一年半前に作成したブリッジの破損による治療費
相談者:
 プ―さん (68歳:男性)
投稿日時:2017-07-21 08:30:33
 回答1
 回答1細見歯科医院の細見です。
回答日時:2017-07-21 08:50:39
>2年以内なら、保証範囲ではないのでしょうか。
保証では有りませんが、補綴物維持管理料を請求していた場合2年間は再生に関する費用は保険請求出来ないと云う事です。
つまり、
>なんとか前回の治療費で対応してくれるとのこと。
これはルール違反になります。
保証では有りませんが、補綴物維持管理料を請求していた場合2年間は再生に関する費用は保険請求出来ないと云う事です。
つまり、
>なんとか前回の治療費で対応してくれるとのこと。
これはルール違反になります。
| タイトル | 一年半前に作成したブリッジの破損による治療費 | 
|---|---|
| 質問者 | プ―さん | 
| 地域 | 非公開 | 
| 年齢 | 68歳 | 
| 性別 | 男性 | 
| 職業 | 非公開 | 
| カテゴリ | ブリッジの治療費・費用 | 
| 回答者 | 
 | 
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- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。





