クラウン治療後2年間は保険診療ができないの?

相談者: A.MIYAさん (40歳:女性)
投稿日時:2015-08-31 16:25:12
はじめての質問です。
よろしくお願いいたします。


現在、右下の奥から3番目の歯根にひびが入っている疑いがあり、近々抜歯の予定です。
以前も同じような状況で上の左右奥歯を一本ずつ失っております。


まず、この歯は神経がありません。歯肉の調子が悪くなることが多かったので根の治療を最後に受けたのは1年ほど前だと思います。

その後も体調が悪くなったときに腫れたり膿んだり、口臭の元になったりとひどさを増していたため、また、レントゲンでも確認し、1年ほど前に撮ったCTも合わせて見た結果、骨の吸収がはじまっているとのことで抜歯することになりました。

抜歯後は奥の歯とブリッジをかけるということになりそうですが、一番奥と奥から二番目の歯をつなげた状態に治療をしたのが今年に入ったばかりの頃で、この二本と合わせてブリッジをかけなおすことになるそうです。


問題は2年間は保険がきかないから、抜歯後しばらくは入れ歯を作って対応し、2年経過後にブリッジにしましょうと言われたことです。

すぐにするなら自由診療でやるしかないとのことで、色々調べていくうちに補綴物維持管理料という言葉を知りました。

1年前に撮ったCTを改めて見たときに、先生はこの時既にダメになっていた可能性が高いとおっしゃっていて、その時にきちんと対応していただけたらこんな目にあわなかったのにと思わずにはいられません。


かぶせた物が壊れたわけではありませんが、こういう場合でも2年経過後にならないと保険診療はしてもらえないのですか?

早く治療してしまいたいので、よその歯科医院にかかって治療してもらったら保険診療になりますか?


こちらの歯科医院には8年以上かかっており、上の歯でブリッジをかけた際にいちど補綴物が壊れたことがありましたが、費用はそれなりにかかったと記憶しています。
こちらは自費で作ったものだったかもしれません。

よろしくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2015-08-31 18:18:42
こんにちは、まず、クラウンブリッジ維持管理料ですが、本来冠、ブリッジを作成して、クラウン−ブリッジ維持管理料を算定した後、脱離で再着が必要になったとき、あるいは根管治療等が必要になり補綴物を外した場合には歯科医師サイドが持ち出しで修復をしなければなりません。

今回の場合、第2小臼歯歯根破折が疑われて、抜歯の予定も決まっているようですね。
第1大臼歯第2大臼歯には最近冠を被せられた後に破損が発覚したようですね。

お気持ちは分かりますが、2年の縛りは避けようがありません。
ただ、実は事前承認ブリッジという方法も有りますが、厚生局(保険診療を取り仕切っている公的な機関)がどこまで認めていただけるかに掛かります。

第2小臼歯に何らかの症状が事前にあったら、もっと早く手を入れていたかもしれませんね。




>早く治療してしまいたいので、よその歯科医院にかかって治療してもらったら保険診療になりますか?

医療保険の履歴が残っているので、むずかいしかもしれません。
別の医療機関に行かれても、査定されてひょっとしたら患者さん本人が返済をしなければならない事に発展するかもしれません。


参考にしてください。

3人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2015-08-31 18:44:49
んんん…

確かに

>1年前に撮ったCTを改めて見たときに、先生はこの時既にダメになっていた可能性が高いとおっしゃっていて、その時にきちんと対応していただけたらこんな目にあわなかったのにと思わずにはいられません。

そうかも知れませんが、確定診断の付かない1年前に「折れている可能性があるので抜歯しましょう」と担当医が告げてA.MIYAさんは同意できたでしょうか?

もし、1年前の状態で抜歯に同意できる事をA.MIYAさんが告げていたにも関わらず担当医が抜歯せずに被せたと言う事であれば担当医には責任があると思いますが…。

まあ、それ以前に「折れている可能性」について担当医が告げていなければ話にはならないのですが…。



>かぶせた物が壊れたわけではありませんが、こういう場合でも2年経過後にならないと保険診療はしてもらえないのですか?

「保険診療をしてもらえない」のではなく、歯科医院が「保険請求できない」と言うだけです。

つまりは「歯科医院側の責任でやり直す」と言う事です。


補綴物維持管理がかかっている期間に保険の補綴物が壊れ(または壊す必要があり)、その補綴物のやりなおしを自費で請求すると言う事はルール違反になります。
(患者さんが自費でのやり直しを希望した場合を除きます)

ただ、単冠のクラウンブリッジと言う場合の保険請求ってどうなるんでしょうね?

3人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2015-08-31 22:47:19
櫻井先生も書かれていますが、「怪しい歯はすべて抜歯しましょう」ともし担当医が言ったらA.MIYAさんは同意されるのでしょうか?

普通違いますよね。

可能性があるのならできれば残してほしいという人のほうが多いことが予想されますので、おそらく担当医もそういった考えから残すことを選択されたのだと思います。


>抜歯後しばらくは入れ歯を作って対応し、2年経過後にブリッジにしましょうと言われたことです。

私も時々患者さんにお願いすることがあります。


>2年間は保険がきかないから

保険は効きます。

ですので、「どうしても即座にブリッジ」という患者さんには泣く泣く(信じられないくらいの低報酬で)ブリッジを作るしかないです。



>早く治療してしまいたいので、よその歯科医院にかかって治療してもらったら保険診療になりますか?

保険給付対象にならないのは患者さん側に明確な落ち度があった場合だけです。
たとえば新しく作成した義歯を半年もたたずに紛失したので再作成してほしいといった場合がこれに該当します。

ですので、医療機関を変えれば当然保険適応になります。

2人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2015-09-01 10:20:46
読んでいてDR側からすれば、少しでも使って頂いて駄目になったら次の治療を と考えてたかもですし、患者さんからすれば、なんで一年しかもたないと 思われたかもしれませんね。

ですので、僕ならば患者さんに、使うか抜歯かは聞いてたかもしれませんね。

しかし、未来は、わからないことがありますしね。。。。。


もしよければ、違う医院で相談されてみてはいかがでしょうか

1人の専門家がこの回答を支持しています  



タイトル クラウン治療後2年間は保険診療ができないの?
質問者 A.MIYAさん
地域 東京23区
年齢 40歳
性別 女性
職業 パート・アルバイト
カテゴリ その他(保険と保険外)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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