閉院が決まっている歯科医院の差し歯やブリッジの補償について
相談者:
タケカズさん (30歳:男性)
投稿日時:2017-04-19 10:47:32
初めての質問です。
不備等ないよう気を付けますが、万一ありましたら申し訳ございません。
通っていた歯科医院が閉院してしまいました。
閉院の1ヶ月前に、ブリッジ(保険)、差し歯(自費)をそれぞれ入れました。
作成時には、閉院の話しはありませんでしたが、セット時には閉院する話しを聞かされました。
その際、自費分については補償の話しは一切ありませんでしたが、保険で入れたブリッジについては、補償期間の記載された用紙をいただきました。
このときはあまりよく理解していなかったのですが、よくよく調べてみたら、補綴物維持管理料というのを取られており、これは2年間保障のためのお金であることを理解しました。
既に閉院が決まっているにもかかわらず、このように補償料金をとっても良いものなのでしょうか?
閉院した歯科の院長は、他の歯科医院でも院長をしていますので、その医院へ連絡する予定ですが、その前に、こういった件はよくあることで、特に問題ないことなのか等、教えていただけますでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
不備等ないよう気を付けますが、万一ありましたら申し訳ございません。
通っていた歯科医院が閉院してしまいました。
閉院の1ヶ月前に、ブリッジ(保険)、差し歯(自費)をそれぞれ入れました。
作成時には、閉院の話しはありませんでしたが、セット時には閉院する話しを聞かされました。
その際、自費分については補償の話しは一切ありませんでしたが、保険で入れたブリッジについては、補償期間の記載された用紙をいただきました。
このときはあまりよく理解していなかったのですが、よくよく調べてみたら、補綴物維持管理料というのを取られており、これは2年間保障のためのお金であることを理解しました。
既に閉院が決まっているにもかかわらず、このように補償料金をとっても良いものなのでしょうか?
閉院した歯科の院長は、他の歯科医院でも院長をしていますので、その医院へ連絡する予定ですが、その前に、こういった件はよくあることで、特に問題ないことなのか等、教えていただけますでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
回答1
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2017-04-19 11:16:58
そうですね。
保険点数の取り方は、すでにレセプトコンピューターにセットされている場合もあり、不注意でそういうことになったのかもしれません。
閉院する場合の点数の請求について詳しいことがわからないので、加入されている保険先に尋ねてみるとよいかもしれません。
その前に解釈について、その院長に尋ねてみるというのもよいかもしれません。
自費で入れられた歯についても、関連医院での保証があるのかどうかについてもお尋ねになってみてもよいかもしれませんね。
保険点数の取り方は、すでにレセプトコンピューターにセットされている場合もあり、不注意でそういうことになったのかもしれません。
閉院する場合の点数の請求について詳しいことがわからないので、加入されている保険先に尋ねてみるとよいかもしれません。
その前に解釈について、その院長に尋ねてみるというのもよいかもしれません。
自費で入れられた歯についても、関連医院での保証があるのかどうかについてもお尋ねになってみてもよいかもしれませんね。
回答2
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2017-04-19 12:15:36
>既に閉院が決まっているにもかかわらず、このように補償料金をとっても良いものなのでしょうか?
患者さん毎にとか、特定の歯だけ維持管理料を算定するシステムではないので、届出がなされていれば必ず算定しなければならないルールだと思います。
それと維持管理料は補償金という性格のものではないと思います。
補償期間でもないと思います。
例えばクラウンを被せた歯が歯根破折で抜歯になった場合、この抜歯に関わる保険点数は普通に払わなければならないものだからです。
患者さん毎にとか、特定の歯だけ維持管理料を算定するシステムではないので、届出がなされていれば必ず算定しなければならないルールだと思います。
それと維持管理料は補償金という性格のものではないと思います。
補償期間でもないと思います。
例えばクラウンを被せた歯が歯根破折で抜歯になった場合、この抜歯に関わる保険点数は普通に払わなければならないものだからです。
相談者からの返信
相談者:
タケカズさん
返信日時:2017-04-19 13:33:05
相談者からの返信
相談者:
タケカズさん
返信日時:2017-04-19 13:46:26
柴田先生
回答いただきましてありがとうございます。
> 患者さん毎にとか特定の歯だけ維持管理料を算定するシステムではないので、届出がなされていれば必ず算定しなければならないルールだと思います。
補綴物維持管理料の請求については、医院単位で決まる、という認識だったのですね。
しかしながら
> それと維持管理料は補償金という性格のものではないと思います。
>補償期間でもないと思います。
こちらについて、詳しくご説明いただけないでしょうか?
歯チャンネルの「ブリッジの保障について」というページを読む限りでは、「2年以内にブリッジが取れたり壊れたり、治療をしたところが虫歯になってしまったりした場合には、これらの治療は全て無料で出来るというもの」と記載されておりますが、こちらの内容が誤っているということでしょうか?
(ブリッジの保障期間)
上にも記載のとおり、ブリッジの下に小さな虫歯が発見されてしまったため、今回このような質問をさせていただきました。
ただ、閉院の場合であっても、保険診療の仕組み上、必ず請求しなければならないものであったということであれば、その点を踏まえ院長へ連絡をしてみようかと思います。
ありがとうございました。
回答いただきましてありがとうございます。
> 患者さん毎にとか特定の歯だけ維持管理料を算定するシステムではないので、届出がなされていれば必ず算定しなければならないルールだと思います。
補綴物維持管理料の請求については、医院単位で決まる、という認識だったのですね。
しかしながら
> それと維持管理料は補償金という性格のものではないと思います。
>補償期間でもないと思います。
こちらについて、詳しくご説明いただけないでしょうか?
