歯科診療報酬改定で金属アレルギー患者に配慮

相談者: ラッキー&カールさん (40歳:女性)
投稿日時:2016-02-19 23:57:06
初めての投稿です。
よろしくお願いいたします。

20年程前から、手のひらから手指にかけて猛烈な痒みに悩まされておます。
特に夏場は睡眠を妨げられる程、悪化します。

今まで、いくつもの皮膚科にかかってきましたが改善はされずステロイド剤の塗布でしのいできました。

1年前に、ある皮膚科医に

『歯の詰め物金属アレルギーの可能性もある』

と言われ、アレルギーテストをすることもなく歯科に行き始めました。
(アレルギーテストを受けずに歯科へ行ったのは、完全に私の暴走です。
また、実際にネックレスや指輪はかぶれるので付けていません。)

今後、アレルギーテストを受ける予定です。

私の口の中は、大小合わせて9本のインレーと、2本のクラウンがありました。
歯科では現在、片っ端からインレーをはずしたり、クラウンをはずして歯が残っていなかったので1本は抜歯しました。
セメント?で仮処置の繰り返しです。
5本の処置が終わった現在、いろいろと疑問を持ち始め、このサイトにたどり着きました。


質問@

4月の保険改正で金属アレルギーに配慮され、大臼歯にも金属以外の材料が使えるようになるかも。
との事ですが、アレルギーテストを受けるのも、4月以降がよろしいのでしょうか?

3月中に診断が出た場合その結果を基に、保険診療で治療が可能なのでしょうか?

質問A
片っ端からはずすメリットは何でしょうか?
まとめて型どりができて、安価に仕上がるとか?


以上です。
よろしくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-02-20 00:17:10
こんばんは。

たしかにそのような答申が出ていますが、まだ決定ではありませんし、むしろまだ変更される可能性もかなりの確率である段階です。

医科からの検査・診断も、もし必要であるとしても、どんな検査が必要でどんな書式でなければならないのかなど、何も決まっている事はひとつもありません。

なので四月の改定が発表されるまでは、どうなるのか不明ですので、見切り発車して、その後の治療が全て自由診療しかきかなくなったりしても困りますので、保険という観点のみ考えた場合にはそれまではあまり大きく行動はしない方が無難かも知れません。

2人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ラッキー&カールさん
返信日時:2016-02-20 01:08:46
田中泰彦 先生

こんばんは。
早速の、ご回答ありがとうございます。
アレルギーテストは、正確な改正情報が出るまで待ちます。

的確なアドバイスをいただき、今回は暴走しなくてすみました。
感謝いたします。

この後、抜歯後の治療方法など、もう少し勉強して自分の考えをまとめてから改めて相談させていただきますのでよろしくお願いいたします。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-02-20 10:39:06
すみません、もうひとつ考えていたことを書き忘れましたので。。

今回の改定で、金属アレルギーのある方には大臼歯でもCAD/CAMクラウンが適応になったとしても、可能性としては「金属アレルギー」という病名で既にある銀歯を外して治療できるのかというとそうではないのでは?と想像しています。

何故なら「金属アレルギー」は保険上では医科で治療する対象の疾病であり、歯科治療で使われる金属のせいで金属アレルギーになる事はあっても、あくまでも金属アレルギーの治療をするのは医師なので、歯科医師は医師からの要請があって初めてそこに手を加えられるようになるといった仕組みになると思うのです。


なので何か虫歯などの病気(歯の病名)がある歯に治療をする時に、金属アレルギーがある方は「被せる時点でそれが使えます」という可能性があります。

言い直すと「虫歯でもなんでもない歯」を金属アレルギーだからといって歯科医師が加療する事は認めてくれない可能性が大きいような気がしています。

ですから、金属アレルギーはあるし、医科からも診断が出ているけれど、その歯に虫歯等の問題が無いのならば、その歯の金属からレジンへ被せなおす場合では保険は扱えないのではと思っています。


事実現在でも、インレーアンレーのような部分にコンポジットレジンでも治療は出来ますが、虫歯などの無い歯の銀歯を外したいとか、アレルギーがあるから取り替えたいというのは、今でも保険治療は出来ません。
なので無理に虫歯とこじつけて治療した場合には違法です。

この点における健康保険の姿勢から察すると、先のように適用範囲は決められてくるように想像しています。


健康という観点からすると多少の矛盾は感じるところは私とてあるのですが、規則や法律というものはどこかにきちんとした境界線がなければ機能しませんので、これを尊守する事は義務だと思っています。



まぁその真逆に、金属アレルギーであればどの歯も着手できるような改定になってくれれば朗報であるわけですがね。。
そんなに甘くないように感じるのです(・_・;)

↑最後の一文はたんなるグチです(笑)

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ラッキー&カールさん
返信日時:2016-02-21 10:34:36
田中泰彦 先生

お忙しいなか、何度もありがとうございます。
とても分かりやすく詳しい回答で助かります。

先生の回答文書を拝読して『なるほど! 確かに!』と感じました。
今お世話になっている歯科でもインレーをはずす処置は自由診療です。

わずかな希望を持って、4月の改正内容を待ちたいと思っております。

その改正情報ですが、いつぐらいに発表になるのてしょうか?
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2016-02-21 14:15:11
発表にはなっていますが、細かいルールは愛知県だと3/23ぐらいに東海北陸厚生局から歯科医師会に未入会の歯科医院と病院歯科に対して説明会があるような情報です。
多分今月中には何もくわしくはわからない可能性が高いと思います。

保険の範囲に関しては田中先生とは別な意見なんです。

睡眠時無呼吸症候群って病気の話聞いたことありますか?
その治療法として歯科では無呼吸症候群対策の下顎を前方に誘導して気道を広げるタイプのマウスピースがあります。
このマウスピースは医科での検査診断後歯科に対して診療情報提供書があれば保険でできると思います。

この場合、歯科医は睡眠時無呼吸症候群の検査をしていませんので、診断を付ける訳でもないのにレセプトには睡眠時無呼吸症候群という病名をつけて、医科からの診療情報提供ありと記載すれば保険でもできることになっていると思います。

今回の金属アレルギーも医科での検査の結果パラジウム(という名前の金属)アレルギーと診断が付いてそのことを診療情報提供書に記載がるとします。
そして歯科のレセプトにパラジウムアレルギーと書いて保険で大臼歯の金銀パラジウム合金製のクラウンを外してCAD/CAM冠が請求できるようになるかと思います。

ただその診断日がいつからならOKなのか、診療情報提供書の日付がいつからならOKなのか、歯科の受診日並びに初診日がいつからならOKなのか、大臼歯のクラウンの除去がいつからならOKなのかなどの情報が出てくるのはやはり三月後半ではないかと思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ラッキー&カールさん
返信日時:2016-02-21 15:30:31
柴田幸一郎 先生

違った視点のご意見を聞かせてくださり、ありがとうございます。
色々な考え方を提供していただけるので、本当にこのサイトを利用できて良かったと思います。

皮膚疾患をもつ者としては先生のおっしゃった改正内容になれば大変ありがたいことです。



タイトル 歯科診療報酬改定で金属アレルギー患者に配慮
質問者 ラッキー&カールさん
地域 非公開
年齢 40歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(その他)
歯科金属アレルギー
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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