歯科助手の仕事範囲
相談者:
リナリアさん (25歳:女性)
投稿日時:2014-12-20 13:19:31
回答1
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2014-12-20 13:44:34
>これらは助手がやってもいいものなのでしょうか?
全てダメだと思います。
>・カルテの記入
カルテ記載は医師、歯科医師が行わなくてはなりません。
【歯科医師法】
第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
>・印象の採取
歯科衛生士であればグレーゾーンですが、歯科助手はダメだと思います。
>・パノラマ、デンタルのスイッチを押す
最も行ってはならない行為です。
【診療放射線技師法】
第二十四条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。
つまり、看護師や歯科衛生士であってもレントゲンのボタンを押す行為は違法です。
>辞める気はないのですが
過去には歯科助手の違法行為で歯科医師の免許停止や歯科助手本人の書類送検など刑事罰になったケースもありますので、良くお考えになられた方がよろしいかと思います。
他サイトですが良くまとまっていると思いますので、一読される事をお勧めいたします。
参考
http://careergarden.jp/shikajyoshu/ihoukoui/
リナリアさんや同僚の方々にとっては「簡単に出来る事」かもしれませんが、それは「たとえ車を運転する技術があったとしても無免許の人間が公道で自動車を運転してはならない」と言う事と同じ事です。
全てダメだと思います。
>・カルテの記入
カルテ記載は医師、歯科医師が行わなくてはなりません。
【歯科医師法】
第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
>・印象の採取
歯科衛生士であればグレーゾーンですが、歯科助手はダメだと思います。
>・パノラマ、デンタルのスイッチを押す
最も行ってはならない行為です。
【診療放射線技師法】
第二十四条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。
つまり、看護師や歯科衛生士であってもレントゲンのボタンを押す行為は違法です。
>辞める気はないのですが
過去には歯科助手の違法行為で歯科医師の免許停止や歯科助手本人の書類送検など刑事罰になったケースもありますので、良くお考えになられた方がよろしいかと思います。
他サイトですが良くまとまっていると思いますので、一読される事をお勧めいたします。
参考
http://careergarden.jp/shikajyoshu/ihoukoui/
リナリアさんや同僚の方々にとっては「簡単に出来る事」かもしれませんが、それは「たとえ車を運転する技術があったとしても無免許の人間が公道で自動車を運転してはならない」と言う事と同じ事です。
回答2
小林歯科クリニック(渋谷区神宮前)の小林です。
回答日時:2014-12-20 13:58:12
>今の職場は給料や休みの面では申し分ないですし、職場の人たちもいい人たちばかりなので、辞める気はないのです
違法と知ったうえで勤務を続けると、リナリア さん自身も罪に問われる可能性があります。
極端に考えると、違法なことをさせる為に、給料や休みの面を優遇しているのかもしれません。
違法と知ったうえで勤務を続けると、リナリア さん自身も罪に問われる可能性があります。
極端に考えると、違法なことをさせる為に、給料や休みの面を優遇しているのかもしれません。
相談者からの返信
相談者:
リナリアさん
返信日時:2014-12-20 17:18:04
タイトル | 歯科助手の仕事範囲 |
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質問者 | リナリアさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 25歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
歯科助手関連 その他(スタッフ関連) |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。