保険の差し歯が一年経たずに割れた、作り直しは保険できないのか?
相談者:
ぎーさん (29歳:男性)
投稿日時:2014-08-12 00:30:13
回答1
相談者からの返信
相談者:
ぎーさん
返信日時:2014-08-12 00:46:24
回答2
黒岩歯科医院(長野県佐久市)の黒岩です。
回答日時:2014-08-12 06:50:19
ぎーさん、こんにちは。
保険のかぶせものが割れてしまったということですね。
本当に一年も経っていなかったら保険のきく差し歯を付けてもらうことはできないのでしょうか?
→
樋口先生もおっしゃっているように、保険のかぶせものは2年間は保険の範囲内でかぶせ直すことはできません。
このような場合の対応は、それぞれの医院によって対応が異なります。
私自身は、そのような場合には、お金はもらわずに無償でつくり直しています。
(全例ではありませんが)
保険の効かない前歯を被す場合いくらぐらいでしょうか?
→
自費治療の金額はそれそれの医院によって設定されているので何とも言えません。
ご参考までに。
保険のかぶせものが割れてしまったということですね。
本当に一年も経っていなかったら保険のきく差し歯を付けてもらうことはできないのでしょうか?
→
樋口先生もおっしゃっているように、保険のかぶせものは2年間は保険の範囲内でかぶせ直すことはできません。
このような場合の対応は、それぞれの医院によって対応が異なります。
私自身は、そのような場合には、お金はもらわずに無償でつくり直しています。
(全例ではありませんが)
保険の効かない前歯を被す場合いくらぐらいでしょうか?
→
自費治療の金額はそれそれの医院によって設定されているので何とも言えません。
ご参考までに。
回答3
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2014-08-12 08:55:28
ぎーさん、おはようございます。
保険での作り直しは可能です。
しかも、治療された医院で行えば、被せものの費用は必要有りません。
保険のルールで、保険治療の被せものを2年以内に作りなおす場合、治療した歯科医院では、作り直しにかかる費用は最初の被せものの費用に含まれるとなっています。
つまり、2年以内の作り直しの費用は、最初の被せものの費用に含まれているということなので、保険治療で作り直しは可能で、さらに、作り直しの費用を新たに支払う必要はないと言うことです。
ただし、初再診料や指導管理料等は必要に応じて発生します。
無料でも、無償でもなく、作り直しの費用は最初の被せものの費用に含まれている、つまり、既にお支払いになっているということで、新たな費用は必要ないということです。
ただし、他の歯科医院で治療を受けられる場合は、保険治療で受けられますが、被せものの費用は必要になります。
保険での作り直しは可能です。
しかも、治療された医院で行えば、被せものの費用は必要有りません。
保険のルールで、保険治療の被せものを2年以内に作りなおす場合、治療した歯科医院では、作り直しにかかる費用は最初の被せものの費用に含まれるとなっています。
つまり、2年以内の作り直しの費用は、最初の被せものの費用に含まれているということなので、保険治療で作り直しは可能で、さらに、作り直しの費用を新たに支払う必要はないと言うことです。
ただし、初再診料や指導管理料等は必要に応じて発生します。
無料でも、無償でもなく、作り直しの費用は最初の被せものの費用に含まれている、つまり、既にお支払いになっているということで、新たな費用は必要ないということです。
ただし、他の歯科医院で治療を受けられる場合は、保険治療で受けられますが、被せものの費用は必要になります。
回答4
高田歯科 (神戸 三ノ宮・須磨)のタカタです。
回答日時:2014-08-12 11:13:03
小牧先生の書かれていることが正しいと思います。
補綴物維持管理料を徴収している場合、その費用の中で2年間は医院が自腹でやり直すことになっています。
もし、保険が使えないと医院側が主張するのであれば一度そのあたりを医院に尋ねてみていただき、明確な回答が得られないのであれば『近畿厚生局に尋ねてみてもいいですか?』と言ってみてください。
おそらく明確な回答が得られると思います。
保険でクラウンをしていて問題がおきて、2年以内は保険が使えないという解釈は良くわかりません。
