カルテ上の根管充填他の記載方法(歯科アルバイト)

相談者: ぷちにゃんさん (25歳:女性)
投稿日時:2018-04-30 17:09:49
歯科でアルバイトを始めました。
カルテの事でお伺いいたします。

準備をするために、前回の処置を見たら根管貼薬と記載されていました。
習った様に、根治の準備をしていたら、その日は根治ではなくコア印象の日でした。

根充の記載はなかったのですが、根管貼薬も根充を表すものなんでしょうか?
普通は、根充がされた場合は、根充やRCFと記載されていますか?

なんとなく、カルテの事は先生にも聞きづらくてこちらで質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2018-04-30 21:14:57
ぷちにゃんさん、こんにちは。

>根管貼薬も根充を表すものなんでしょうか?

表しませんね。
根管貼薬は根管貼薬ですし、根管形成は根管形成、根管充填は根管充填ですね。


>普通は、根充がされた場合は、根充やRCFと記載されていますか?

通常は次回処置が分かりやすく、またスタッフ全員が患者さんの治療がどこまで進んでいるかを把握するために根充やRCFなどを記載するところがほとんどかと思います。

ただし、これも前回のご質問同様院内システムや先生の考え方によって大きく変わってきます。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ぷちにゃんさん
返信日時:2018-04-30 22:22:39
三木先生 2度も回答していただきまして、ありがとうございます。

先輩に教えてらもらった通りで合っているという事ですね。
違うことが記載されていたら、また準備を間違えてしまいそうですが、良く治療を見て覚えておくしかないですね。

ありがとうございます。
よく理解出来ました。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2018-05-02 10:38:28
本題とは違う話で申し訳ないのですが…。

>違うことが記載されていたら

個人的には「実際に行われた行為がカルテ記載と違う」と言う事は大きな問題のように感じます。

カルテは一般的には「公文書ではない」とされておりますが、一方で「カルテは法律で作成が定められた書類ですので、公文書に準ずるレベルで取り扱いに注意しなければならない」とされています。

実際に行われた行為がカルテ記載と違うというのは、歯科医師法や療養担当規則違反などの罪に問われる可能性が高いように思われますので、院内で一度しっかり検討された方が良いように思います。

(国公立の病院の場合、職員(医師、歯科医師)は「みなし公務員」と言う扱いになりカルテの改ざんは「虚偽公文書作成」と言う罪に問われます)


ぷちにゃん さんの「治療の準備が…」と言うレベルの話ではありません。

回答 回答3
  • 回答者
藤森歯科クリニック(兵庫県西宮市)の藤森です。
回答日時:2018-05-02 11:21:24
その日はコア印象のみを行ったにもかかわらず、カルテ上は『根充+コア印象』と記載されたのでしょうか?

そうすると、たしか『根管貼薬』の通算算定回数が一回多くなるはずですね。
もしも意図的に行っているとしたら問題だと思いますよ。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ぷちにゃんさん
返信日時:2018-05-03 07:40:43
櫻井先生お返事頂きまして、ありがとうございます。
準備の事よりも、もっと重大な問題ですね。

いろいろ考えたいと思います。
ありがとうございます。
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ぷちにゃんさん
返信日時:2018-05-03 07:48:05
藤森先生お返事頂きまして、ありがとうございます。

当日のカルテがどう記載されたかは、分かりません。
保険点数が変わってくるんですね。今
度よく見てみてます。

ありがとうございます。



タイトル カルテ上の根管充填他の記載方法(歯科アルバイト)
質問者 ぷちにゃんさん
地域 非公開
年齢 25歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 専門的な質問その他
衛・技・助その他
その他(歯科治療関連)
根管充填
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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