初診日から2週間後の受診で再度初診料がかかった
相談者:
もちょこさん (25歳:女性)
投稿日時:2017-10-05 11:15:26
こんにちは。
初診料についてお聞きしたいことがあります。
まず前提として、医院には矯正で通っており、
・毎回の受診料(自費)は0円
・自費0円のかわりに保険で徴収
という条件で契約しております。
矯正のため2ヵ月ぶりに受診した際の明細書は、初診料・歯科衛生士実地指導1です。
この日は前回から2ヵ月空いてるので初診料なのは納得しています。
その日から2週間後に矯正の型取りをするために受診し、明細書は、
初診料・歯科衛生士実地指導1です。
再診料ではなく初診料でしたので、受付の方に何故か聞いてみたところ、
「前回の初診時に、初診の点数の算定をしていなかったから、今回も初診にできると院長が言っていた」
とのことでした。
矯正なのに保険を使っていることが関係しているのかもしれませんが、2週間しか間隔が空いていないのに、再度初診料を算定することは可能なのでしょうか?
初診料についてお聞きしたいことがあります。
まず前提として、医院には矯正で通っており、
・毎回の受診料(自費)は0円
・自費0円のかわりに保険で徴収
という条件で契約しております。
矯正のため2ヵ月ぶりに受診した際の明細書は、初診料・歯科衛生士実地指導1です。
この日は前回から2ヵ月空いてるので初診料なのは納得しています。
その日から2週間後に矯正の型取りをするために受診し、明細書は、
初診料・歯科衛生士実地指導1です。
再診料ではなく初診料でしたので、受付の方に何故か聞いてみたところ、
「前回の初診時に、初診の点数の算定をしていなかったから、今回も初診にできると院長が言っていた」
とのことでした。
矯正なのに保険を使っていることが関係しているのかもしれませんが、2週間しか間隔が空いていないのに、再度初診料を算定することは可能なのでしょうか?
回答1
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2017-10-05 11:48:36
もちょこさん、こんにちは
自費の矯正治療なのに、保険治療をしているかのように装った違法請求をしていることになります。
大前提がルールを破った違法行為なので、初診料であろうが再診料であろうが、保険で請求することはできません。
違法を前提とした契約自体が無効ですので、払う必要はないと思います。
自費の矯正治療なのに、保険治療をしているかのように装った違法請求をしていることになります。
大前提がルールを破った違法行為なので、初診料であろうが再診料であろうが、保険で請求することはできません。
違法を前提とした契約自体が無効ですので、払う必要はないと思います。
回答2
相談者からの返信
相談者:
もちょこさん
返信日時:2017-10-05 14:15:09
小牧先生、三木先生、回答ありがとうございます。
これから自費に変更してもらうか、最悪の場合は転院を考えてみようと思います。
そして、前回分を自費にしてほしいと交渉をしようと思います。
もし、矯正ではなく普通の診察で同じ明細だった場合、初診時に初診の算定をしていなかったから2週間後でも初診料がかかるというのはありえるんでしょうか?
重ねて確認したいのですが、歯科衛生士実地指導1についてで、衛生士さんに付いてもらったのは、
・初診時は5分程度のブラッシング
・2週間後の型取り時は型取りを先生のかわりにしただけでした。
これも違法請求ということでしょうか?
もしそうなら、転院を強く考えなければと思っております。
これから自費に変更してもらうか、最悪の場合は転院を考えてみようと思います。
そして、前回分を自費にしてほしいと交渉をしようと思います。
もし、矯正ではなく普通の診察で同じ明細だった場合、初診時に初診の算定をしていなかったから2週間後でも初診料がかかるというのはありえるんでしょうか?
重ねて確認したいのですが、歯科衛生士実地指導1についてで、衛生士さんに付いてもらったのは、
・初診時は5分程度のブラッシング
・2週間後の型取り時は型取りを先生のかわりにしただけでした。
これも違法請求ということでしょうか?
もしそうなら、転院を強く考えなければと思っております。
回答3
坂寄歯科医院(茨城県取手市藤代)の三木です。
回答日時:2017-10-05 14:32:12
>初診時に初診の算定をしていなかったから2週間後でも初診料がかかるというのはありえるんでしょうか?
あり得ないです。
初診料は初診時に掛かるものになります。
ただし、初診時に誤って再診で入力してしまった場合は、その入力を訂正することで未収金が発生します。
2週間後にそれを請求する。ということはあり得るかと思います。
>これも違法請求ということでしょうか?
歯科衛生士実地指導1とは、
「歯科疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回を限度として算定する。」
と明記されております。
その為、書かれている内容では請求することが出来ないものとなります。
善意で更に保険に対する無知の為、違法請求を行ってしまうということは稀にありますので、悪意の有無はこちらでは分かりかねますが・・・
少なくとも、今回のケースでは「本来行ってはならない請求を行っている」ものとなるかと思います。
あり得ないです。
初診料は初診時に掛かるものになります。
ただし、初診時に誤って再診で入力してしまった場合は、その入力を訂正することで未収金が発生します。
2週間後にそれを請求する。ということはあり得るかと思います。
>これも違法請求ということでしょうか?
歯科衛生士実地指導1とは、
「歯科疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回を限度として算定する。」
と明記されております。
その為、書かれている内容では請求することが出来ないものとなります。
善意で更に保険に対する無知の為、違法請求を行ってしまうということは稀にありますので、悪意の有無はこちらでは分かりかねますが・・・
少なくとも、今回のケースでは「本来行ってはならない請求を行っている」ものとなるかと思います。
相談者からの返信
相談者:
もちょこさん
返信日時:2017-10-05 15:32:29
タイトル | 初診日から2週間後の受診で再度初診料がかかった |
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質問者 | もちょこさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 25歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。