右上2番の再根管治療中、補綴物維持管理料について

相談者: あきさしさん (27歳:男性)
投稿日時:2017-01-04 18:21:51
こんにちは。

以前別の内容で質問させていただいたのですが、今回気になる点がありご質問させていただきます。

現在、上右2番の歯を再根管治療中(一年前も同様の治療をしました)で無事膿を取り除き、レントゲンでも経過が良く仮の土台と仮歯を入れたのですが微妙な痺れがあります。

担当医曰く一年前に治療した際のガッタパーチャ歯根から飛び出してしまい、それが原因だろうとおっしゃいました。
レントゲンでも膿があった場所に細く小さな白い影が写っていました。

担当医は

「根管も綺麗なので気になるようなら、歯根端切除術で充填材を取り除きましょう」

と仰ったのですが、本日診察していただいた際に痛みはないがまだ少し痺れがあると言ったら、

歯茎の状態も悪くないし、レントゲンでも綺麗になっている。
でも安心して下さい。
11月までは仮歯のままですからやり直せますよ」

と言われました。

私は違和感がなくなれば差し歯に入れられますよね?と聞いたら、保険の関係で2年間は新しいのはできないとのこと。

補綴物維持管理料を算定してるので、差し歯は作れないのではなく、保険請求ができないだけですよね?と聞いたら、

「痺れがあるようですし、11月(維持管理料のちょうど期限切れ)までは仮歯のままでいましょう。
それでもダメなら抜歯しましょう」

と言われました。

どうしてわざわざ期限が切れる11月まで仮歯なのか、歯根端切除術にしようと言っていたのにいきなり抜歯になるのか、担当医の仰ることが私には全く理解出来ません。

残り10ヶ月も仮歯のままで根管など問題はないのか、それとも歯科医を変えるべきか(その際、部分入れ歯の型どりをしたのでキャンセルの電話はした方がいいか)、どうか教えてくださいませ。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2017-01-04 18:35:33
多分今は「クラウンブリッジ維持管理料」と呼ぶと思います。
内容は変わらないと思います。

条文としては

「当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジ保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれるものとする。」

とあります。

つまり再製作を2年以内にすれば、歯科医院持ちであり、患者さんに2年我慢して貰えば患者負担でという事になると思います。

あくまで作る作らないは歯科医師の裁量権の範囲かもしれませんが、個人的にはすっきりしない話ですね。

仮の土台と仮歯があるのに、部分入れ歯の型を取ることは稀にえると思います。
型取りだけでなくてかみ合わせも取っていると、次回入れ歯のセットという段取りの場合があると思います。

この場合、転院しても入れ歯の製作料の一部を支払う義務が発生すると思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: あきさしさん
返信日時:2017-01-04 19:05:02
柴田先生、正式名称と詳しい詳細ありがとうございます。

膿が再発し、担当医の方から再根管治療をしようと言われたので、歯科医が負担してくださるのかと思っていたのでとても驚きでした。
もちろんちゃんと確認しなかった私にも非はありますが。

詳細を書き忘れましたが、部分入れ歯は下の奥歯とところなので前歯とは関係ありません。
誤解を招いてしまい失礼致しました。

クラウンブリッジ維持管理料を支払ったのに、再制作を拒否できるものなのでしょうか?
明らかに制度上おかしいと思いますが……。

又、転院する際は治療経緯を説明すれば保険治療をしていただけますか?
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2017-01-04 19:47:33
自費しか取り扱わない歯科医院だと、根管治療後数ヶ月様子を見ることはあるようです。

今回はルール上問題があるとまでは言えないと思います。
もっとひどい対応だと「再製作は保険ではできない」とか、「自費ならできる」という間違った説明をすることだと思います。

転院されるのは入れ歯の件を除けば大丈夫ですし、保険での対応もできると思います。

ただし全てが最初からですから、治療費が今のまま通院するより余計にかかる事は予想されると思います。

また根管治療で違和感が残ることは当然あり、再々根管治療で必ず良くなる保証はなく、歯根端切除術がどちらにしても必要になる事はあると思います。

今の主治医以上の腕の保証があれば転院ですし、そうでなければそのままという選択肢もあると思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: あきさしさん
返信日時:2017-01-05 00:20:11
柴田先生、お忙しい中ご返信ありがとうございます。

自費だと珍しいケースではないのですね……。
私は保険治療でしたので、担当医の先生のご厚意なのか……。

「再製作は保険ではできない」とか「自費ならできる」←先程電話で確認したところ、

「11月まで待てないなら、自費でなら綺麗な差し歯にできますよ。
ただ痺れがあるなら11月まで待ってもいいと思います」

と言われてしまい呆れました。

痺れは根管から飛び出した充填材が原因だろうと担当医が前に仰っており、私は歯根端切除術をする気でいたんですが(←むしろ異物があるのでしてほしいと思うほど)、今日の診察では歯根端切除術の話は一切なく、あまり痺れが続くなら抜歯する?とまで提案された。

抜歯はあくまで最後の手段と私は考えているので、担当医とは考えが合わないことが今日わかりました。

根管治療をし充填したのが1ヶ月前ですが、転院しても根管治療からやり直すのですね。

転院して新しい先生とよく相談していきたいと思います。



タイトル 右上2番の再根管治療中、補綴物維持管理料について
質問者 あきさしさん
地域 非公開
年齢 27歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 根管治療に関するトラブル
歯医者への不信感
歯医者への不満・グチ
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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