歯科助手の行える業務範囲
相談者:
四つ葉さん (25歳:女性)
投稿日時:2015-02-04 20:34:16
こちらの投稿と回答を見る限り、歯科助手としての業務内容とは出来る範囲がかなり少ないように感じました。
行ってはいけないことはいくつか見てわかったのですが、具体的に歯科助手がやれる範囲とはどこまでなのでしょうか?
ちなみに、以前働いていた歯科医院では
・受付、会計、次回の予約取り
・印象を取ったあとの石膏盛り
・バキュームを持つ
・パノラマ撮影(患者さまの高さに合わせる等を含む)
・デンタル撮影(患者さまの口内に器具を入れ、スイッチを押す)
・Cチェックをしている時、先生の言う通りに歯式の記入
・サブカルテと呼ばれる用紙に本日行った内容を先生からの依頼を受け、治療内容を記入する
・慣れた方たちはSPの消毒や、印象を先生の代わりに型取りしたり、デュラシールを用いた仮蓋など
・SC後、患者さまへのTBI指導
(SCは衛生士さんと院長しか行いませんでした。)
行ってはいけないことはいくつか見てわかったのですが、具体的に歯科助手がやれる範囲とはどこまでなのでしょうか?
ちなみに、以前働いていた歯科医院では
・受付、会計、次回の予約取り
・印象を取ったあとの石膏盛り
・バキュームを持つ
・パノラマ撮影(患者さまの高さに合わせる等を含む)
・デンタル撮影(患者さまの口内に器具を入れ、スイッチを押す)
・Cチェックをしている時、先生の言う通りに歯式の記入
・サブカルテと呼ばれる用紙に本日行った内容を先生からの依頼を受け、治療内容を記入する
・慣れた方たちはSPの消毒や、印象を先生の代わりに型取りしたり、デュラシールを用いた仮蓋など
・SC後、患者さまへのTBI指導
(SCは衛生士さんと院長しか行いませんでした。)
回答1
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2015-02-04 20:58:44
んんん…
>具体的に歯科助手がやれる範囲とはどこまでなのでしょうか?
厳密には個別に判断されるものと思いますが、一般的には
可だと思われる行為
・受付、会計、次回の予約取り
・印象を取ったあとの石膏盛り
・バキュームを持つ
・Cチェックをしている時、先生の言う通りに歯式の記入
・サブカルテと呼ばれる用紙に本日行った内容を先生からの依頼を受け、治療内容を記入する
不可だと思われる行為
・パノラマ撮影(患者さまの高さに合わせる等を含む)
・デンタル撮影(患者さまの口内に器具を入れ、スイッチを押す)
レントゲンの照射スイッチは臨床放射線技師法により医師、歯科医師、臨床放射線技師以外が行ってはいけません。
(看護師、歯科衛生士であっても押してはいけません)
・慣れた方たちはSPの消毒や、印象を先生の代わりに型取りしたり、デュラシールを用いた仮蓋など
口腔内への薬剤の塗布などは歯科衛生士でなければ行ってはいけません。
・SC後、患者さまへのTBI指導
TBIは歯科衛生士でなければ行ってはいけません。
だと思います。
>具体的に歯科助手がやれる範囲とはどこまでなのでしょうか?
厳密には個別に判断されるものと思いますが、一般的には
可だと思われる行為
・受付、会計、次回の予約取り
・印象を取ったあとの石膏盛り
・バキュームを持つ
・Cチェックをしている時、先生の言う通りに歯式の記入
・サブカルテと呼ばれる用紙に本日行った内容を先生からの依頼を受け、治療内容を記入する
不可だと思われる行為
・パノラマ撮影(患者さまの高さに合わせる等を含む)
・デンタル撮影(患者さまの口内に器具を入れ、スイッチを押す)
レントゲンの照射スイッチは臨床放射線技師法により医師、歯科医師、臨床放射線技師以外が行ってはいけません。
(看護師、歯科衛生士であっても押してはいけません)
・慣れた方たちはSPの消毒や、印象を先生の代わりに型取りしたり、デュラシールを用いた仮蓋など
口腔内への薬剤の塗布などは歯科衛生士でなければ行ってはいけません。
・SC後、患者さまへのTBI指導
TBIは歯科衛生士でなければ行ってはいけません。
だと思います。
回答2
小林歯科クリニック(渋谷区神宮前)の小林です。
回答日時:2015-02-04 21:51:15
四つ葉 さん、こんばんは。
櫻井先生の回答に補足になりますが
>口腔内への薬剤の塗布などは歯科衛生士でなければ行ってはいけません。
>TBIは歯科衛生士でなければ行ってはいけません。
歯科衛生士はもちろん構いませんし、歯科医師が行っても構いませんが、歯科助手が行うことはNGです。
念の為。
櫻井先生の回答に補足になりますが
>口腔内への薬剤の塗布などは歯科衛生士でなければ行ってはいけません。
>TBIは歯科衛生士でなければ行ってはいけません。
歯科衛生士はもちろん構いませんし、歯科医師が行っても構いませんが、歯科助手が行うことはNGです。
念の為。
相談者からの返信
相談者:
四つ葉さん
返信日時:2015-02-05 18:20:39
回答3
回答4
上野歯科クリニック(千葉県野田市)の上野です。
回答日時:2015-02-05 19:01:37
うーーん。
TBIに関してだけ、上記先生方と意見がわかれますが、TBI自体は助手が行っても問題ないと思います。
もちろん助手が行ったTBIを指導料で保険算定したらNGです。
というのは、介護士等は刷掃指導や居宅者の口腔内に直接ブラシをいれております。
歯科医院だけNGということはないと思います。
自医院では、助手がTBIを行うことはありませんが、
TBIに関してだけ、上記先生方と意見がわかれますが、TBI自体は助手が行っても問題ないと思います。
もちろん助手が行ったTBIを指導料で保険算定したらNGです。
というのは、介護士等は刷掃指導や居宅者の口腔内に直接ブラシをいれております。
歯科医院だけNGということはないと思います。
自医院では、助手がTBIを行うことはありませんが、
相談者からの返信
相談者:
四つ葉さん
返信日時:2015-02-05 20:52:47
タイトル | 歯科助手の行える業務範囲 |
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質問者 | 四つ葉さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 25歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
専門的な質問その他 歯科助手関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。