歯科助手の業務範囲を超えて働かせている歯科
相談者:
たけあいかさん (25歳:女性)
投稿日時:2020-07-27 22:18:03
はじめまして。
どうしたら良いか分からず、こちらに投稿させて頂いています。
歯科助手として働きはじめて1ヶ月ほどなのですが、私以外の歯科助手が歯科助手の業務範囲を超えて仕事をしています。
・歯石とり、メンテナンス
・CR、研磨
・印象
・入れ歯の調整
・CAD等の調整、、、など
違法だと気付き退職をしたいのですが、失業保険をすぐに受け取る為にこのような状況の証拠を集めないといけないです。
・どのような資料があれば証拠として分かるでしょうか。
・予約表にDH業務のメンテナンスの予約が、歯科衛生士の数より多く同時刻に入っている事も証拠になりますでしょうか。
就業中の写真や動画が撮れたら良いのですが、難しく現実的ではないので、これが証拠になるよ!など何か案がありましたらお伺いしたいです。
よろしくお願いします。
どうしたら良いか分からず、こちらに投稿させて頂いています。
歯科助手として働きはじめて1ヶ月ほどなのですが、私以外の歯科助手が歯科助手の業務範囲を超えて仕事をしています。
・歯石とり、メンテナンス
・CR、研磨
・印象
・入れ歯の調整
・CAD等の調整、、、など
違法だと気付き退職をしたいのですが、失業保険をすぐに受け取る為にこのような状況の証拠を集めないといけないです。
・どのような資料があれば証拠として分かるでしょうか。
・予約表にDH業務のメンテナンスの予約が、歯科衛生士の数より多く同時刻に入っている事も証拠になりますでしょうか。
就業中の写真や動画が撮れたら良いのですが、難しく現実的ではないので、これが証拠になるよ!など何か案がありましたらお伺いしたいです。
よろしくお願いします。
回答1
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2020-07-27 23:11:41
>違法だと気付き退職をしたいのですが、失業保険をすぐに受け取る為にこのような状況の証拠を集めないといけないです。
失業保険ために証拠を集めるというのは聞いたことがないのですが、くわしく教えて頂けますでしょうか?
回答者の先生でも結構です。
失業保険ために証拠を集めるというのは聞いたことがないのですが、くわしく教えて頂けますでしょうか?
回答者の先生でも結構です。
回答2
あすとら歯科クリニック相模原(神奈川県相模原市)の滝野です。
回答日時:2020-07-27 23:25:43
森川先生
自己都合退職か、会社都合退職かによって条件が異なるからでしょうか。
雇用契約と異なる労働環境、違法行為を迫られる職場であったと証明できれば自己都合にならず、早く長期に失業保険を受け取れるということだと思います。
自己都合退職か、会社都合退職かによって条件が異なるからでしょうか。
雇用契約と異なる労働環境、違法行為を迫られる職場であったと証明できれば自己都合にならず、早く長期に失業保険を受け取れるということだと思います。
回答3
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2020-07-28 00:20:57
回答4
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2020-07-28 10:33:41
滝野先生、船橋先生どうも
自分でも再度調べてみたのですが、「労働条件が労働契約締結時と著しく異なる」ということでしょうかね おそらく。
となると、たけあいかさんへのアドバイスですが、船橋先生も書かれているようにハローワークに相談が早道かと。
そういった退職者を経験された先生はこの回答者にはおられないと思いますし、もしいたとしても回答されるとは思えませんので
自分でも再度調べてみたのですが、「労働条件が労働契約締結時と著しく異なる」ということでしょうかね おそらく。
となると、たけあいかさんへのアドバイスですが、船橋先生も書かれているようにハローワークに相談が早道かと。
そういった退職者を経験された先生はこの回答者にはおられないと思いますし、もしいたとしても回答されるとは思えませんので
回答5
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2020-07-29 11:01:16
たけあいかさん、こんにちは
退職後に失業保険を受けるために、勤務条件が違うことを証明したいということですね。
歯科助手の業務範囲については、職安では判断できないと思いますので、まずは所轄の保健所に歯科医師法、歯科衛生士法違反ということで告発されると良いと思います。
そのためには、メモで良いので、日時(日にちと何時何分か)と行なった内容、対象の患者氏名、行ったスタッフ名、院長からの指示、を書き取る。
1週間程度、出来るだけ詳しく書き留めてください。
その資料を持って、所轄の保健所に出向いて訴えてください。
保健所が違法性があると判断すれば、職安に業務内容に問題があるということを証明できます。
退職後に失業保険を受けるために、勤務条件が違うことを証明したいということですね。
歯科助手の業務範囲については、職安では判断できないと思いますので、まずは所轄の保健所に歯科医師法、歯科衛生士法違反ということで告発されると良いと思います。
そのためには、メモで良いので、日時(日にちと何時何分か)と行なった内容、対象の患者氏名、行ったスタッフ名、院長からの指示、を書き取る。
1週間程度、出来るだけ詳しく書き留めてください。
その資料を持って、所轄の保健所に出向いて訴えてください。
保健所が違法性があると判断すれば、職安に業務内容に問題があるということを証明できます。
回答6
タイトル | 歯科助手の業務範囲を超えて働かせている歯科 |
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質問者 | たけあいかさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 25歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | 歯科助手関連 |
回答者 |
|
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。