取れた差し歯を紛失、再作成は保険でできるか?

相談者: しゅうちんさん (26歳:女性)
投稿日時:2015-06-16 13:15:10
こんにちは、宜しくお願いします。

私自身ではなく旦那の話なのですが、今年左上2を保険内の差し歯にしましたが、先日取れてしまい紛失しました。

同じ歯科で再作成し、つけてもらったのですが費用が6,850かかりました。

こんなに費用がかかるものなのか疑問です。


そして何故か領収書が2枚で、1枚はいつも貰っているレジを通した850円の領収書(保険点数とか記載されてます)なのですが、もう1枚は手書きで名前と金額(6,000)のみ書いてある領収書を貰いました。

このようなことはよくあることでしょうか?
保険点数など一切書いてない手書きの領収書を貰ったのは初めてで、とても不信に思いこちらで相談させていただきました。


宜しくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2015-06-16 13:20:03
ほとんどの」歯科医院では補綴物維持管理料を算定しています。

* 補綴物維持管理料

この場合再製作の費用を保険請求できないため自費で患者さんに請求したのではないでしょうか?

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相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: しゅうちんさん
返信日時:2015-06-16 14:14:34
>柴田先生

成る程、このような場合は保険請求できないのですね。
とても勉強になりました。

ご丁寧、迅速な回答いただきましてありがとうございました!
助言 助言1
助言者: す〜さんさん
助言日時:2015-06-16 14:30:01
しゅうちん様 柴田先生

横から失礼いたします。
ちょっと疑問に思い、投稿させていただきました。

柴田先生のおっしゃることを解釈すると失した場合は、保険で作り直しができない扱いなのでしょうか。
その場合は保険治療でお願いしても、自費扱いとなるわけですか?
紛失したことが、患者側の責任になってしまうのでしょうか。

どのような保険のルールがあるのか、お教え頂ければ幸いです。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2015-06-16 15:54:14
>その場合は保険治療でお願いしても、自費扱いとなるわけですか?
>どのような保険のルールがあるのか、お教え頂ければ幸いです。

補綴物維持管理料を算定している歯科医院で2年以内にトラブルがあっても、そもそも「自費扱い」になる事はありません。

「保険請求ができない」だけです。

つまりは「歯科医院負担で作り直し」が原則です。

保険のルールとしては

「2年以内にトラブルが出るような治療をしてはいけない」
「2年以内にトラブルが出る事が予想される歯は治療してはいけない(抜歯すべき)」

と言う解釈になると思います。


>紛失したことが、患者側の責任になってしまうのでしょうか。

紛失すると言う事は「ダツリしたから紛失した」のですから、ダツリの原因は「歯科医院側の不備」と解釈されますので、「歯科医院負担でのやり直し」が妥当だと思います。


従ってご相談の

>同じ歯科で再作成し、つけてもらったのですが費用が6,850かかりました。

は「歯科医院負担での作り直し」になるはずなので、個人的にはルール違反になるのではないかと解釈します。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: しゅうちんさん
返信日時:2015-06-16 16:21:29
櫻井先生

回答ありがとうございます!

領収書を見た際に
『紛失は100%こちらが悪いけど、ダツリについては歯科か本人どちらの責任かわからなくないか?ダツリしなければ紛失だってしなかったのに、6,580は高くないかな…』
と思ってしまい、こちらに相談させていただいたのですが、、またわからなくなってしまったので再度質問させてください。


歯科医院負担での作り直し」になるはずなので、個人的にはルール違反になるのではないかと解釈します。

↑支払う必要はなかったということでしょうか?

個人的にルール違反ということは、その歯科で請求されたらそれに従うしかないということでしょうか?
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2015-06-16 16:26:36
保険のルールの話は難解ですね。

とれた事と、そのものを紛失した事は別のことですけど。

が保険の解釈は同一医療機関において、保管を算定し場合の当該歯の補綴物の請求は、2年間できないきまりになっています。

請求できないだけで「作りなおさなければいけない」というきまりはないはずです。

では、自費で請求してよいか?
だめなはずです。

結局は患者さんが納得してもらえるかということですか?ね


以前外傷で、2年以内の再請求を問い合わせたところ、例外なく認めませんと社会保険事務局から回答をもらった覚えがあります。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2015-06-16 16:27:27
>↑支払う必要はなかったということでしょうか?

僕はそう思います。
(再診料は発生しますが)


>個人的にルール違反ということは、その歯科で請求されたらそれに従うしかないということでしょうか?

違います。

僕個人ではルール違反かどうかの判断ができないと言う意味です。

お住まいの地域の歯科医師会か、保健所、または厚生局に問い合わせられればはっきりすると思います。


>以前外傷で、2年以内の再請求を問い合わせたところ、例外なく認めませんと社会保険事務局から回答をもらった覚えがあります。

上野先生、本当ですか?

僕は勤務医時代(10年以上前ですが)、高齢の方にHR前装冠を入れ、1年後に転倒され、再作成を余儀なくされた時、社会保険事務局長宛てに照会したところ、保険が認められましたよ。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2015-06-16 17:19:08
保管の再製作

小臼歯に限って言えば、パラの鋳造冠をレジン冠で再製作しても問題はないはずです。
保証という考え方は保管にないと思います。


櫻井先生
一年以内と一年たってからと解釈がかなり違うみたいです。

難解で分かりません

回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2015-06-16 17:33:01
小臼歯に限って言えば、パラの鋳造冠をレジン冠で再製作しても問題はないはずです。

当然、保険請求は出来ないですよね?

回答 回答7
  • 回答者
回答日時:2015-06-16 18:20:04
保険請求はできません


こういった周知を、被保険者に保険者がするべきだと思いますが、当事者にはなりたくないみたいですね。

助言 助言2
助言者: す〜さんさん
助言日時:2015-06-17 09:30:14
櫻井先生、しゅうちん様、 上野先生

横からすみませんでした。
しかしお二人の先生のご回答から、対応のしかたは分かりました。
ありがとうございます。


しかし人間相手の「機能・変化」のあるモノを取り付けるわけですから、そのようなことが起こり得ますよね。
棚に飾っておくものではない・個人差のあるモノに、2年間という「しばり?」を付けるのもおかしなルールなんじゃないかな?と、率直に感じました。

インフレ傾向で材料代も高騰しているようですし、先生方がよくおっしゃる「保険治療はギリギリの材料・報酬」でやっているということであれば、無料で作り直しをするなんて、困ってしまいますよね。。

かといって我々すべての患者が、自費治療のみでの治療を受けられるわけではないというのも、本音としてはあります。


余談ですが我々患者も、歯科の場合は「治す」が当たり前で、モノを買うような感覚。
慢性病でも保険でかかり、いつまでも飲み続ける薬代を惜しみなく使いながらも「治す」ことに無頓着(医療費増大にも)な人も多いですよね。
保険制度って難しいものと、改めて感じました。



タイトル 取れた差し歯を紛失、再作成は保険でできるか?
質問者 しゅうちんさん
地域 非公開
年齢 26歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(保険と保険外)
クラウンが取れた・外れた
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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