通院先の歯科衛生士の仕事範囲に違法性があるのでは?

相談者: はいびすかす21さん (30歳:女性)
投稿日時:2016-08-17 10:03:30
今通っている歯医者で以下のことを歯科衛生士が全て担当しているので不安に思っています。

@歯ぎしりをするため歯の摩耗を防ぎ顎関節症予防のためのマウスピースナイトガード)を作ると言われたが、型どりから型ができあがってから削るところまで歯科衛生士が担当。


A銀歯の下に虫歯があるとのことだったので、その銀歯をとる処置を歯科衛生士が担当。


B白のプラスチックの詰め物(複合レジン系)をする際、つめるところから光をあてて高さやかみ合わせが合っているかを歯科衛生士が担当して歯科医師の最終チェックがなし。

診療明細書には「う蝕歯即時充填形成」「充填1(単純なもの)」「光CR充(複合レジン系)(単純なもの)」の記載がありました。


@は今回作って頂いたのが初めてなのでよその歯医者ではどのようになっているのかはわかりませんが、今まで複数の歯医者に通いましたが、ABの作業は全て歯科医師が担当していましたので心配になり、パソコンで調べてみたところ、@ABの作業を歯科衛生士が担当するのはホームページにより違法だったり違法でなかったりと両方の記載がありました。

@ABの行為を歯科衛生士が担当することは違法なのか違法でないのかを教えて下さい。


もし違法行為だったら、法律を守れない歯医者に通い続けることは不安ですので歯医者を変えたいと思っています


回答よろしくお願いします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-08-17 10:22:22
歯科衛生士の業務に関してはグレーゾーンが多く、違法性を問うのは難しいところです。

過去の判例から言うと、相対的医行為の範囲であれば

厚労省歯科保健課は

 (1)歯科医師の指示の下で行っている
 (2)十分な知識と経験、技能がある
 (3)患者の不利益になっていない

と言う場合は法に触れないという見解を示しています。

また、歯科衛生士が行うことができる行為は「ケース・バイ・ケースで判断する」としています。


注)
この相対的医行為の定義自体が曖昧で、

「一般的に医師や歯科医師が、看護婦や衛生士に指示して行わせる行為はこの様な「相対的医行為」であり、その業務は「看護婦助産婦保健婦法」や「歯科衛生士法」で定められた「診療補助」の範囲とされる。この相対的医行為をどの程度の範囲で認めるかと言うことであるが、その認定は流動的であり指示された看護婦や歯科衛生士の臨床経験により差があると考えられている。」

とされています。


従って、

>@ABの行為を歯科衛生士が担当することは違法なのか違法でないのかを教えて下さい。

絶対的医行為だと思われるAを除き、@Bに関してはグレーゾーンのように思います。
(白黒はっきりさせたい場合には司法に判断をゆだねることになります)


ただ、いずれにしても

>法律を守れない歯医者に通い続けることは不安ですので歯医者を変えたいと思っています

だとお感じであれば、今後も同じような不安は出てくると思いますし、そのような環境で治療を受け続けても不満は出るかと思います。

なので、個人的には転院されたほうが「気分的に」良いように思います。

5人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: はいびすかす21さん
返信日時:2016-08-23 18:10:08
櫻井 善明先生

回答ありがとうございます。

Aの行為は違法だが@Bに関してはグレーゾーンなんですね。
Aの行為は違法とのことですので、通報したいのですが、通報先は保健所でよろしいのでしょうか。
もし櫻井先生が御存知であれば教えて下さい。

よろしくお願いします。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-08-23 19:09:35
>Aの行為は違法とのことですので、

実際に現場を見ていないので確定ではありませんよ。

もし、その歯科衛生士さんがドリルのようなものを使って銀歯を外していたとすれば違法性は高いように思いますが、超音波のようなもので外していたとしたらグレーに近くなるように思います。


>通報したいのですが、通報先は保健所でよろしいのでしょうか。

実名で保健所だと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: はいびすかす21さん
返信日時:2016-08-24 10:33:04
櫻井 善明先生

回答ありがとうございます。
Aの行為ですが、銀歯をはずす処置の際に「振動します。」と言われ、実際に振動していたので超音波ではないと思います。
超音波で銀歯はずした場合振動することはあるのでしょうか?


