3ヶ月前に保険のブリッジ装着。同じ医院での再作製費用について
相談者:
和仁さん (38歳:男性)
投稿日時:2018-05-23 13:33:13
回答1
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2018-05-23 14:21:27
補綴物維持管理料を請求している場合、補綴物(今回はブリッジ)を装着してから2年間は保険で作成できない。
という保険のルールがあります。
これは自費で作成しろという意味ではなく、医院の責任で作り直せということです。
つまりブリッジの再製に関する費用は請求されません。
という保険のルールがあります。
これは自費で作成しろという意味ではなく、医院の責任で作り直せということです。
つまりブリッジの再製に関する費用は請求されません。
相談者からの返信
相談者:
和仁さん
返信日時:2018-05-23 14:57:29
>>細身先生回答ありがとうございます。
そうだったんですね。
わかりやすい説明ありがとうございました。
そうだったんですね。
わかりやすい説明ありがとうございました。
タイトル | 3ヶ月前に保険のブリッジ装着。同じ医院での再作製費用について |
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質問者 | 和仁さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 38歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | |
回答者 |
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- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。