歯チャンネルの「ブリッジの保障について」というページを読む限りでは、「2年以内にブリッジが取れたり壊れたり、治療をしたところが虫歯になってしまったりした場合には、これらの治療は全て無料で出来るというもの」と記載されておりますが、こちらの内容が誤っているということでしょうか?
(ブリッジの保障期間)
上にも記載のとおり、ブリッジの下に小さな虫歯が発見されてしまったため、今回このような質問をさせていただきました。
ただ、閉院の場合であっても、保険診療の仕組み上、必ず請求しなければならないものであったということであれば、その点を踏まえ院長へ連絡をしてみようかと思います。
ありがとうございました。
回答3
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2017-04-19 17:54:40
条文を引用します。
>当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる
新たな歯冠補綴物を作る場合は、費用を請求できないという解釈だと思います。
それを補償金と判断するのは私にはできないと思います。
>当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる
新たな歯冠補綴物を作る場合は、費用を請求できないという解釈だと思います。
それを補償金と判断するのは私にはできないと思います。
回答4
水川歯科医院(荒川区東日暮里)の水川です。
回答日時:2017-04-20 23:03:25
タケカズ さんこんにちは
>ブリッジ下に小さな虫歯が見つかり、ブリッジの作り直しになるかも、まだ入れてから半年程度だったこともあり、頭に血が上ってしまいました。
お気持ちはよくわかりますが、残念ながら、今の保険制度は治療結果を必ずしも保証するもではないのです。
あくまでも治療行為を行ったことに対して治療費が発生するので、例えば綺麗に、うまく、よく噛めるように治療したから 治療費が高くいただけるということではないのです。
虫歯を1箇所詰めたらいくら2箇所ならいくらといった感じです。
なので小さな虫歯があったのも、前医がもしかしたら取り残してしまったかもしれないし、半年で虫歯ができてしまったのかもしれませんが、保険での治療範囲ないであればやむを得ないかと思います。
保険制度は戦後間もなくできた制度なので、当時歯医者もいない、患者さんは沢山いるといった状況でとにかく、1人でも多く、安く治療をしてといったコンセプトで作られたものです。
なので、今の時代、クオリティーや見た目など要求が高まっているので元のコンセプトと全くそぐわなくなってきているのも事実です。
なので、患者さんと歯科医師の間での温度差ができてしまっているのではないでしょうか?
このサイトでも言われていますが、クオリティーや満足度を満たそうとすればどうしても自由診療になってしまうように思います。
>ブリッジ下に小さな虫歯が見つかり、ブリッジの作り直しになるかも、まだ入れてから半年程度だったこともあり、頭に血が上ってしまいました。
お気持ちはよくわかりますが、残念ながら、今の保険制度は治療結果を必ずしも保証するもではないのです。
あくまでも治療行為を行ったことに対して治療費が発生するので、例えば綺麗に、うまく、よく噛めるように治療したから 治療費が高くいただけるということではないのです。
虫歯を1箇所詰めたらいくら2箇所ならいくらといった感じです。
なので小さな虫歯があったのも、前医がもしかしたら取り残してしまったかもしれないし、半年で虫歯ができてしまったのかもしれませんが、保険での治療範囲ないであればやむを得ないかと思います。
保険制度は戦後間もなくできた制度なので、当時歯医者もいない、患者さんは沢山いるといった状況でとにかく、1人でも多く、安く治療をしてといったコンセプトで作られたものです。
なので、今の時代、クオリティーや見た目など要求が高まっているので元のコンセプトと全くそぐわなくなってきているのも事実です。
なので、患者さんと歯科医師の間での温度差ができてしまっているのではないでしょうか?
このサイトでも言われていますが、クオリティーや満足度を満たそうとすればどうしても自由診療になってしまうように思います。
回答5
高田歯科 (神戸 三ノ宮・須磨)のタカタです。
回答日時:2017-04-21 09:15:34
ルール上の詳しいことについては厚生局に聞いて見てください。
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kanagawa/
しかしながら、閉院となると致し方ないのかもしれません。
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/kanagawa/
しかしながら、閉院となると致し方ないのかもしれません。
回答6
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2017-04-21 12:01:39
タケカズ さん、こんにちは
>実は先日新たに通い始めた歯科にて、ブリッジ下に小さな虫歯が見つかり、ブリッジの作り直しになるかも、という話しがあり
視診かレントゲンで見つかるような小さな虫歯なら、やり直ししないで補修するだけでは済まないのでしょうか。
部分的な詰め物で済むなら、その方がリスクが少ないように思うのですがどうなんでしょ?
>実は先日新たに通い始めた歯科にて、ブリッジ下に小さな虫歯が見つかり、ブリッジの作り直しになるかも、という話しがあり
視診かレントゲンで見つかるような小さな虫歯なら、やり直ししないで補修するだけでは済まないのでしょうか。
部分的な詰め物で済むなら、その方がリスクが少ないように思うのですがどうなんでしょ?
タイトル | 閉院が決まっている歯科医院の差し歯やブリッジの補償について |
---|---|
質問者 | タケカズさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 30歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
ブリッジに関するトラブル 歯医者への不信感 歯医者への不満・グチ 二次カリエス(2次的な虫歯) |
回答者 |
|
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。