歯科助手2日め、法律的に問題の無い業務範囲
相談者:
a y a .さん (18歳:女性)
投稿日時:2018-06-26 13:51:39
回答1
小林歯科クリニック(渋谷区神宮前)の小林です。
回答日時:2018-06-26 14:04:17
>スケーリングは歯科衛生士の資格がないとしてはいけないんですよね?
その通りです。
>歯磨きもしていましたし、そのあとのフッ素を塗るのも無資格の歯科助手の先輩がやっておられて、疑問を感じました。
疑問を感じたことこそ、大事なことです。
自身の行動に責任を持ちたいものです。
一昨年も、歯科助手による違法行為で摘発された事案もありましたね。
http://www.sankei.com/affairs/news/160115/afr1601150029-n1.html
その通りです。
>歯磨きもしていましたし、そのあとのフッ素を塗るのも無資格の歯科助手の先輩がやっておられて、疑問を感じました。
疑問を感じたことこそ、大事なことです。
自身の行動に責任を持ちたいものです。
一昨年も、歯科助手による違法行為で摘発された事案もありましたね。
http://www.sankei.com/affairs/news/160115/afr1601150029-n1.html
回答2
水川歯科医院(荒川区東日暮里)の水川です。
回答日時:2018-06-26 14:46:45
a y a . さんこんにちは
話が早いかもしれませんが、違法行為を強要されたりするようでしたら退職も考えられた方が良いと思います。
もしものときには、a y a . さんも罰せられる可能性があります。
話が早いかもしれませんが、違法行為を強要されたりするようでしたら退職も考えられた方が良いと思います。
もしものときには、a y a . さんも罰せられる可能性があります。
相談者からの返信
相談者:
a y a .さん
返信日時:2018-06-27 08:08:04
小林様、水川様 ご返信ありがとうございます。
もし私もそのような違法行為を強要されそうになったら退職しようと思います。
とても助かりました!
もし私もそのような違法行為を強要されそうになったら退職しようと思います。
とても助かりました!
回答3
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2018-06-27 10:17:18
こんにちは。
スケーリングは歯科衛生士でなければ歯面を傷つける恐れが高いので行ってはいけません。
刃物を使うからです。
これと違い歯磨きは介護の現場でも行うことが可能です。
つまり特別な資格は必要ないという通達が出ています。
歯磨きが下手で治療行為に入ろうとしても汚れた術野では何も出来ないというような場合、歯科助手の方が(民間資格の方でも)歯磨きを行い術野の清掃を行う前段階的な補助を行う場合は許されているように思います。
本来はちゃんと患者さんが歯を治療に入れるように磨いて来るべきですが、口腔衛生意識の低い患者さんの場合、安い早い痛くないということで歯科医院を選択されることが多く、治療術野の管理がまったくできずに治療を望まれることがありますよね。
そういう場合衛生士が行うと診療内の行為になりますから保険請求が生じますので、歯科助手の方に歯磨きを依頼する場合があると思います。
また、市販濃度であればその際の清掃補助剤として低濃度フッ化物の添加されたものを使用する場合もあるように思います。
つまりは一般のご家庭でお子さんや親御さんに行う程度の歯磨きには資格は不要という通達です。
重度の歯周病があり出血が認められるような場合には駄目だということになっています。
法の解釈は時代の要請によって変化しますから時々管轄の役所から文章が出る場合があります。
患者さんには衛生士業務の範囲(費用が発生します)で正しい歯磨き指導やメンテナンス、必要な場合スケーリングや歯面の機械的清掃などを行ってもらい、通院患者さんの口腔衛生レベルの向上に努めてもらうようにしたほうがよいように思いますが、そういうレベルに上がることを望まれない患者さんも割りと大勢おられますので、致し方ない場合があるのかなと想像します。
本来望ましい順番は、ちゃんと歯科医院にお金を支払ってもらい口腔衛生状態の評価を受けた後歯磨き指導を受け、ご家庭に戻って歯磨きを一定期間行ってきてもらい、再度評価して不十分な場合また歯磨き指導を受け治療に入っても問題が起きないようなお口の衛生状態になっておいてもらった後、
歯科医または歯科衛生士が歯科医療行為あるいは衛生士が可能なより積極的な行為を行うという手順を踏むのが望ましいのですが、そういう望ましい手順とそのために必要な手間暇、治療費負担について理解できる人はまだまだ少ないのが現状でしょうから、
