矯正歯科での歯科助手業務。口腔内写真とリテーナー装置について

相談者: みさにこさん (28歳:女性)
投稿日時:2016-03-14 09:11:14
私は現在、矯正歯科助手として働いているものです。

働き出してすぐから、???と思うことが多く、中でも口腔内写真リテーナー装置についてお聞きしたいことがあります。

口腔内写真ですが、咬合面の撮影が必要なため、患者様の口腔内にミラーをいれての写真撮影を助手の私が一人で行っていいのかということです。
患者様に開口器を持っていただき、私が左手でミラーを入れ右手でカメラを構えてお写真を撮ります。
他の歯医者さんでも助手が一人で写真撮影を行うのでしょうか。

リテーナー装置については、私が作っています。
患者様のお口に入れる装置を、何の資格もなく、アルバイトのわたしが作って大丈夫なのでしょうか。

前々から、技術が満たないということで正社員にはしてもらえなかったり院長先生と合わないなと思うことが多かったのですが、辞めたい旨を申し出ても 人が足りない 院を潰す気か と取り合ってもらえません。
私が疑問に思っていることが違法なのであれば、それを理由にして今すぐにでも辞めたいのです。
今日も装置を作らされ、写真をとっては怒鳴られ、と考えると死にたいとさえ思うことがあります。

私がおかしいのか、そうでないかをどなたか教えてください。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-03-14 09:45:34
写真撮影を助手が行うことについては特に問題無いと思います。
リテーナーはアウトかもしれません。

ただ、辞めたいと言っているスタッフを医院の都合で辞めさせないというのは労働基準法違反となりますので、みさにこさんが辞めたいと思われているのであれば辞めることは可能です。

どうしてもご自身で辞めるのが難しいようであれば、労働基準監督署にご相談頂くと良いかと思います。

3人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-03-14 12:36:30
みさにこさん、こんにちは

写真撮影の目的が何かによって違法かどうかが変わってくると思います。

保険診療では、口腔内写真検査の点数がありますので、これは医療行為と考えられ、助手の方が行えば違法になります。

個人的な見解ですが、矯正歯科での口腔な写真の目的が、歯牙の移動などの変化を記録したり、比較などの治療ののために行うのなら、検査と考えられますので、違法ではないかと思います。

先生の勉強会等での症例発表や、単純に先生の覚えの記録として、治療には用いないのなら違法ではないように思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  



タイトル 矯正歯科での歯科助手業務。口腔内写真とリテーナー装置について
質問者 みさにこさん
地域 非公開
年齢 28歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯列矯正(矯正歯科)その他
歯科助手関連
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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