左7番抜歯の保険内治療でのブリッジで、仮歯は保険適用外ですか?

相談者: 山田ともこさん (30歳:女性)
投稿日時:2018-11-11 22:52:19
お読みいただきありがとうございます。

今回私は初めての抜歯をすることになり、その後の治療の相談の時に全て保険内で一番安いものでと、お願いしました。

場所は左下の7番の歯を抜きました。

そこでなのですが

「次回ブリッジをいれますね」

と3回程言われ続けて、型どりだったり他の歯の治療だったり、今回は横になってから仮歯を入れる事を聞かされました。

でも歯の状況で内容が変わることがあるだろうし、しょうがないと思っていたのですが、

「次回入れるブリッジが1本2000円の3本なので、6000円と税になります」

と説明されていて、仮歯だったけどどうなんだろうと不安の中支払いをしに行ったら7210円でした。

「本日は1本2000円の3本分と、前後の歯を削った治療分になります」

と説明されました。

なので、前回の説明と一緒だからブリッジの支払いを先にした感じなのかな?って思って帰りましたが、翌日取れてしまい取り付けに行ったときに

「2週間後は様子をみて型取りをしますね」

と言われ、ブリッジはいつ取り付けられるの?と不安が大きくなってしまいました。


金額のこともあり、いろいろ調べると

混合診療
仮歯は保険適応外
保険適応外なのは前歯だけ
領収証が2枚あれば仮歯、1枚だとリテーナー
1枚だと仮歯で問題ないけど2枚のリテーナーだと保険ルールの違反

など、いろいろな情報がありさらにわからなくなってしまい、こちらを見つけ質問させていただきました。


今回領収証は1枚で

国保
初・再診料  52点
医学管理等  190点

保険外負担
その他   6.000円
消費税   480円
◎雑収   ×3

保険
合計点数   242点
負担額    730円
保険外負担  
負担額   6.480円
領収額合計 7.210円

でした。

私は全て保険内でとお願いし、仮歯の説明等は一切受けておらず、仮歯を付けることも当日治療が始まってから知りました。

そういった状態は、

私が心配しすぎで当然の治療方法なのか
保険ルールを無視した治療方法で指摘するべきなのか
泣き寝入り覚悟でそういうものと受け入れるべきなのか

などの助言と、指摘した場合かなり気まずい事になるかもしれないので、転院するべきなのか、でも歯を削った後で転院したら迷惑じゃないか等を教えていただけると嬉しいです。


余談なのですが、知らないうちに院長指名になっていて担当しているのは院長先生です。

とても話しやすく明るい先生ですが、仮歯を入れた時はとてもイライラしていて、タイミング悪く麻酔で下がった舌が喉を塞ぎ始め苦しさで動いてしまったときに、親知らずの下から扁桃腺近くまで削ってしまい、帰りに「大きな口内炎程度だから」「無料で薬渡しといて」等で終わりました。

一週間経ちますが、元々仮歯であまり左は使わないから影響は少ないですが、あくびをした時などは痛みがあります。

口内炎は小さいのが極希に出来る程度なので、大きいのがこんななのかもわかりません。

そういったときはそういう対処しか出来ないのでしょうか?
薬は口内炎等に塗る薬をもらいました。


宜しくお願い致します。


回答 回答1
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2018-11-12 10:07:43
こんにちは。

奥歯仮歯保険適用ではないからと言って、仮歯を作らずに最終修復物が入るまでそのままに放置しておく歯科医院はありますね。

安いし余計な時間を必要としないのでそれが良いという事が当たり前の事ならば、面倒な仮歯の調整や仮歯の制作を行う歯科医院はどこにもないはずです。

歯科医の診断に基づいて治療上必要だから、安い費用で面倒な作業をしてくれたのでしょう。

保険外負担分という事になっているようですから、はっきりと混合診療に当たるでしょうが、嫌だというならそこの歯科医院では治療を引き受けてくれないのではないでしょうか?
歯科医の診断と治療を否定している事になるのですから。

何故面倒な作業に時間を割いてあなたの為にしてくれたのか?

保険診療などは、下手にやっても雑にやっても、資格をとったばかりの歯科医がやっても、短時間でサッサとやって上手くいっていないのを見逃しても、同じ点数しか歯科医院には入りませんが、何度も何度も何か目標をもってやり直しをかけてくれているのであればどうでしょう?

ご自身の身体の一部になって破壊的に働かない物を入れてもらおうと思えば、安いだけに拘るのは如何なものか?と思いますが一般的には理解不能なのでしょう。

現在おかかりの歯科医院に継続診療を断られ、転院される事になれば初診対応から始まりますから、もしかしたら結局より高い総額が必要になるかもしれません。

保険ルール違反は問題行為ですから、嫌であればそのように選択される事も可能だと思います。

全て自費でとか、途中から自費に移行してもよい治療を受けたいと言われておけば歯科医の良心は安らかなのですが、制度に乗って流れ作業のように進めて不良工程でも収益が出る範囲内に収まるように、どんどん見逃しても良いというのは、研鑽した歯科医にとってはなんとも悩ましい作業になってしまうのではないかと思います。

ブリッジの場合は特に時間と手間暇は余計にかかりますが、仮歯をちゃんと作ってもらうほうが良い治療につながって行くとされています。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 山田ともこさん
返信日時:2018-11-12 18:29:52
Dr.ふなちゃん様

お返事ありがとうございます。

良心からの治療であればそういった説明をして下さればその治療法や、手順が良いと理解出来るのですが、毎回のように次回ブリッジを入れると説明されて未だに入れてもらえていないのと、Dr.ふなちゃん様にとっては「安い費用で面倒な作業をしてくれた」というのは、素人からしたら安くはないです。

全て保険内でとお願いしたにも関わらず、無許可で保険外の治療をしたことに対しては、同じ歯科医として問題ではないのでしょうか?

