エナメル質初期う蝕管理加算について

相談者: とおるたさん (39歳:男性)
投稿日時:2016-09-26 18:24:32
治療明細についての相談です。

5月から治療を初めて7月末まで通いました。
5月に二回、6月に3回、7月に4回通いまして治療は終了し、最近9月に定期検診的に予防歯科として通いました。


質問1・「歯科衛生実施指導1:80点」が5月から治療を初めて7月末で終わり、先日の9月の一回と合わせて4回加算されているのですが、簡単な指導をされているのみで不要だと感じています。

これは拒否出来る物なのでしょうか?
そしてこんなに何回も同じような指導をして加算するというのは一般的に問題の無い行為なのでしょうか?

治療を受けている手前言いにくいというのがあり、ついつい流されてしまっている自分が悪いのですが・・・・



質問2・「歯科疾患管理:100点」はネットで検索すると月に一度ということを調べたら出ていたのですが、月に二回請求されていました。(7月)これは問題ないのでしょうか?



質問3・「エナメル質初期う蝕管理加算:260点」が加算されているのですがこれは具体的には歯を機械で磨き、フッ素を塗ってもらったりするとでいいのですか?

口腔内カラー写真もとらなければいけないとネットで検索すると出てくるのですが、撮影はされませんでした。
これも特に問題は無いのでしょうか?



今頃気づくのはおかしいのですが、配偶者に高くない?と言われて初めてきちんと明細を見た次第です。
月初めに「歯科疾患管理」がされている訳でもなく、きちんとした法則に基づいて計算されているのか不安になりました。

教えていただければ幸いです。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-09-26 23:29:55
>簡単な指導をされているのみで不要だと感じています。
>これは拒否出来る物なのでしょうか?

とおるたさんにはその必要性が理解できないかもしれませんが、必要があれば指導を行うのは当然のことです。

ただ、費用を少なくしたいということでしたらむし歯の応急処置のみ希望で、歯周病の検査や指導、治療をすべてを行わないといったような選択は可能です。

○○だけ行わないということは通常できません。
少なくとも私ならお断りします。


>そしてこんなに何回も同じような指導をして加算するというのは一般的に問題の無い行為なのでしょうか?

改善が見られない場合は何度でも行う必要があります。
(漠然と行うのではなく工夫は必要ですが)


>月に二回請求されていました。(7月)これは問題ないのでしょうか?

問題があるのでもし本当に請求すれば査定されます。
入力あるいは出力間違いかもしれません。


>撮影はされませんでした。
>これも特に問題は無いのでしょうか?

もし本当に撮影していないのであれば(今現在の)算定の必要条件を満たしていない可能性があります。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: とおるたさん
返信日時:2016-09-27 09:49:18
お返事ありがとうございます。

保険適応となると、点数に対する作業内容記載と、臨床では乖離している部分もあるのかもしれませんね。
なのでフッ素を毎回塗っても口腔内カラー写真を毎回とるのはもしかしたら意味が無い行為なのかも知れません。
(わかりませんが)


治療しながら、「いまからこの保険適応内容〇〇点のことをやりますね」という説明をいちいちするのは無理があるでしょうし、いちいち拒否されていたら良い仕事ができないことでしょう。
誰もがわかる明朗料金体系という訳でもないと思いますので、難しい所なのかもしれません。

どこの歯科医院でも同じ作業なら同じ金額ということが保険の原理原則なのかと思いますが、そうすると医院サイドとしては企業努力するメリットが出ないですよね。
今回調べたことによって「設備などが整っていると同じ治療でも加算される点数が多くなる」ことを学びましたので、少しずつは改善されているのかもしれませんが。


回答しづらい質問に応えていただきありがとうございました。
すっきりしました。
重ねて御礼申し上げます。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-09-27 14:19:11
>そうすると医院サイドとしては企業努力するメリットが出ないですよね。

ありますよ。

努力し結果がついてくれば患者さんは評価してくれ口コミで患者さんの数が増えますので、普通は収入増になります。

あと当たり前のことですが、仕事での評価・満足度はお金がすべてではありません。

他の先生よりも良い仕事をしている(つもり?)という自己満足ってけっこうありますので、お金に直結しなくても努力するのが普通です。


「上手でも下手でも同じ報酬はおかしい」なんて言われる先生いますけど、何か勘違いしてるように感じます。

社会保障を担う職種という自覚がなくて、高額商品販売業者のつもりなんでしょうかね。

そういう先生は自費専門にすればいいんですよ。
金額は自由に設定できますので。




タイトル エナメル質初期う蝕管理加算について
質問者 とおるたさん
地域 非公開
年齢 39歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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