義歯が完成した段階でキャンセルしたら6ヶ月規制に該当しますか?

相談者: リチャードキンブルさん (62歳:男性)
投稿日時:2020-11-19 22:11:15
こんにちは。

下記について ご教示ください。

義歯が完成した段階でキャンセルした場合(未装着)、6ヶ月規制に該当するでしょうか。

次回の受診で装着予定ですが、かかりつけ歯科医の唐突発言(詳細省略)に疑問を抱き、お伺いする次第です。

ご回答の程、よろしくお願い致します。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2020-11-20 08:09:48
難しい質問ですね。
自分の保険証保険者に聞いた方が確実だと思います。

また未装着の場合、その製作料を支払う義務があると思います。
当院では請求書を送っています。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2020-11-20 08:39:24
リチャードキンブルさん、こんにちは

柴田先生の回答に付け加えて。

保険者(保健証の発行元)によっては、医療機関から未来院請求があった時点で、患者さんに損害賠償請求を行うこともあるようです。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: リチャードキンブルさん
返信日時:2020-11-20 11:11:20
柴田先生
小牧先生

ご回答いただきありがとうございました。
回答 回答3
  • 回答者
あすとら歯科クリニック相模原(神奈川県相模原市)の滝野です。
回答日時:2020-11-20 22:12:34
リチャードキンブルさん、こんにちは。

有床義歯の再製作は、前回の有床義歯を製作した際の印象採得の算定日から起算して6ヶ月以上経過してからでなければ、印象採得を行えないとなっています。

つまり、型取りの日が基準になります。
リチャードキンブルさんが既に型取りをしたのであれば、その日が起算日です。

ただ、言葉尻を捕らえるならば、前回製作した際の印象採得ですが、未装着の場合にも義歯を製作したことになるのか否かという問題があるかもしれません、どのように解釈さているのかわかりません。
そもそも、任意の未来院で未装着ということが想定されていない、好ましくない事態でしょう。

>かかりつけ歯科医の唐突発言(詳細省略)に疑問を抱き

詳細省略とのことですので、わかりませんが、その内容を解決し義歯を受け取ることはできないのでしょうか。
受診をやめるにしても、いずれにしても既に製作に入っている義歯の費用は支払い義務がある訳ですから。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: リチャードキンブルさん
返信日時:2020-11-22 10:15:49
滝野先生

ご回答いただきありがとうございます。

製作費を支払うのが嫌でキャンセルするのではなく(結局キャンセル料は発生するでしょうから)、キャンセルして別の医院に受診しても6ヶ月規制に該当するのであれば、これから半年間の義歯なし生活はきついと考え、相談させていただきました。

該当するのですね。

かかりつけ歯科医の唐突発言(義歯を2個製作する)については、別途ご相談させていただきます。

ありがとうございました。
回答 回答4
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2020-11-22 11:08:46
こんにちは。

きちんと現在おかかりの歯科医院義歯装着費用を支払われ、義歯を受け取られた上であれば転院されても大丈夫でしょう。

転院先に義歯はお持ちいただき、既存義歯を修理する形で治療を開始されると良いでしょう。

義歯は紛失したり破折する事もある装具ですから、支払い基金にその旨歯科医から伝えて再製可能という事であれば、その時点から義歯新製も可能でしょう。

最も困るのが、義歯製作を依頼された後のキャンセルです。
支払い基金(加入されている保険)とのやり取りも大変ですし、本来は患者負担分は患者さんが支払う義務があるので、それを徴収する手間隙は医院のスタッフの負担になり、信頼と評価を落とします。

義歯製作には技工士さんがかなり関わっていますから、薄利過ぎて生活が大変な職業と言われたりしている、保険治療の技工士さんを泣かすわけにもいかないでしょう。

何か嫌な思いをされたのかと推察いたしますが、歯科医だけではなく色々な方が関わってくださって保険の義歯治療は成り立っているという事をお忘れにならないようにお願いしたいと思います。

オーダーメイドの服を作製依頼したのに、受け取りに行かない人は信頼を失いますよね?
保険義歯代は患者負担金は非常に安価になっていますが、義歯作製には労力が半端なくかかっていますから、出来れば技工物を無駄にしないでいただけたらと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: リチャードキンブルさん
返信日時:2020-11-23 07:42:48
船橋先生

ご回答いただきありがとうございます。

キャンセルはやめて、次回受診で装着したいと思います。
その後の事はあらためて考えます。

ありがとうございました。



タイトル 義歯が完成した段階でキャンセルしたら6ヶ月規制に該当しますか?
質問者 リチャードキンブルさん
地域 非公開
年齢 62歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 義歯・入れ歯関連
その他(その他)
回答者




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  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
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