混合診療が禁止されている状況のなかでやるのであれば、せめて患者側への保険外の仮歯の使用確認や、金額の説明は必要なのではないでしょうか?

それが普通のことなのか、病院としてみれば許可なく聴診器を当てたからと気にしているような全く問題にする必要もないレベルのお話なのでしょうか?


調べていた際にこういった記事を目にしました

これは保険診療内で行うことで、通常は自費での請求はできません。
このことは保険の通知でたびたび指摘されますが、いまでも仮の歯を自費で請求する医院が後を絶ちません。

ちなみに、5本以下の場合は100点+仮着材料料4点×支台歯の本数です。
(1装置につき一回のなので、作り替えた場合も1回しか算定できません)

なので、自費での請求は特別な材料等を患者様が同意しないとだめです。
(本当は、特別の仮の歯も混合診療なので望ましくありません)
これはその医院の保険解釈が明らかに間違っています。

この記事を書かれた方が、歯科医なのか一般の方なのかはわからず不明確な情報のみで、院長先生と不仲になるのは避けたかったので、確かな事実として間違えたことをしているのか、患者としてそれを受け入れて良いものなのかが気になります。


仮歯を作ってもらえたのは良い治療の一つというのは理解出来ました。
ありがとうございます。
回答 回答2
  • 回答者
クレア歯科クリニック(杉並区阿佐谷北)の平岡です。
回答日時:2018-11-14 00:25:47
山田ともこさん、こんばんは。

ちょっと長文になり、失礼します。

まずは、山田さんが調べた上の方の記事ですが、
内容は正しいです。
たぶん歯科医師が書いたものでしょう。

6000円という額は決して少ない金額ではないので、その費用がかかるのならば、事前に説明があるべきだと思います。

保険内での治療を希望されていたのならなおさらです。


一方、私は歯科医師ですので、歯医者の立場もわかります。

多分それ相応の時間をかけて仮歯を作ったと思うのですが、それで100点+4点×2であれば、合計で1080円という事となり、
歯医者としては間違いなく赤字の治療になります。

もしこの仮歯を技工士に作ってもらえば、安くても一本1000円はかかるとして、技工料だけで3000円かかります。
この時点ですでに赤字です。

ただでさえ保険治療は採算ぎりぎりもしくは赤字の治療が多いので、人件費もろもろ考えたらとてつもない赤字です。

ここで、歯医者として、選択肢は3つあります。

@赤字でも保険内で仮歯を作る。
A赤字にはなりたくないので、仮歯代を別途請求する。
Bコスト的に無理なので、仮歯は作らず、樹脂の仮詰め等で対応する。

治療の精度、患者の快適性としては、A>=@>>>Bでしょう。
しかし、Aは保険のルール上はアウトです。

ルールに従うなら、仕方なく@をするか、保険だったらしょうがないとBにするかのどちらかです。

上記の理由から、Aの歯医者さんを悪い歯医者さんとも言いたくないのですが、でも、Aの歯医者さんのルール違反をを認めてしまうと、@で正直に頑張っている歯医者さんがわりに合わないので、私はAの歯医者さんのやっていることも正当化することはできません。
やはりそういうルール違反はやめるべきだと思います。

そして、点数改定を訴えていくのが、本来の道筋だと思います。
(究極の理想論かもしれません。財源は増えないので)


本当は、せめて赤字にならない保険点数が仮歯にも割り当てられていればいいのですけど…

そのあたりも考えあわせて毎回言っている事が守られないあたりが受け入れられれば受け入れてもいいのかなとは思います。

ただ、ルール違反であることは事実ですし、事前告知なく自費治療を行う可能性がある担当医ということも事実ですので、もしこのまま完成を目指すのであれば、「次に保険外の費用がかかる場合は事前に教えてください」ときちんと伝えておいたらいいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: 山田ともこさん
返信日時:2018-11-14 01:53:07
平岡 達様

お返事ありがとうございます。

すごくわかりやすく穏便に伝えられるような方法まで教えてくださりありがとうございます。

ルール違反のやり方を無許可でしたという内容はすごく残念で、悲しい事ですが、院長先生との世間話等はとても楽しいので転院を考えなくても良くなるだけで、安心しました。

次回会ったときに、事前に教えていただけるように伝えてみます。

きっとそういう違反行為を気付いた相手として、少し距離は置かれてしまうかもしれませんが、それがいけない事と知っているはずなので、自分の首を絞める行為でもあると気付いていただけると嬉しいです。

病院は稼げるというイメージだったのですが、ギリギリの売上でやっていると知って少し考えもかわりました。

言い方が悪いですが、私の仕事の事等も話ていたので金銭的に余裕が無いのも知っていたはずなので「貧乏人からお金を騙し取った」と、思ってしまった日もありました。

平岡先生が教えてくださった事で、そう思ってしまった事に申し訳ない気持ちと、いろいろと理解出来た事でスッキリした部分もあって、少し落ち着きました。


本当にありがとうございます。

こちらのサイトで相談してみて良かったです。


ありがとうございました。



タイトル 左7番抜歯の保険内治療でのブリッジで、仮歯は保険適用外ですか?
質問者 山田ともこさん
地域 東京都下
年齢 30歳
性別 女性
職業 自営業・フリーランス
カテゴリ
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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