保険のクラウンが2年以内に外れた、補綴物維持管理料と再作成
相談者:
そらじろうさん (55歳:男性)
投稿日時:2014-11-22 17:48:23
保険のクラウンが2年以内に取れてしまったので、医院に相談したところ、以下1のような回答でした。
こちらのHPの解説を付けて再度説明しましたが以下2の様な回答でした。
* 補綴物維持管理料
* 保険治療2年以内に壊れた補綴物の再治療は保険外となるのか
どうすれば、先生にわかって頂けるでしょうか?
-------------
1。補綴物維持管理料は、徴収した場合、2年間当該部位に係る補綴物(被せ物)を保険請求できないというものであって、医療機関に2年間の保証を義務付けたり、無償で再製作を要求するものではありません。
医療費抑制の要求から、医療機関に対して2年間は維持できるような補綴物を作製する代わりに、再請求できないことの補償として算定項目になったと解しています。
したがって、当医院では、2年以内の再製作については、必要経費は患者さんから徴収しており、無償での再製作はおこなっておりません。
ちなみに他の医療機関を再受診して補綴物を作製する場合には2年間の縛りはありませんので、2年以内に他の医療機関で保険の補綴物を作製することは可能です。
--------------
2.以下のリンクは、補綴物維持管理について中医協で審議された公文書です。
* http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1121-9f.pdf
記載文書には、「保証」、「再製作義務」との文言はありません。
補綴物維持管理について、2年以内の保険再請求についての流れが記載されているだけです。
また、保険外での再製作を禁じる記載もありません。
貼ったリンクについての解説は、条文からの類推解釈や拡大解釈がなされていますので、公文書の文理解釈を正しく読むことが重要です。
説明が不足して誤認を与えたかもしれませんが、2年以内で補綴物の再製作が必要な場合、当医院では補綴物に係る必要経費は「保険外診療」として対応しています。
こちらのHPの解説を付けて再度説明しましたが以下2の様な回答でした。
* 補綴物維持管理料
* 保険治療2年以内に壊れた補綴物の再治療は保険外となるのか
どうすれば、先生にわかって頂けるでしょうか?
-------------
1。補綴物維持管理料は、徴収した場合、2年間当該部位に係る補綴物(被せ物)を保険請求できないというものであって、医療機関に2年間の保証を義務付けたり、無償で再製作を要求するものではありません。
医療費抑制の要求から、医療機関に対して2年間は維持できるような補綴物を作製する代わりに、再請求できないことの補償として算定項目になったと解しています。
したがって、当医院では、2年以内の再製作については、必要経費は患者さんから徴収しており、無償での再製作はおこなっておりません。
ちなみに他の医療機関を再受診して補綴物を作製する場合には2年間の縛りはありませんので、2年以内に他の医療機関で保険の補綴物を作製することは可能です。
--------------
2.以下のリンクは、補綴物維持管理について中医協で審議された公文書です。
* http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1121-9f.pdf
記載文書には、「保証」、「再製作義務」との文言はありません。
補綴物維持管理について、2年以内の保険再請求についての流れが記載されているだけです。
また、保険外での再製作を禁じる記載もありません。
貼ったリンクについての解説は、条文からの類推解釈や拡大解釈がなされていますので、公文書の文理解釈を正しく読むことが重要です。
説明が不足して誤認を与えたかもしれませんが、2年以内で補綴物の再製作が必要な場合、当医院では補綴物に係る必要経費は「保険外診療」として対応しています。
回答1
相談者からの返信
タイトル | 保険のクラウンが2年以内に外れた、補綴物維持管理料と再作成 |
---|---|
質問者 | そらじろうさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 55歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
その他(保険と保険外) 治療費・費用 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。