フロス使用を促されたくらいで歯科衛生実地指導料1が成り立つか

相談者: ruuさん (23歳:男性)
投稿日時:2016-01-20 12:35:57
失礼します。
似たような質問があるのですが、それでも解決しないので投稿させてもらいました。


明細書に歯科実地指導料1というのがあり、特に指導してもらった記憶も無いし、虫歯治療をしてもらった後に、フロスを使うよう促されたくらいで、それだけでとれるものなのか疑問に思いました。

なので、こちらのサイトとかを参考にさせてもらったのですが、15分以上の指導やそれに関する用紙をもらえること等を知り、それらが一切なかったので通院している歯科医院に電話をしました。

結果、

「月1でとっている」
「こちらで歯の状態?を記録している」
「こちらで記録しているけど用紙はお渡ししていない」

というような感じの内容を言われました。

今までの明細書を見てみると、確かにだいたい月1でとられていることに今更ながら気づきました。
それでも、今までもそういった指導はなかったし…。

こういうことでも歯科実地指導料1として成り立つのでしょうか。
あやふやなところが多々あると思いますが、お願いします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-01-20 12:48:46
保険の診療報酬の算定要件として

「1 歯科衛生実地指導料1」は、う蝕又は歯周病に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、次の事項について15分以上実施した場合に算定する。

イ 歯及び歯肉口腔状況の説明
プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身による
 ブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導
ハ 家庭において特に注意すべき療養指導

と、されています。

実際にされていないとすれば「算定要件を満たしていない」と言う事になるかと思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-01-20 14:47:39
run さん、こんにちは


>こういうことでも歯科実地指導料1として成り立つのでしょうか。
あやふやなところが多々あると思いますが、お願いします。


実際のところ先方の先生の意見を調節聞いているわけではないのではっきりとは言えませんが、桜井先生が書かれているような要件を満たしていないようなら、成り立たないと思います。

もう一度よく説明を聞かれた、納得いかないようでしたら、地方厚生局にお尋ねになられてはいかがでしょうか。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ruuさん
返信日時:2016-01-20 20:04:17
先生方、お忙しい中本当にありがとうございます。

ご回答いただいたことを参考に、もう一度説明を聞くなりしてみようと思います。



タイトル フロス使用を促されたくらいで歯科衛生実地指導料1が成り立つか
質問者 ruuさん
地域 非公開
年齢 23歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ その他(その他)
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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