保険適用で一月前装着の5番の被せ物が折れた
相談者:
ありみゆさん (35歳:女性)
投稿日時:2017-09-27 22:21:12
回答1
黒岩歯科医院(長野県佐久市)の黒岩です。
回答日時:2017-09-28 02:39:52
ありみゆさん、こんにちは。
保険のかぶせ物が壊れてしまったんですね。
どのような状態なのかは実際に診ていないので何とも言えませんが、修復や、やり直しが可能な場合もあります。
>強度的には保険のプラスチックのものと大差がないとゆう話も聞き迷っています。
→
強度はかなりの差があるかと思います。
また、自費治療の場合、きちんと保障期間を設けている医療機関もあります。
その辺も含めてよく検討されることをおすすめします。
ご参考までに。
保険のかぶせ物が壊れてしまったんですね。
どのような状態なのかは実際に診ていないので何とも言えませんが、修復や、やり直しが可能な場合もあります。
>強度的には保険のプラスチックのものと大差がないとゆう話も聞き迷っています。
→
強度はかなりの差があるかと思います。
また、自費治療の場合、きちんと保障期間を設けている医療機関もあります。
その辺も含めてよく検討されることをおすすめします。
ご参考までに。
回答2
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2017-09-28 13:32:07
>保険で治すには2年間期間を開ける必要があるのは知っているので、
大きな誤解をされていると思います。
クラウンブリッジ維持管理料は二年以内の再製作を禁止しているわけではありません。
当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる
大きな誤解をされていると思います。
クラウンブリッジ維持管理料は二年以内の再製作を禁止しているわけではありません。
当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる
相談者からの返信
相談者:
ありみゆさん
返信日時:2017-09-29 18:02:42
柴田先生
ご回答ありがとうございます。
そうゆう事だったのですね。
医科の医療事務をしているのですが勉強不足でした。
私も色々と調べてみたのですが重ねてご質問よろしいでしょうか。
クラウンブシッジ維持管理料は、算定する医院としない医院があるようですが、算定する場合患者に文書を渡す必要があると書いてありました。
私は文書は頂いていません。
「2年間は保険で治せない」と言っている位ですから恐らく算定しているのでしょうが、仮に算定されていなかった場合、クラウンの作り直しは通常保険診療でしていただけるものでしょうか?
また、被せ物が白いものと銀歯でルールの違いなどはあるのでしょうか?
尚、5番に白いクラウンを装着してもらった日の診療明細には、歯冠修復及び欠損補綴の項目で1121点が算定してありました。
この中に維持管理料が含まれているのかもはっきり分からず。
すみません、よろしければご教授お願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
そうゆう事だったのですね。
医科の医療事務をしているのですが勉強不足でした。
私も色々と調べてみたのですが重ねてご質問よろしいでしょうか。
クラウンブシッジ維持管理料は、算定する医院としない医院があるようですが、算定する場合患者に文書を渡す必要があると書いてありました。
私は文書は頂いていません。
「2年間は保険で治せない」と言っている位ですから恐らく算定しているのでしょうが、仮に算定されていなかった場合、クラウンの作り直しは通常保険診療でしていただけるものでしょうか?
また、被せ物が白いものと銀歯でルールの違いなどはあるのでしょうか?
尚、5番に白いクラウンを装着してもらった日の診療明細には、歯冠修復及び欠損補綴の項目で1121点が算定してありました。
この中に維持管理料が含まれているのかもはっきり分からず。
すみません、よろしければご教授お願いいたします。
回答3
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2017-09-29 20:40:00
愛知県だと97%の保険医療機関が算定していると思います。
紙出しは必要条件なんですが、忘れていたり元々出さないようにしている医療機関もあると思います。
なお点数は100点です。
管理料を算定していない場合は再製作に関わる部分は普通に請求できますので患者負担ありで再製作できると思います。
歯科用金属アレルギー患者さんの大臼歯の白い歯にはこの維持管理料が算定できなかったような気がしますがそれ以外は特にさはなかったと思います。
その点数だと入っていそうだと思います。
紙出しは必要条件なんですが、忘れていたり元々出さないようにしている医療機関もあると思います。
なお点数は100点です。
管理料を算定していない場合は再製作に関わる部分は普通に請求できますので患者負担ありで再製作できると思います。
歯科用金属アレルギー患者さんの大臼歯の白い歯にはこの維持管理料が算定できなかったような気がしますがそれ以外は特にさはなかったと思います。
その点数だと入っていそうだと思います。
相談者からの返信
相談者:
ありみゆさん
返信日時:2017-09-29 20:57:05
タイトル | 保険適用で一月前装着の5番の被せ物が折れた |
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質問者 | ありみゆさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 35歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
保険のクラウン(前歯:レジン) その他(保険と保険外) クラウンが割れた・壊れた・欠けた |
回答者 |
|
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。