ましてや、無償でやり直してもらえるのに他院で同じだけ支払ってやり直すというのもちょっとどうかと思います
補綴物維持管理料を徴収している場合、その費用の中で2年間は医院が自腹でやり直すことになっています。
もし、保険が使えないと医院側が主張するのであれば一度そのあたりを医院に尋ねてみていただき、明確な回答が得られないのであれば『近畿厚生局に尋ねてみてもいいですか?』と言ってみてください。
おそらく明確な回答が得られると思います。
保険でクラウンをしていて問題がおきて、2年以内は保険が使えないという解釈は良くわかりません。
ましてや、無償でやり直してもらえるのに他院で同じだけ支払ってやり直すというのもちょっとどうかと思います
相談者からの返信
相談者:
ぎーさん
返信日時:2014-08-12 15:27:27
皆様ご回答ありがとうございます。
ご親切にありがとうございます。
なるほどと思うことが沢山ありました。
今、通っている歯医者にはいかないようにします。
違う歯医者さんに行くことに決めました。
今、通っている先生に聞いたところ、保険がきくようになって被せをした場合、その被せている歯がまた割れたとしたら、また2年間保険がきく被せを作り治してもらえるのかと聞いた所、割れるのは仕方がないと言われました。
そして、保証も何もないと言われました。
仮に付けている歯もすぐにかけたり、はずれたりもします。
その度、その歯医者さんに行けば毎回お金をお支払いしています。
今回、歯科相談掲示板を利用して本当に良かったと思っています。
他の歯医者さんに行くことにします。
ご親切にありがとうございます。
なるほどと思うことが沢山ありました。
今、通っている歯医者にはいかないようにします。
違う歯医者さんに行くことに決めました。
今、通っている先生に聞いたところ、保険がきくようになって被せをした場合、その被せている歯がまた割れたとしたら、また2年間保険がきく被せを作り治してもらえるのかと聞いた所、割れるのは仕方がないと言われました。
そして、保証も何もないと言われました。
仮に付けている歯もすぐにかけたり、はずれたりもします。
その度、その歯医者さんに行けば毎回お金をお支払いしています。
今回、歯科相談掲示板を利用して本当に良かったと思っています。
他の歯医者さんに行くことにします。
回答5
ひぐち歯科クリニック(大阪府茨木市)の樋口です。
回答日時:2014-08-14 00:27:56
ぎーさんへ
先日回答した内容に重大な誤りがありました。
「一度被せた歯は2年間たたないと通常の保険の治療の流れでは治すことができない決まり」と回答しましたが、これは間違いです。
作り直しに関しては追加の費用なしに保険の治療を受けることができます。
保険診療のルールである「療養担当規則」に歯科医師が治療した内容をサービスして安くしたりタダにしたりすることが許されないというものがあります。
こちらの方に気をとられて、間違った回答をしてしまいました。
済みません。
先日回答した内容に重大な誤りがありました。
「一度被せた歯は2年間たたないと通常の保険の治療の流れでは治すことができない決まり」と回答しましたが、これは間違いです。
作り直しに関しては追加の費用なしに保険の治療を受けることができます。
保険診療のルールである「療養担当規則」に歯科医師が治療した内容をサービスして安くしたりタダにしたりすることが許されないというものがあります。
こちらの方に気をとられて、間違った回答をしてしまいました。
済みません。
相談者からの返信
相談者:
ぎーさん
返信日時:2014-08-18 08:12:30
ご回答ありがとうごさいます。
解決出来ました。
ありがとうございます。
解決出来ました。
ありがとうございます。
タイトル | 保険の差し歯が一年経たずに割れた、作り直しは保険できないのか? |
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質問者 | ぎーさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 29歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
保険のクラウン(前歯:レジン) クラウンの作り直し・再治療 その他(保険と保険外) クラウンが割れた・壊れた・欠けた |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。