生活保護受給者になったため歯列矯正をやめざるを得なくなった

相談者: もも77さん (35歳:女性)
投稿日時:2016-12-28 13:35:28
生活保護受給者になったため歯列矯正をやめざる得なくなりました。今、保定期間中で、保定期間にはいってから1年半ほどたちます。

ワイヤータイプの取り外し可能な保定装置を使用しています。

先日、下の歯の親知らずを抜いたので、下の保定装置は使えなくなってしまいました。

今の段階で上の保定装置も下の保定装置も、使用をやめるのは、早すぎるでしょうか?

後戻りしてしまうでしょうか?

保定装置を使用しはじめた時から就寝時にしか使用していませんが、後戻りはしていません。

よろしくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
伊藤矯正歯科クリニック(名古屋市中区)の伊藤です。



※2013年9月14日までは伊藤和明先生、それ以降は伊藤雅大先生がご回答されています。
回答日時:2016-12-28 16:26:07
もも77さん、こんにちは。

個人的には早いと思います。

ただ、矯正歯科医院に通院できないのであれば、自己判断で自己責任で中止するしかないと思います。


上の装置の使用だけでも、限定的かもしれませんが効果はあるかもしれません。

2人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: もも77さん
返信日時:2017-01-01 17:52:58
やはり早いですか…。

でも仕様がないのでやめるしかないですね…。

回答ありがとうございました。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2017-01-01 18:33:59
親知らずを抜いたら使えなくなる保定装置が想像できないのですが、一部を削り取って使えないか主治医と相談されてはいかがでしょうか?

勉強不足なのですが生活保護だと、ほんの少しの自費診療は不可能なんでしょうか?

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: もも77さん
返信日時:2017-01-01 18:42:04
ワイヤーで取り外しできるタイプのリテーナーです。

自費治療することはできますが、生活保護の支給額がかつかつなので、歯科治療のためにお金を捻出することができません。

回答ありがとうございます。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2017-01-01 18:52:22
ワイヤーで取り外すタイプならば、そのまま使う方法をさもあると思いますよ。




タイトル 生活保護受給者になったため歯列矯正をやめざるを得なくなった
質問者 もも77さん
地域 非公開
年齢 35歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯列矯正のトラブル
保定、矯正用リテーナー
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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