装着翌日に取れたブリッジ、再製作の治療費請求は妥当なのか?
相談者:
ナオミチさん (40歳:男性)
投稿日時:2016-11-08 20:16:28
回答1
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2016-11-08 21:37:00
保険でしょうか自費でしょうか?
保険だとクラウンブリッジ維持管理料は算定されていますでしょうか?
保険でもクラウンブリッジ維持管理料が算定されていないところはあると思います。
保険診療で1回目のブリッジセットの際にクラウンブリッジ維持管理料が算定されていれば、二年以内には再請求することができないと思います。
* http://shirobon.net/24/shika_2_12_1_1/shika_m000-2.html
自費の場合は医院ごとにルールが違うと思います。
保険だとクラウンブリッジ維持管理料は算定されていますでしょうか?
保険でもクラウンブリッジ維持管理料が算定されていないところはあると思います。
保険診療で1回目のブリッジセットの際にクラウンブリッジ維持管理料が算定されていれば、二年以内には再請求することができないと思います。
* http://shirobon.net/24/shika_2_12_1_1/shika_m000-2.html
自費の場合は医院ごとにルールが違うと思います。
タイトル | 装着翌日に取れたブリッジ、再製作の治療費請求は妥当なのか? |
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質問者 | ナオミチさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 40歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
ブリッジに関するトラブル 治療費・費用 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。