歯科医が勝手に症状を家族に話すのは守秘義務違反では?

相談者: あいこぶさん (33歳:女性)
投稿日時:2015-05-14 08:05:02
セカンドオピニオンとして夫の行きつけの歯医者へ1度だけ行ったのですが、その歯医者が後日、私の病状を写真まで出して勝手に夫へ説明しました。
また夫の母も行きつけなのですが、義母へもわざわざ電話して病状がかなり悪いことを伝えていました。

これは医者の守秘義務に違反しないのでしょうか?


以下詳細です。

その歯医者と義母が仲良いらしく、家族ぐるみでお世話になっている信用ある歯医者だと夫から紹介され、一度受診しました。

自由診療の歯医者のため治療費が非常に高く、私の病状がかなり悪いことから200万以上するため、経済的に難しい旨を伝えたところ、夫や夫家族にも金銭面で助けてもらった方が良い、と言われました。

さすがに頼めないので、ここの歯医者では無理だなと思いつつも、

「では一応夫と相談してみます。。」

と言って終わりました。

翌日、歯医者が義母へ電話し、どこまで説明したかは知りませんが私の病状がかなり悪いと伝えていたようです。
その2ヶ月後、夫がその歯医者へ行ったときに、私の病状を写真付きで説明し、治療を勧めてきたそうです。

ちなみに私はその頃、他の普通の歯医者での治療を順調に進めておりました。

その自由診療の歯医者には、他で治療するという結果は伝えていませんでしたが、だからと言って2ヶ月も私は連絡していなかったのに、病状を夫へ勝手にベラベラ話していたことが信じられず、非常に気分が悪いです。

これは守秘義務違反にならないのでしょうか?

夫は、

「信頼できる医者で、重症だから良い治療をしてほしくて説明してくれたんだから良いじゃない。」

などと言っています。

確かに、歯医者が通うらしい腕の良い歯医者で、夫家族とは信頼成り立ってるかもしれない。
だからと言って、親切心(?!)から、私の許可なしに第三者へ病状をベラベラ話していいのでしょうか?

それとも、患者の夫は第三者ではなく、重症の場合は許可なく写真、病状を説明し、治療を勧めて良いのでしょうか??


下記補足です。

・歯の問題は下の左右6番の抜歯についてです。
両方根が膿んでおり、特に右は膿の袋が唇(顎?)の神経に達するギリギリまで大きくなっていました。

自由診療の歯科医では、これ以上放置すると死亡の危険があるくらい重症と診断。
右の抜歯は必須。

妊娠後の授乳中ですが、
「赤ちゃんが無事に生まれてきてくれて良かった。」
「膿の毒は血液に溶けて全身にまわっているので、本当は授乳は赤ちゃんに良くない。
抗生物質を飲むより良くない。
早く治療した方がいい」
と言われました。)

他の歯医者ではそこまで酷く言われず、【2本抜歯→入れ歯で骨の再生を待つ→インプラント】の治療を進めています。

自由診療の医師は、右6番について抜歯後の骨の再生は、他の歯医者では技術的に絶対うまくできないこと。
他で治療を進めても必ず十年後、数十年後には噛むだけで顎が骨折する程脆くなり、どうしようもなくなる、という診断でした。

その際にまた金がかかるから、今のうちにきちんとうちで治療した方が良い、と。


ここまで重症だから、家族へ治療を相談したということなのでしょうか…。
よろしくお願いします。

(ちなみに膿の毒が全身にまわり、授乳を通し赤ちゃんに悪影響を与えるということはあるのでしょうか…。
別の質問としてスレ立てたほうがよろしければそうします!
すみません!)


回答 回答1
  • 回答者
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2015-05-14 09:24:41
当然歯科医にも守秘義務はあります。

ただ個人的な意見としては配偶者はグレーゾーンになると思います。

義父母に関しては問題が有ると思います。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2015-05-14 09:34:55
日本医師会、歯科医師会の個人情報保護指針を検索してみてください。

信義側上は問題があるとおもいますが、直ちに法令に抵触しているかといわれると??

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2015-05-14 13:19:09
>これは医者の守秘義務に違反しないのでしょうか?

以下のリンク先に厚労省の個人情報に関するガイドラインがあります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf#search='%E3%80%8C%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E9%96%A2%E4%BF%82%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E9%81%A9%E5%88%87%E3%81%AA%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3'

その10ページ目にこういう記述があります。

>5.家族等への病状説明
>法においては、個人データを第三者提供する場合には、あらかじめ本人の同意を徔ることを原則としている。
一方、病態によっては、治療等を進めるに当たり、本人だけでなく家族等の同意を徔る必要がある場合もある。
>家族等への病状説明については、「患者(利用者)への医療(介護)の提供に必要な利用目的(V1.(1)参照)と考えられるが、本人以外の者に病状説明を行う場合は、本人に対し、あらかじめ病状説明を行う家族等の対象者を確認し、同意を徔ることが望ましい。

