装着翌日に取れたブリッジ、再製作の治療費請求は妥当なのか?

相談者: ナオミチさん (40歳:男性)
投稿日時:2016-11-08 20:16:28
ブリッジを付けてもらったのですが、翌日の朝に取れてしまいました。

治療の当日は飲食をせずに就寝しました。
歯みがきもしておりません。


治療の翌朝に、パンを食べたところ くっついたような感じで外れてしまいました。

すぐに歯医者に連絡をして見てもらったのですが、作り直すとのことでした。

外れたブリッジは処分され、作り直したブリッジの費用を満額請求されました。

どこの歯医者さんでも費用を満額請求されるものなんでしょうか?


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-11-08 21:37:00
保険でしょうか自費でしょうか?

保険だとクラウンブリッジ維持管理料は算定されていますでしょうか?


保険でもクラウンブリッジ維持管理料が算定されていないところはあると思います。

保険診療で1回目のブリッジセットの際にクラウンブリッジ維持管理料が算定されていれば、二年以内には再請求することができないと思います。

* http://shirobon.net/24/shika_2_12_1_1/shika_m000-2.html

自費の場合は医院ごとにルールが違うと思います。

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タイトル 装着翌日に取れたブリッジ、再製作の治療費請求は妥当なのか?
質問者 ナオミチさん
地域 非公開
年齢 40歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ ブリッジに関するトラブル
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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