保険義歯再作成可能の半年とは?

相談者: のりoさん (49歳:男性)
投稿日時:2016-01-12 18:08:10
去年の7月7日に保険診療にて上顎の部分入れ歯を作っていただきました。

去年の暮にヒビ割れが発生し、歯医者に修理をお願いしたのですが

「あと少しすれば半年になるので作り直せる」

と言われ修理を断られました。
現状はヒビ割れ部分から割れていまい使えなくなっております。


作り直したく思いますが、あまり信頼できる歯医者ではありませんので別の歯医者にて入れ歯を作ろうと思います。

この場合、半年とは1月7日でしょうか?
それとも7月に作っているので1月の末でしょうか?


入れ歯が壊れた状態で食事や会話もままならず早急に作り直したいのですが。

くだらない質問で申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-01-12 19:38:49
転院して作り直すのであれば「半年縛り」は無くなると思います。
(現時点では)

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-01-12 21:07:24
>半年とは1月7日でしょうか?
>それとも7月に作っているので1月の末でしょうか?

厳密にいえば1月8日なのかもしれませんが、8〜1月の中6カ月を開けて、2月1日からを考えている歯科医院が多いかもしてません。


入れ歯が壊れた状態で食事や会話もままならず早急に作り直したいのですが。

のりo さんがお住まいの地域のルールは存知かねますが、東京都では修理後の義歯新製にも健康保険が給付されますので、作り直しではなく、差し当たりの修理をお願いしてみてはいかがでしょう。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2016-01-12 21:38:02
愛知県では修理後の義歯新製が保険でできますので、個人的には修理をすると思います。

小林先生の書かれたような方法が良いように思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2016-01-13 10:44:52
残念ながら転院しても「半年縛り」はあるようですね。
訂正させていただきます。

回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2016-01-13 12:16:28
今はもう少なくなりましたが紙製で家族中が1枚の保険証の時代がありました。
おぼろげな記憶によればその保険証に義歯を作った日付を記入するルールがあったように思います。

そのようなルールですからプラスチック製になってからは記入することができなくなったと思います。

現在はオンライン化がすすみ保険者等による把握も容易になったかと思います。

櫻井先生は保険医ではないので保険のたまにしか使わない細かいルールをたまたま誤解されていただけだと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: のりoさん
返信日時:2016-01-13 13:55:55
櫻井先生、小林先生、柴田先生
ご回答有難うございました。

半年の期間は保険での入れ歯は作れないと聞いていましたので、修理出来ないほど割れたとしても半年は我慢or自費になるという認識でいました。

私の場合は半年になりますし、修理後の新製が可能なようで少し安心しました。

修理後の新製が保険適用だと知りましたが、最初に作ってもらった歯医者以外の歯医者でも可能なのでしょうか?
回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2016-01-13 20:46:48
六ヶ月経っていれば大丈夫だと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: のりoさん
返信日時:2016-01-14 16:58:30
よく分かりました。
ありがとうございました。



タイトル 保険義歯再作成可能の半年とは?
質問者 のりoさん
地域 非公開
年齢 49歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 部分入れ歯 その他
補綴関連
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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