望ましいとあるので禁止事項にはあたらないと思います。


>これ以上放置すると死亡の危険があるくらい重症

とりあえず抜歯されたのでその危険は回避できたみたいでよかったですね。


>右6番について抜歯後の骨の再生は、他の歯医者では技術的に絶対うまくできないこと。

今現在歯科を含めた医療分野で「絶対」といえるのは「人はいつか死ぬ」ぐらいではないでしょうか?
ですから少し自分の技術を誇張しすぎていると思います。


>他で治療を進めても必ず十年後、数十年後には噛むだけで顎が骨折する程脆くなり、どうしようもなくなる

「必ず」「○○になる」と言える自信が私もほしいです。


>ちなみに膿の毒が全身にまわり、授乳を通し赤ちゃんに悪影響を与えるということはあるのでしょうか…。

歯周病を含む慢性炎症があることは妊娠継続に対して悪影響はあると思います。
ただ授乳となると血液中の毒(サイトカインなどをさしているのでしょうか?)の濃度はその毒の種類によって母乳に移行するため毒の名前がはっきりしないと影響はわからないように思います。

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2015-05-14 15:14:06
あいこぶさん、こんにちは。


>その10ページ目にこういう記述があります。


>5.家族等への病状説明
>法においては、個人データを第三者提供する場合には、あらかじめ本人の同意を徔ることを原則としている。
一方、病態によっては、治療等を進めるに当たり、本人だけでなく家族等の同意を徔る必要がある場合もある。
>家族等への病状説明については、「患者(利用者)への医療(介護)の提供に必要な利用目的(V1.(1)参照)と考えられるが、本人以外の者に病状説明を行う場合は、本人に対し、あらかじめ病状説明を行う家族等の対象者を確認し、同意を徔ることが望ましい。


この門限をどう読むかによって解釈が違ってきます。
以下の部分だけ抜き出してみると、

>一方、病態によっては、治療等を進めるに当たり、本人だけでなく家族等の同意を徔る必要がある場合もある。
>本人以外の者に病状説明を行う場合は、本人に対し、あらかじめ病状説明を行う家族等の対象者を確認し、同意を徔ることが望ましい。

「病態によって家族の同意を求める必要がある場合がある、その場合は、同意を求めるのが望ましい」と解釈できると思います。

今回の場合、文面からだけで私が個人的に判断すると、「家族の同意を求める必要がある場合」には当てはまらないように思います。

私の個人的な感想として、違法性は高いようのもいます。

回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2015-05-14 15:56:35
追加で回答します。

個人情報保護法は法律ですが、罰則規定はありません。

不法行為はそれだけで刑事罰・損害賠償の対象となりえますが、法律違反は直ちに刑事罰や損害賠償にはなりえません。

「同意をとることが望ましい」という表現も努力規定という解釈だったと思います。
「してなならない」と書かれている場合は、その行為を行えば保護法違反に該当します。ただ罰則規定はありません。

回答 回答6
  • 回答者
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2015-05-14 23:50:10
このサイトは多くの方が見られており、コメントが一人歩きする危険性があるので。

個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)にも罰則規定はあります(同法第6章、56条〜59条)。

ただ、あいこぶさんのようなケースが、直ちに同法の罰則規定に該当するわけではない、という点に注意が必要です。

いずれにしても、医師の守秘義務がどの程度あるのかという一般論を確認することができたとしても、個別具体的事例において、守秘義務違反に該当するかどうかは、法律相談であり、歯科医療相談の場である本サイトで論じることはできません。

どうか、ご了承ください。

6人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答7
  • 回答者
回答日時:2015-05-15 10:14:51
再度回答させていただきます。

罰則規定がないと述べたのは、個々の事案で直ちに適応されないということです。

条文に、

主務大臣は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができ・・・

とあり、この勧告に従わなかった場合に初めて罰則が適応されるということです。
医療では厚労省、銀行では財務省と管轄の大臣の勧告によってということです。

運用の解釈は弁護士でも統一の見解はないそうです。

確かにここで法律の運用に関して中途半端なアナウンスをしても、相談者が戸惑うと思いますので

以上

回答 回答8
  • 回答者
回答日時:2015-05-15 14:50:27
守秘義務とはまったく別の話ですが気になったので

>これ以上放置すると死亡の危険があるくらい重症と診断。

特にこれといった持病のないかたであれば、腫れや痛みが出た後もさらに放置でもしない限り死亡までいたる可能性は(アバウトな数字ですが)おそらく100万分の1以下かと思われます。

放置する危険性の話をするのであれば、麻酔を行うときや鎮痛剤を処方するときも含めて歯科治療自体に「死亡の危険性がある」ことを告げるべきなのですが、そういった説明はしていないのではないでしょうか


抗生物質を飲むより良くない。

抗生物質はたとえばペニシリン系であれば胎児への重大な影響の報告はなかったかと思いますので、それほど過度に危険視する薬剤ではありません。

私の場合は本人が同意してくれれば普通に処方します。(薬物アレルギーの確認等はもちろんしてからの話ですが)




タイトル 歯科医が勝手に症状を家族に話すのは守秘義務違反では?
質問者 あいこぶさん
地域 神奈川
年齢 33歳
性別 女性
職業 パート・アルバイト
カテゴリ 歯医者への不満・グチ
その他(歯科医師関連)
その他(その他)
授乳中の歯科治療
回答者




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