7番の歯1本に対するポンティックとクラウンの保険点数計算

相談者: ketaさん (50歳:男性)
投稿日時:2016-06-30 22:36:14
質問の背景:

下左7番目の第二大臼歯「1本」の保険治療をしました。

土台やコアの治療は過去数ヶ月やってきて、今週被せ物クラウン)ができてきてハメただけなのですが、請求明細で気になるところがあったので質問させていただきます。

(金額がきっかけに気づいて調べはじめましたが、金額の損得の質問というより、このような治療のカウントをするのは、歯科医の方には普通なのかという問いかけです)

明細をみると、再診料や外来診療加算の項目を除けば、次のようになっています。


項目 点数 回数
==========================================
クラウン12%金パラ 小(FMC)    807点 2回
鋳造ポンティック12%金パラ小臼歯 861点 2回
装着料(ブリッジ5歯以下)     150点 1回
セメント(接着材料I)レジン系   17点 2回
ブリッジ維持管理料(Br5歯以下)  330点 1回

■維持管理説明書:

◯なし「7 7」の「ブリッジ」

─┼─────
 |77

■クラウン:

はぐきには自分の歯が見えない全体を金属が覆っているタイプで、たぶん「全部金属冠」と専門的に呼ばれているものだと思います(画像検索でそう判断)。



この歯は虫歯により、以前別の歯科医で治療したときから歯根が前後で2本に分かれ、今回根の治療から始めたので、根は前後で独立しています。
ブリッジと記載がありますが、他の歯(手前の6、8は歯は無い)にかかっているブリッジではありません。

第二大臼歯(下左7)1本の被せ物です。

この点については第二大臼歯1本ではありますが、歯科医への問い合わせで、「小臼歯×2」で保険点数を計算することを教えていただきました。

調べてみると、下記の大阪歯科保険医新聞の資料でもそのように扱うことはわかりました。

大阪歯科保険医新聞
歯根分離・分割抜歯と修復・補綴
http://osk-net.org/hokenishinbun/pdf/070415-941/070415_941_04.pdf

ここは納得しました。




質問:

お聞きしたいのは、クラウンとポンティックがどちらも「小臼歯×2」となっているところです。

クラウンは冠であり被せ物、ポンティックはブリッジの[(4)|5|(6)]などの5の歯がないときのような]人工歯と認識しています。

ポンティックに関して
http://tensuhyo.html.xdomain.jp/28/s/M017.html

「ニ 下顎の第1又は第2大臼歯を近遠心2根のうち1根を残して分割抜歯してブリッジの支台とする場合は、1根を支台歯としての小臼歯歯冠修復と小臼歯ポンティックとして算定して差し支えない。単独冠として行う場合は、小臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。」

らしいので、小臼歯クラウン1+ポンティック1が認められているカウントかと思ったのですが、明細をみると、小臼歯クラウン2+ポンティック2となっています。


このような第二大臼歯1本の治療のケースで、クラウンとポンティックどちらも×2で計算するのは、一般的に歯科医ではあるものでしょうか。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-06-30 23:21:37
よく調べられましたね。
大臼歯を二本に分けた場合のルールはおおよそ書かれた通りだと思います。

愛知県ではそういう請求は不可だと思います。
小臼歯2歯分で請求するのですが、補綴物維持管理料が2歯分だったかどうかはちょっと記憶にありません。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ketaさん
返信日時:2016-06-30 23:32:46
ありがとうございます。

今週が最終治療日で、クラウンができてきて接着して終わった(再訪予約はなし)のですが、小臼歯クラウン×2は理解しました。

ポンティックというものが装着された記憶がないので「7 7」の場合に、ポンティック項目そのものが不要かとも思っているのですが、請求自体はできるケースはあるのですね。

ブリッジ扱いにすると、ポンティックは請求上(歯科医の電子システム上)で不可欠項目となるのかとか、いろいろ考えてしまいました。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-07-01 12:12:01
keptさん、こんにちは。

文面からだけで推測すると、冠をかぶせただけでブリッジの請求はおかしいと思います。

歯を抜いたり、歯の根を分割して抜いたりしたところはないのでしょうか。
もしなければ、ポンティックの請求はおかしいと思います。

もう一度説明を聞かれた方が良いでしょう。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2016-07-01 13:17:45
すみません、言葉足らずで。

小臼歯2歯分のクラウンは算定できると思います。
ポンティックは不可だと思います。

ただ2歯分の補綴物維持管理料が算定できるかどうかが不明だということです。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ketaさん
返信日時:2016-07-01 19:40:15
小牧先生、柴田先生コメントありがとうございます。

歯根は抜いていません。
割れているものを治療しただけです。


素人の考えでも、下左7の大臼歯1本の治療で、ポンティックという項目が不要であると感じていましたが、専門家の方から請求上「そういうケースはある」という声があるなら、もう考えるのは止めようと思っていました。

ところが予想(予感)が当たってしまいました。

今回ポンティック請求項目が、それも×2で立っていることが、よくあることではなく、おかしなこと(不可)なのですね。

ブリッジの請求もおかしいようですね。

次回治療が必要になったとき、同クリニックに通院するにあたりちょっといろいろ考えてしまいます。



タイトル 7番の歯1本に対するポンティックとクラウンの保険点数計算
質問者 ketaさん
地域 非公開
年齢 50歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ クラウンの治療費・費用
その他(その他)
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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