通院している歯科医院が3mix治療法を行っていることについて

相談者: とんべりさん (26歳:男性)
投稿日時:2016-02-28 16:47:56
通院してる病院のサイトをなんとなく見ていると、3Mix治療法というものをその病院で行っているということを知りました。

そして、その治療法の内容も書かれていたのですが、虫歯の治療法なのに保険適用外(治療費は従来の方法と変わらない)であることが気になってネットで色々調べてみたところ、


1.3Mix法と3Mix-MP法は違うということ

2.日本歯科保存学会の見解では、3Mix−MP法は安全性や有効性に関する科学的根拠が乏しいということ(3Mix法についてはわかりませんでした。)

3.3Mix-MP法はCDRG友の会の会員のみが使用可能ということ

4.会員のみが使用可能なはずなのに、会員ではない病院でもやっているということ

5.私が通院している病院の3Mix治療法も、抗菌薬などの材料から3Mix-MP法である可能性が極めて高く、CDRG友の会の会員ではなさそうであること

など、これらのことがわかりました。



ここからが質問なのですが、

1.この治療法を行っている病院では、3Mix-MP法での治療が必要だと医師が判断したら、なんの説明もなく、この治療法で治療されてしまうのでしょうか?

それとも説明を受け、患者側が保険適用の治療法と照らしあわせて選ぶのでしょうか?

2.会員ではない医師が3Mix-MP法を使用することに対する罰則などはとくにないのでしょうか?


私自身は、虫歯がなかったので親知らずの抜歯とクリーニングだけをする予定なのですが、医療技術とは直接的に関係ないとはいえ、ルールを守れない病院は少し不安です。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-02-28 21:03:24
Q1 通常は事前に治療法と金額の提示があると思います。

Q2 商標登録されていればそれを呼称する事は難しいかもしれませんが(これは純粋に法律問題なので歯科医の回答の範囲外です)、個人的に自分の歯科医院で使う分には罰則はできないと思います。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-02-28 21:32:23
虫歯の治療法なのに保険適用外

昨今は、健康志向が高まっているせいか、自費での受診を希望される方も結構いらっしゃいますが、学会で「安全性や有効性に関する科学的根拠が乏しい」と警告されている治療方法を、わざわざ選択しなくても良いように思います。


>私自身は、虫歯がなかったので親知らずの抜歯とクリーニングだけをする予定なのです

何かの症状が発現してから受診するのではなく、常日頃から定期的に診続けていただける、本当の意味での掛かりつけ医がもてると良いですね。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2016-02-29 17:35:01
1.
3Mix法も、3Mix-MP法も、厚生労働省の認可を受けていない薬剤の使用方法なので、行う場合は、患者さんに了解を得る必要があると思います。
患者さんは、いやならば断ることができます。

2.
おそらく、登録商標の問題だと思いますので、「3Mix-MP法」という表現を用いなければ同じ方法で行っても、登録商標に関する法律には違反しません。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: とんべりさん
返信日時:2016-02-29 20:54:05
柴田先生、小林先生、小牧先生

回答有り難うございました。
大変参考になりました。



タイトル 通院している歯科医院が3mix治療法を行っていることについて
質問者 とんべりさん
地域 大阪
年齢 26歳
性別 男性
職業 自営業・フリーランス
カテゴリ 3Mix-MP法
その他(歯科治療関連)
その他(その他)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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