歯科衛生士の開業について

相談者: まいまい@衛生士さん (23歳:女性)
投稿日時:2018-01-19 08:46:53
私は歯科衛生士歴2年目です。
主にホワイトニングPMTCなど(審美)を日々行っております。

この度、歯科衛生士が自分で経営していく方法についてお伺いしたく、初投稿させていただきました。


歯科衛生士は開業ができない。という事は存じているのですが法律の改正があり、「ドクターの 直接の 指示のもと」施術を行う必要がなくなったため、ドクター不在時に患者様の対応をする事は可能だと認識しております。

なので、ドクターからお名前をお借りし院長になっていただき(常時不在、毎月売り上げの10%お渡しする)、保険取り扱いのクリニックではなく、自費のサロンとして営業し、薬液はドクターのお名前で過酸化水素35%を取り扱い患者ではなくお客様対応をする事は可能でしょうか。


また、上記に述べた方法(過酸化水素は取り扱えない等)以外でサロンとしてでも良いので開業する方法があれば教えていただきたいです。


簡潔に説明ができなくて申し訳ありません。
ご回答のほどよろしくお願い致します。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2018-01-19 08:54:52
まいまい@衛生士さん

おはようございます。

実際に歯科医師不在でホワイトニングを行っているサロン等は見かけることがあります。

ただ、過酸化水素や過酸化尿素を使用しているのかどうかはわかりません。
劇物ですので管理責任者が必要なはずですが、そこまで歯科医師が協力してくれるでしょうか。
事故があった時の責任の所在もはっきりさせなければいけませんが、院長の責任になるような気がしますので、協力者を探す方が難しいかもしれませんね。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2018-01-19 09:45:10
確かに法改正により「直接の 指示のもと」と言う文言が外れました。

これは、まいまい@衛生士 さんの書かれているように「ドクター不在時に患者様の対応をする事は可能」であって、「歯科衛生士が単独で開業できるようになった」と言う事ではないように思います。
(たとえ開設者の名前を借りたとしても)

少なくとも、歯科医による「事前の診査診断」「事後の報告」があることが前提の法改正だと解釈しております。

僕も現時点では詳しいことはわからないので、法律に詳しい方と相談する必要はあるかと思います。


逆に開設者(歯科医師)が意図して「衛生士中心のメインテナンス&ホワイトニングサロンを作ろう」と言う事は可能かもしれません。
(週に1回程度定期的に在中するなど、条件付きで)

なので、そういった展開を考えている歯科医師を探されるのが近道のような気がします。
(僕も将来的にはそういった展開を少し考えてはいますので、勉強しようと思っています)

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: まいまい@衛生士さん
返信日時:2018-01-19 13:20:45
金田先生、迅速かつご丁寧な返答ありがとうございます!

やはり(名前をお借りした場合)、劇薬の取り扱いや術後トラブル等の責任はドクターになってしまうのですね。


私としては、歯科業界でない方々がホワイトニング サロンを展開していることに憤りを感じており、同じ意見のドクターがいらっしゃると耳にしましたのでご協力頂ける(お名前をお借りいただける)ドクターは見つけられる!と思っていたのですが、金田先生に指摘いただいた部分に対し、まだまだ甘く考えていたのかもしれません。

貴重な時間を割いてご回答下さり、ありがとうございました。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2018-01-19 19:31:01
まいまい@衛生士さん、こんにちは。

現在の法律では、歯科医院にはホワイトニングだけでも歯科医師の常駐が必要です。
特にホワイトニングの時にホワイトニングが可能かどうかの診断を歯科医師が行う必要があります。


確かに今は歯科以外のセルフ型のホワイトニングサロンが多くなってきていますが、歯科医院ではないため、過酸化物を使用できず歯自体は白くなりません。

また直接施術ができないため、セルフ式にせざるを得なくなっています。
この形態であれば、衛生士の資格も必要ありません。


私の知り合いの衛生士さんが大阪でホワイトニングサロンを経営しています。
ここは衛生士さんが開設管理の常駐歯科医師を雇っていて、自分が施術をしています。

この衛生士さんも、衛生士だけのサロンを模索してこのような形態に落ち着きました。
この方法であれば可能かと思います。

2人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: まいまい@衛生士さん
返信日時:2018-01-19 22:53:21
櫻井先生、わかりやすく親身なアドバイスをありがとうございます!

ドクターによる事前の診査診断、事後の報告があることを前提に。
なるほど、それならば今回の法改正と歯科衛生士の開業がイコールにならないことが納得いきます。

そして、櫻井先生が衛生士中心のホワイトニングサロン展開をお考えということを知って、とても嬉しいです。
今後さらに歯科医院が多方面から新規の患者様を取り入れられるよう、開業以外の方法も視野に入れて考えていきたいと思います!


この度はとても貴重なご意見、お考えを聞かせていただきありがとうございました!



タイトル 歯科衛生士の開業について
質問者 まいまい@衛生士さん
地域 非公開
年齢 23歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ ホワイトニングその他
衛生士関連
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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