1年前に詰め物をした歯を使ってのブリッジは保険が使えないのか?

相談者: グレさんさん (54歳:女性)
投稿日時:2016-02-13 02:24:40
8か月前に奥歯に詰めた物がとれてしまいました。
その歯は、根が割れているとかで、1年前に3本の根のうちの一本を抜きました。
そのうえで、詰め物を入れたのですが、それが取れてしまいました。

他の根も弱くなっていてかえって歯によくないとのことで、残り2本の根も抜きました。
そして、両横の歯にブリッジをかけて詰める形にするといわれました。


次の診療に行くと、詰め物をして2年たっていないので、ブリッジに保険をつかえない、部分入れ歯にするなら保険が使えるがどうするかといわれました。

ブリッジなら保険が使えず3万円、部分入れ歯なら保険で5000円、また仮に部分入れ歯を1年間入れて、1年後となる2年たった時点で保険でブリッジを入れられるといわれました。


本当に保険でブリッジをつくれないのでしょうか。そうであるならば、まだ残っていた根を抜かずに詰め物を入れなおし、2年たった時点で、ブリッジをするような治療を提案してほしかったと思います。

ちなみにこの歯は、ほおっておくと歯周病になりやすいので、定期的に3か月から6か月で検診に来るように言われ、通っていました。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-02-13 13:40:33
詰め物被せものと多少保険の上では扱いが違うと思います。
また保険は県ごとに細かいルールが違います。

詰め物  CR充填レジン充填、プラスチック)とインレー愛知県であれば半年たって虫歯ができていれば再度保険で処置ができると思います。
この半年という部分が県ごとで違う可能性があります。

レジン充填 (プラスチックの詰め物)

インレー(歯科の詰め物)


被せ物 奥歯であればクラウンが入ることが多いですね。

クラウン (かぶせ物、差し歯)


多くの歯科医院でクラウンは補綴物維持管理料の対象であります。

補綴物維持管理料

一度クラウンを入れると特殊な場合を除き二年間はそのクラウンの再製作を歯科医院が負担して(患者負担は再診料ぐらい)作り直すルールがあると思います。
このルールを歯科医が誤解すると「二年間は作り直せない」という説明になってしまうことがありますので一度ご確認ください。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: グレさんさん
返信日時:2016-02-14 01:43:52
ご返信ありがとうございます。

明後日、通院するので、アドバイス頂いた内容を話して確認してみます。



タイトル 1年前に詰め物をした歯を使ってのブリッジは保険が使えないのか?
質問者 グレさんさん
地域 非公開
年齢 54歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ ブリッジ治療法
ブリッジの治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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