どうしても保険治療の場合はサービスで歯科助手の方に歯磨きをしてもらい、せめて術野だけでも歯垢がないようにしておいてもらうということが行われているように思います。
歯垢があるのに治療行為を行ってもよい結果は得られないので、苦肉の策としてサービスで行われていることがあるように思います。(保険医は患者さんを選べないということになっていますから苦労されることが多いと思います)
http://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf
歯科の現場は常に人手不足状態です。
よりよい治療を提供したいと多くの歯科医(保険医)は苦労をしていますので、出来れば地域の皆さんのために役立つ仕事に誇りをもって取り組んで頂ければと思います。
スケーリングは歯科衛生士でなければ歯面を傷つける恐れが高いので行ってはいけません。
刃物を使うからです。
これと違い歯磨きは介護の現場でも行うことが可能です。
つまり特別な資格は必要ないという通達が出ています。
歯磨きが下手で治療行為に入ろうとしても汚れた術野では何も出来ないというような場合、歯科助手の方が(民間資格の方でも)歯磨きを行い術野の清掃を行う前段階的な補助を行う場合は許されているように思います。
本来はちゃんと患者さんが歯を治療に入れるように磨いて来るべきですが、口腔衛生意識の低い患者さんの場合、安い早い痛くないということで歯科医院を選択されることが多く、治療術野の管理がまったくできずに治療を望まれることがありますよね。
そういう場合衛生士が行うと診療内の行為になりますから保険請求が生じますので、歯科助手の方に歯磨きを依頼する場合があると思います。
また、市販濃度であればその際の清掃補助剤として低濃度フッ化物の添加されたものを使用する場合もあるように思います。
つまりは一般のご家庭でお子さんや親御さんに行う程度の歯磨きには資格は不要という通達です。
重度の歯周病があり出血が認められるような場合には駄目だということになっています。
法の解釈は時代の要請によって変化しますから時々管轄の役所から文章が出る場合があります。
患者さんには衛生士業務の範囲(費用が発生します)で正しい歯磨き指導やメンテナンス、必要な場合スケーリングや歯面の機械的清掃などを行ってもらい、通院患者さんの口腔衛生レベルの向上に努めてもらうようにしたほうがよいように思いますが、そういうレベルに上がることを望まれない患者さんも割りと大勢おられますので、致し方ない場合があるのかなと想像します。
本来望ましい順番は、ちゃんと歯科医院にお金を支払ってもらい口腔衛生状態の評価を受けた後歯磨き指導を受け、ご家庭に戻って歯磨きを一定期間行ってきてもらい、再度評価して不十分な場合また歯磨き指導を受け治療に入っても問題が起きないようなお口の衛生状態になっておいてもらった後、
歯科医または歯科衛生士が歯科医療行為あるいは衛生士が可能なより積極的な行為を行うという手順を踏むのが望ましいのですが、そういう望ましい手順とそのために必要な手間暇、治療費負担について理解できる人はまだまだ少ないのが現状でしょうから、
どうしても保険治療の場合はサービスで歯科助手の方に歯磨きをしてもらい、せめて術野だけでも歯垢がないようにしておいてもらうということが行われているように思います。
歯垢があるのに治療行為を行ってもよい結果は得られないので、苦肉の策としてサービスで行われていることがあるように思います。(保険医は患者さんを選べないということになっていますから苦労されることが多いと思います)
http://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf
歯科の現場は常に人手不足状態です。
よりよい治療を提供したいと多くの歯科医(保険医)は苦労をしていますので、出来れば地域の皆さんのために役立つ仕事に誇りをもって取り組んで頂ければと思います。
タイトル | 歯科助手2日め、法律的に問題の無い業務範囲 |
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質問者 | a y a .さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 18歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | 歯科助手関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。