歯科衛生実地指導料 1 の文書に疑問。算定の条件を満たしている?

相談者: tomo28さん (25歳:女性)
投稿日時:2018-07-06 01:20:03
ご回答いただけたら幸いです。

通い始めた歯科医院では、月初に管理料として歯科疾患管理料と歯科衛生実地指導料 1 の190点が算定されています。
渡された文書に疑問を持ち、調べてみましたが、1人では理解できなかったので質問させていただきます。


衛生士のメンテナンスの初回時に文書を綴られたファイルを渡されました。

表紙に患者名、歯科医院名、住所が載っています。

検査やクリーニング時に出された文書には
患者名、検査日、口腔内状況の説明と指導の文、歯科医院名、住所
の記載があります。
(2回目以降も同じ形式の文書です。初回から3ヶ月経ちました。)

時間、主治医、衛生士名の記載がなく、不十分な文書なのではないかと疑問に思っています。
(この歯科医院の先生は1人、衛生士は数名います。)


歯科衛生実地指導料 1 は算定されて良いのでしょうか。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2018-07-10 19:27:23
tomo28さん、こんにちは。


歯科衛生実地指導の文書において必要な要件は以下の通りです。

指導の内容
口腔衛生状態
指導の実施時刻
保険医療機関名
主治の歯科医師の氏名および当該指導を行った歯科衛生士の氏名

が記載されたものと明記されていますので、

そのため、算定用件は満たされていないと考えられます。


ご参考程度にしていただければと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: tomo28さん
返信日時:2018-07-10 20:17:22
三木先生

ご回答ありがとうございます。
なかなか回答が得られず、これはグレーゾーンなのかなと勝手に思っていましたが、すっきりしました。
ありがとうございました!



タイトル 歯科衛生実地指導料 1 の文書に疑問。算定の条件を満たしている?
質問者 tomo28さん
地域 非公開
年齢 25歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯周病の治療費・費用
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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