歯科助手の違法行為について
相談者:
たかみききさん (25歳:女性)
投稿日時:2016-10-05 17:27:55
初めまして!少し前から疑問に思っていたことについてご相談させて下さい。
私は歯科助手の正社員、街にある個人医院で勤務しています。
こちらは転職先で、以前からサービス業に携わってきたので、何といいますか、、勤務上のグレーゾーン(労働時間だったり、残業だったり、、)などは重々承知しておりますが、やはり医療に携わる身。
ちゃんとグレーゾーンやブラックゾーンははっきりしたいと思い、思い切ってご相談します。
個人医院で、違法行為をする歯科医院は少なくないしむしろ多いというように周りの知人からも聞くのですが、法律上での歯科助手の禁止事項、歯科衛生士の禁止事項を教えて頂きたいです。
衛生士は「歯科医師指示のもと…」というように問題ない部分もあるとは思いますが、その点もお伺いしたいです。。
ちなみに私の勤務する医院ではベテラン歯科助手の先輩が
浸麻前の表麻を塗布する
パノラマ撮影
デュラシール塗布
毎回ではありませんが、先生が手が回らない時にちょくちょくこの光景を見ます。
歯科助手が直接口腔内を触ることを禁止するのは存じているのですが、上記の内容は法律上禁止ですか?グレーゾーンなのでしょうか?
ちなみに先輩歯科助手の人には
「本当はダメだけど、たかみききさんにはさせられないから」
といって私にはさせません。
医院が忙しいのも重々承知ですが、暗黙の了解で違法行為?をして、その歯科助手先輩が居ないと成り立たない医院で働いてる自分がとても嫌で悩んでいます。。
ちなみに補綴の対合採得、パノラマ撮影は法律上問題ないと伺いました。
↑本当はしたらダメだけど忙しいしねー、レベルですか?
ネットで調べても情報が混雑して、どれが正解かわからなくなりました。
ご回答お願いいたします。。
私は歯科助手の正社員、街にある個人医院で勤務しています。
こちらは転職先で、以前からサービス業に携わってきたので、何といいますか、、勤務上のグレーゾーン(労働時間だったり、残業だったり、、)などは重々承知しておりますが、やはり医療に携わる身。
ちゃんとグレーゾーンやブラックゾーンははっきりしたいと思い、思い切ってご相談します。
個人医院で、違法行為をする歯科医院は少なくないしむしろ多いというように周りの知人からも聞くのですが、法律上での歯科助手の禁止事項、歯科衛生士の禁止事項を教えて頂きたいです。
衛生士は「歯科医師指示のもと…」というように問題ない部分もあるとは思いますが、その点もお伺いしたいです。。
ちなみに私の勤務する医院ではベテラン歯科助手の先輩が
浸麻前の表麻を塗布する
パノラマ撮影
デュラシール塗布
毎回ではありませんが、先生が手が回らない時にちょくちょくこの光景を見ます。
歯科助手が直接口腔内を触ることを禁止するのは存じているのですが、上記の内容は法律上禁止ですか?グレーゾーンなのでしょうか?
ちなみに先輩歯科助手の人には
「本当はダメだけど、たかみききさんにはさせられないから」
といって私にはさせません。
医院が忙しいのも重々承知ですが、暗黙の了解で違法行為?をして、その歯科助手先輩が居ないと成り立たない医院で働いてる自分がとても嫌で悩んでいます。。
ちなみに補綴の対合採得、パノラマ撮影は法律上問題ないと伺いました。
↑本当はしたらダメだけど忙しいしねー、レベルですか?
ネットで調べても情報が混雑して、どれが正解かわからなくなりました。
ご回答お願いいたします。。
回答1
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2016-10-05 17:48:43
>上記の内容は法律上禁止ですか?グレーゾーンなのでしょうか?
グレーではなく真っ黒です^^;
グレーではなく真っ黒です^^;
回答2
回答3
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2016-10-05 18:07:32
細見先生の書かれているように
「真っ黒」
ですね。
特にレントゲン撮影に関しては
診療放射線技師法
第二十四条
医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。
に抵触します。
注)
第二条第二項に規定する業とは「レントゲン撮影」を指します。
歯科助手はおろか、歯科衛生士であってもレントゲンの撮影ボタンをはしてはいけません。
(パノラマだろうと、デンタルだろうと)
>その歯科助手先輩が居ないと成り立たない医院で働いてる自分がとても嫌で悩んでいます。。
医院が大切ですか?
それとも患者さんが大切ですか?
違法行為を繰り返す人間に治療して欲しいと思いますか?
違法行為を受け続ける患者さんは悲劇だとは思いませんか?
たかみきき さんがまっとうな心を持った医療従事者であることを祈ります。
「真っ黒」
ですね。
特にレントゲン撮影に関しては
診療放射線技師法
第二十四条
医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。
に抵触します。
注)
第二条第二項に規定する業とは「レントゲン撮影」を指します。
歯科助手はおろか、歯科衛生士であってもレントゲンの撮影ボタンをはしてはいけません。
(パノラマだろうと、デンタルだろうと)
>その歯科助手先輩が居ないと成り立たない医院で働いてる自分がとても嫌で悩んでいます。。
医院が大切ですか?
それとも患者さんが大切ですか?
違法行為を繰り返す人間に治療して欲しいと思いますか?
違法行為を受け続ける患者さんは悲劇だとは思いませんか?
たかみきき さんがまっとうな心を持った医療従事者であることを祈ります。
タイトル | 歯科助手の違法行為について |
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質問者 | たかみききさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 25歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | 歯科助手関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。