歯科助手の仕事範囲、違法行為について

相談者: kaorunrunさん (28歳:女性)
投稿日時:2018-05-01 03:51:49
はじめまして。
歯科助手として業務しています。

今は簡単なアシスタントをしながら勉強していますが、衛生士免許の無い歯科助手の方がチューブに入った歯みがき粉のようなフッ素(フルオールゼリー?)を患者さんに歯ブラシで塗布していました。

ネットで調べたところ、歯科助手のフッ素塗布は違法行為とでていましたが、チューブに入ったフッ素を塗布することは違法とは書かれていませんでした。
チューブに入ったフッ素塗布でも違法行為ですか?

また、電動歯ブラシのような器具で歯を磨く行為もしていましたが、大丈夫ですか?

私もするようになる業務ですが、直接聞く勇気がなかったので、質問をさせていただきました。

・(フルオールゼリーのような)チューブに入ったフッ素の塗布
・器具や歯ブラシでの歯の洗浄

は歯科助手は可能な業務ですか?


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2018-05-01 07:00:40
kaorunrun さん、こんにちは。

端的に言えば、どちらも許されない業務かと思います。

まあ、介護の現場などでは市販可能品である1500ppmF未満のものを用いて歯磨きを施術することもあるでしょうし、歯科医院の中でも自宅での仕上げ磨きなどを乳幼児の母親に指導する時(これは歯科医師 or 歯科衛生士の仕事です!)などの例外もあるでしょうが、歯科医院内でフッ素の塗布そのものを施術するとなると、低い濃度のものを塗布することはまずないでしょうから、基本的には違法な行為となってしまうかと思います。

このサイトの過去ログにもたくさんありますが、違法行為と知ったうえで施術を始めると、kaorunrun さんご自身も罪に問われる可能性があります。

回答 回答2
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2018-05-01 09:19:28
こんにちは。

歯科助手の仕事は歯科の複雑で、精密な業務を滞りなく行うために必要不可欠な仕事です。

業務内容や仕事の流れ、基本については歯科医師会が講習会で説明をしています。是非受講され知識を深めていただければと思います。

https://www.jda.or.jp/qualification/

平成17年通知で

「重度の歯周病等がない場合」の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること。

に関して「原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。」

という通知が出されています。(平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知)

ということなので、「重度の歯周病等がない場合」であれば診療報酬を請求しない口腔内清掃行為として、あるいは医療や介護や保育現場などでの必要に応じた口腔清掃行為は資格が必要な行為とはされていないはずです。

フッ素塗布に関しては濃度が問題になるでしょうが、市販可能品である1000ppmF以下(市販可能な濃度は更に変更になっています)のものを使用する日常的な清掃行為の範囲内であれば問題ないと解釈できますね。

とはいえ、感染などの基礎的な知識は必須でしょうから、必ず日本歯科医師会などが行っている講習会に参加され、歯科助手業務への理解を深め基本的な知識を獲得されておくことをお勧めします。




タイトル 歯科助手の仕事範囲、違法行為について
質問者 kaorunrunさん
地域 非公開
年齢 28歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯科助手関連
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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