちらに相談させて頂きました。
うちのDr.に聞いたところ、電話すれば駆けつけられるから大丈夫。
と言われSC.TBIがいつも通りに予約されていました。
本当に大丈夫なのですか?
うちのDr.は2〜3時間会議で留守でも必ず衛生士枠は予約を入れます。
これも本当はダメですよね…
誰にも相談出来なくて こちらに相談させて頂きました。
回答6
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。
回答日時:2014-08-16 19:54:20
歯科衛生士単独での開業は認められていませんから、Drがいないとなると問題だと思いますが、563さんの状況がどうなるのかは森川先生がお書きになられているように実際に裁判になってみないと答えはでません。
ただ、常識で考えるとアウトの可能性が高そうですし、自分なら絶対にやらないだろうとは思います。
ただ、常識で考えるとアウトの可能性が高そうですし、自分なら絶対にやらないだろうとは思います。
回答7
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2014-08-16 22:23:47
森川先生の言われるように、裁判になってみないとわからないということで、やってみて裁判で有罪の判決が出てからでは取り返しがつきませんね。
保健所や地方厚生局に電話で尋ねてみられてはいかがですか。
森川先生の言われるように、最終的な判断は厚生労働省が決めることではないかもしれませんが、保健所や地方厚生局で大丈夫だと言われれば、逮捕起訴されることはまずないと思いますから。
保健所や地方厚生局に電話で尋ねてみられてはいかがですか。
森川先生の言われるように、最終的な判断は厚生労働省が決めることではないかもしれませんが、保健所や地方厚生局で大丈夫だと言われれば、逮捕起訴されることはまずないと思いますから。
タイトル | 院長不在中、衛生士が働くのは違法ですか(歯科衛生士) |
---|---|
質問者 | 563さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 35歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
衛生士関連 その他(歯科医師関連) その他(その他) |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。