混合診療の回避のため3ヶ月も治療期間を空ける必要はありますか?

相談者: サツカさん (43歳:女性)
投稿日時:2016-05-31 23:17:29
以前に通った歯科において神経を抜く可能性もあると言われたため、本件の歯科に変えて通っています。
(本件の歯科は極力、神経を抜かない治療をしていると聞いています。)

歯の治療において、5/16に詰め物自由診療セラミックにするか、保険診療の金属(銀歯)にするか選択を求められ、金属(銀歯)と回答(5/17)して予約(5/30)を取りました。

来院(5/30)すると混合診療になるため、自由診療の後3カ月空けないと保険の治療は出来ないので、今日の治療は出来ないと言われました。

混合診療の回避のため、3カ月も期間を空ける必要はあるのでしょうか?

また、今は仮詰め物の状態であり、3カ月も期間を空けて問題は無いものでしょうか?(仮詰め物はほとんどとれてしまっています)
(治療が遅れた影響で、神経を抜く事態にならないか心配。)


[履歴]
5/6 レーザー治療、仮詰め物(自由診療)
5/16 クリーニング(保険診療)
5/30 治療出来ず(本件の質問内容)

よろしくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-06-01 08:08:11
サツカ さんおはようございます。

自由診療の後3カ月空けないと保険の治療は出来ない

5/6 に今回被せようとしている歯の治療を自由診療でされていますよね。
であれば、その歯のその後の治療は全て自由診療でなければ混合診療になってしまいます。

そのため、一度保険の治療を終了しなくてはならないので3ヶ月ということかと思います。(保険では約3ヶ月あくと初診に戻ります。)


>今は仮詰め物の状態であり、3カ月も期間を空けて問題は無いものでしょうか?

実際に診無いと状態がわかりませんので、担当の先生にお聞きになられてください。
ただ、仮詰め物はほとんどとれてしまっているとのことなので、長期に持つ材料などで仮詰めをやり直していただいたほうが良さそうですね。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-06-01 08:18:52
>混合診療の回避のため、3カ月も期間を空ける必要はあるのでしょうか?

「5/6 レーザー治療、仮詰め物自由診療)」ということでしたら、そのままの流れでは、健康保険で修復物を装着することは出来ません。

担当医は、健康保険での治療を一旦終えたことにして、3か月後に改めて初診ということで治療を再開したことにしようという考えなのかもしれません。

ただ、正しくルールを解釈し適用するとなると、意図的に期間を空けて初診を起こそうというのは、仮に6カ月開けたとしても、規則違反に該当する可能性があります。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: サツカさん
返信日時:2016-06-01 22:46:38
水川先生、小林先生 
回答ありがとうございます。

混合診療について、よく理解していませんでした。

そのため、なぜ3カ月たたないと治療ができないのか、その歯科医院に不信感を感じてしまっていたのですが、お陰様で納得できました。

詰め物の件に関しては、歯科医院に確認してみようかと思います。

ありがとうございました。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2016-06-03 08:57:19
ご相談ありがとうございます。

>5/6 レーザー治療、仮詰め物自由診療
>5/16 クリーニング(保険診療)

他の歯のクリーニングは良いとしても、同じ歯についてもクリーニングが重なっていたら、すでに混合診療と言われることもありえます。

厳密に混合診療を避けるためには、単純に期間を開けただけでは認められない可能性もあります。

それは全てお役所の判断となります。
もしお役所の見解でお咎めなければ、期間は関係なくまったく問題とされないことはありえます。


>今は仮詰め物の状態であり、3カ月も期間を空けて問題は無いものでしょうか?(仮詰め物はほとんどとれてしまっています)

歯を守ることはお金の問題とは別です。
よく相談しましょう。




タイトル 混合診療の回避のため3ヶ月も治療期間を空ける必要はありますか?
質問者 サツカさん
地域 非公開
年齢 43歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(歯科治療関連)
その他(保険と保険外)
その他(その他)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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