左下7番欠損、折れた保険の被せ物(延長ブリッジ)の保障について
相談者:
tomo51356さん (44歳:男性)
投稿日時:2016-12-08 20:34:10
去年の暮れに左下7番を抜歯しました(左下8番はありません)。
そこで左上7番が下に下がってくるのを抑えるために、仮の歯をつけることになりました。
今年3月くらいに左下6番と左下5番の上のほうを削って(それぞれ上のほうは銀の詰め物をしています)、左下5番、左下6番、左下7番(真中だけ白くなっていました。)の銀のかぶせものをしたした。
全て保険適用のものです。
その左下7番の部分が先日折れ同じ歯科に行きました。
私は、かぶせものに関しては補償してもらえるのではないかと期待していたのですが、受付に聞くと、種類によって補償となるものとならないものがあり、補償されないといわれました。
本当でしょうか。
私の全くの勘違いかもしれませんが、受付の勘違いかもと思い、投稿させていただきました。
そこで左上7番が下に下がってくるのを抑えるために、仮の歯をつけることになりました。
今年3月くらいに左下6番と左下5番の上のほうを削って(それぞれ上のほうは銀の詰め物をしています)、左下5番、左下6番、左下7番(真中だけ白くなっていました。)の銀のかぶせものをしたした。
全て保険適用のものです。
その左下7番の部分が先日折れ同じ歯科に行きました。
私は、かぶせものに関しては補償してもらえるのではないかと期待していたのですが、受付に聞くと、種類によって補償となるものとならないものがあり、補償されないといわれました。
本当でしょうか。
私の全くの勘違いかもしれませんが、受付の勘違いかもと思い、投稿させていただきました。
回答1
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2016-12-08 20:48:15
まず保険に補償という考え方はないと思います。
またクラウン維持管理料の定義にも、補償もいう用語はついてこないと思います。
二年間の間に再製作する場合、その費用は請求できないという表現だと思います。
クラウン維持管理料の対象になるのは、7番単独だとクラウンだけだと思います。
参考⇒クラウン (かぶせ物、差し歯) とは?
真ん中が白いクラウンはないので、この維持管理料の対象ではない可能性が高いと思います。
またクラウン維持管理料の定義にも、補償もいう用語はついてこないと思います。
二年間の間に再製作する場合、その費用は請求できないという表現だと思います。
クラウン維持管理料の対象になるのは、7番単独だとクラウンだけだと思います。
参考⇒クラウン (かぶせ物、差し歯) とは?
真ん中が白いクラウンはないので、この維持管理料の対象ではない可能性が高いと思います。
相談者からの返信
相談者:
tomo51356さん
返信日時:2016-12-08 20:56:27
柴田先生、早速のご返信ありがとうございます
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
タイトル | 左下7番欠損、折れた保険の被せ物(延長ブリッジ)の保障について |
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質問者 | tomo51356さん |
地域 | 福岡 |
年齢 | 44歳 |
性別 | 男性 |
職業 | その他 |
カテゴリ |
抜歯:7番(第二大臼歯) 延長ブリッジ・カンチレバー ブリッジに関するトラブル |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。