早速保健所に実名で連絡しましたが、「Aの行為は歯科衛生士法において,歯科診療の補助をなすことを業とすることができ、当該歯科診療所歯科医師が,歯科衛生士の経験や技術等を考慮して可能と判断したものであれば実施可能なものであると考えられます。」とのことで違法には当たらないと言われました。

他に通報できる機関があれば教えていただきたいです。


何度も質問して申し訳ありません。
よろしくお願いします。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2016-08-24 11:22:34
>超音波で銀歯はずした場合振動することはあるのでしょうか?

振動しますね。

超音波(またはエアー)を使用していたとすればクロよりグレーに近いでしょうか。


>早速保健所に実名で連絡しましたが  〜〜
>〜〜  とのことで違法には当たらないと言われました。

と言うのが、保健所の見解と言う事ですね。
であれば、通常は保健所の判断に従うのが正しいような気がします。


>他に通報できる機関があれば教えていただきたいです。

なので、個人的には「他に通報できる機関を」と言われても…。


おそらく、弁護士さんを介して「司法に問う」事になるのではないでしょうか?

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: はいびすかす21さん
返信日時:2016-08-29 11:08:16
櫻井 善明先生

ドリルのようなもので銀歯をとっていたので恐らく超音波ではなくドリルだと思います。


回答ありがとうございました。
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: はいびすかす21さん
返信日時:2016-08-29 11:09:41
この件に関してできるだけ多くの先生の見解をお聞きしたいので、回答して頂ける先生がいらっしゃいましたら、回答していただきたいです。
よろしくお願いします。
回答 回答4
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2016-08-29 12:30:35
こんにちは。

櫻井先生がすでに丁寧に回答されていますので特に追加することがないのですが、ご希望のようなので。

グレーな部分に関して司法の判断を得たいとお考えならば弁護士にご相談され引き受けてくれればお願いされるのがよいかもしれませんが、日本にはグレーな部分がたくさんあってそれで上手く回っているのが現状なので引き受けてもらえるのかもわかりません。弁護士費用は高額なので最初は無料弁護士相談のような場を利用されたほうがよいかもしれません。

保健所には様々な相談がきますからそこの回答があったならば通常はそれが通例だと思われてよいと思います。


おそらくドリルだと思うでは争うことは難しいと思いますからきちんと医院にお尋ねになることが先なんじゃないかな?と思います。

事実関係を明らかにしておくとよいと思います。


信頼関係が破綻しているようですから転医されたほうがよいと思います。

2人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2016-08-30 16:25:41
>この件に関してできるだけ多くの先生の見解をお聞きしたいので

櫻井先生が丁寧に回答されているのにこれですか・・・

せっかく回答しても聞く耳をもっていただけないような雰囲気がアリアリなので、回答する先生は少ないと思いますよ。

でも、こう書くと回答する先生もいたりしますが・・・

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: はいびすかす21さん
返信日時:2016-08-31 16:59:52
船橋先生

回答ありがとうございます。
明日、市の無料弁護士相談で相談させていただくことにしました。
歯科医院ドリルかどうかの確認をとったところやはりドリルでした。
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: はいびすかす21さん
返信日時:2016-08-31 17:04:06
素人だからこそ、できるだけたくさんの先生の見解をお伺いしたいと思っておりました。
歯科治療では様々なケースにより先生の見解が違うことが多く、素人には大変難しいものです。

今回は櫻井先生、船橋先生より丁寧な回答を頂けたことを感謝しております。
貴重な時間を割いて回答をしていただきありがとうございました。



タイトル 通院先の歯科衛生士の仕事範囲に違法性があるのでは?
質問者 はいびすかす21さん
地域 非公開
年齢 30歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 衛生士関連
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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