個人経営の歯科医院では助手の有給はないのですか(第三者の相談)

相談者: ピルケさん (18歳:女性)
投稿日時:2017-03-22 23:42:47
4歳上の姉が歯科助手として地元の歯科医院に就職が決まりました。
現在22歳です。

姉は四年制大学を卒業し、司書の免許も取ったのですが、なかなか採用されず、結局歯医者でアルバイトをしていた時の経験を生かして歯科医院で働くことになりました。

ですが、先日引っかかることを母に相談していました。

「有給がないかもしれない。
院長の奥さんに許可をもらえない限り休みをもらえないって正社員の人が言っていた。」

これは違法なのではありませんか?


自分で少し調べてみましたが、歯科助手で有給をもらえないという人の相談をいくつか見ました。
個人経営の歯科医院は有給なしというのが当たり前なのでしょうか?
違法でないとしたらどういう仕組みなのでしょうか?


姉は研修期間中にとてもよくしてもらったし、皆勤すれば手当てがつくからもうそれでいい、と諦めかけています。

私には法律で保障されている有給が皆勤手当てにすり替えられている気がしてなりません。
今ならまだ新卒採用?で就職活動もできるし、大学で取った免許を生かせる職に就けるはずだと母が心配していました。

私は今年高校を卒業したばかりで、周りに法律に詳しい人もいません。
ネットでは法律家からの意見が多数あったので雇い主にあたる歯医者からの意見を聞いてみたいと思い、ここに書き込みました。

姉が採用された歯科医院は木・日・祝日が休診日で、ゴールデンウイークや年末年始も休みです。年間休日?は120日だそうです。

答えにくい質問かもしれませんが、大切な家族がそんな風に働かされるのは見過ごせません。

どうかよろしくお願いします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2017-03-23 08:07:47
おはようございます。

>これは違法なのではありませんか?

違法でしょう。

>大学で取った免許を生かせる職に就けるはずだと母が心配していました。

ごもっともです。

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回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2017-03-23 09:11:37
ピルケさん、こんにちは。

有給休暇の取得については、法律で決められています。
これは労働者の権利ですので、休暇を利用するための理由も原則として問われることはありません。
特別な事情がない限り、いつでも自由に取得することが可能です。

まぁもちろんいきなり「明日から一週間休みます!」みたいなのは他の人への迷惑もあるので、取ろうとする人は居ないかと思いますが・・・
今回のケースでは別ですよね。

有給以外で不満点が無いのでしたら、とりあえずそこで働きながら、司書さんとしての就活も続けられては如何でしょうか?


あ、ちなみに、当掲示板のルールとして「ご相談はご本人が行う」というものがあります。
ご心配なのはもちろん分かりますが、なるべくご本人からご相談頂けるよう、ご協力お願いします。

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回答 回答3
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2017-03-23 11:24:46
歯科でも医科でも他の分野でも労働基準法を遵守することが望まれますが、現状医療関係で特に医師ですが、違法就労状態は続いています。

つまりまだまだ大ブラックな状態です。

本日のニュースにもありましたが医師残業規則は5年猶予されました。

法律で「医師は正当な理由がなければ診療の求めを拒んではならない」との義務付けがありそれが業界のトップの就業環境なのでそれに付随して医療の現場に関わる人間はどうしても就業環境が整いにくい面があります。

医療に関わらなければそういうこともないわけですからどうぞ大企業に就職してください。

お姉さんが歯科に就職して頑張って地域医療に貢献したいと思われているのは素晴らしいことだと思います。また歯科でも最近は労働基準法を厳密に守る就業環境を整えている医院も増えてきています。
ですからそういうところを探されてもよいかもしれませんね。

どういう業界でもそうですが、真っ白で法令順守バッチリでも経営の余力がありますという事業所は零細の場合(個人事業)なかなか見つけにくいです。

でもそういうことを努力して改革していくことは時代の流れですからご不満ならばそこに就職しないというのがよいと思います。

ビルケさんもお母さんも是非反対してください。せっかくお姉さんが頑張って働きたいと思える場所を見つけられたわけでしょうが、ご家族の意見もきいてくれるかもしれませんね。

ご不満があれば縁を持たないことがよいと思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2017-03-23 12:30:15
ピルケさん、こんにちは

まだまだそういったところもあるのですね。
他の先生方も言われているように違法だと思います。

私のところでは法定有給休暇は完全消化させていますが、歯科医院に限らず、有給休暇を完全消化できている職場はかなり少ないかと思います。
特に規模の小さな事業所では。

とわ言え、違法なので、よくないと思えば、やめて他の有給休暇が取れるところを探された方が良いかもしれません。
新たに、面接を受けられる時は、有給休暇のことをきちんと聞いておかれる方が良いでしょう。

しかし、どうしても今決まっているところに就職して、有給休暇を取りたいということなら、労働基準監督署に相談されると良いでしょう。

参考
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2017-03-23 13:05:56
どちらにしても6カ月以上勤務しないと有給休暇が認められない可能性は高いと思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答6
  • 回答者
藤森歯科クリニック(兵庫県西宮市)の藤森です。
回答日時:2017-03-23 17:09:07
原則、相談は代理ではなく、ご本人からして頂けた方が良かったと思います。

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相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ピルケさん
返信日時:2017-03-23 22:22:27
みなさん回答ありがとうございます。

姉にこのページを見せたところ、そういうことは自分で何とかするから相談してほしかった、と怒られてしまいました。ご指摘にあったように私が代理で書き込むのではなく、まず姉に相談するべきでした。私が先走った結果です。

申し訳ありませんでした。

代理にも関わらず回答を書き込んでくださった方々、ありがとうございます。やはり違法なのですね……。

母と姉に皆さんの回答を見せたところ、まず1年働いてみてから追々考えるそうです。(司書の試験?は30歳まで受験できるそうなので……。)

回答をくださった方々、本当にありがとうございました。



タイトル 個人経営の歯科医院では助手の有給はないのですか(第三者の相談)
質問者 ピルケさん
地域 非公開
年齢 18歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯科助手関連
その他(スタッフ関連)
回答者




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