保険適用でできる白い歯(CADCAM冠)の適用条件について
相談者:
keykeyさん (34歳:男性)
投稿日時:2021-08-13 08:58:54
お世話になります。
2020年4月より保険適用範囲が拡大したと知りました。
※以下の記事を参照しました。
⇒ https://monnouchi-dc.com/treatment/129/
「6番目の歯に白い被せ物を保険で入れる条件は、「7番目の歯が上下左右4本全て残っていること」です。」
とありますが、これはインプラントを入れてしまった場合は適用されないという理解であっていますでしょうか?
残存が自分の歯であることなのか、あるいはインプラントでもよいのか判断がつかず投稿させていただきました。
以下が私の歯の状態なのですが、保険適用でCADCAM冠にできるのはどれかご教示いただければ幸いです。
上左:7銀歯クラウン、6銀歯クラウン、5番治療なし、4番銀歯クラウン
上右:7銀歯クラウン、6銀歯クラウン、5銀歯クラウン、4番ファイバーコアが入っている状態
下左:7インプラント、6銀歯クラウン、5根幹治療中、4番ジルコニア(自費)
下右:76銀歯クラウン(連結)、5ジルコニア(自費)
自分でも銀歯が多くて非常に気が滅入るのですが、自費では高いため白い歯にできず、それでも前歯に近い部分はジルコニアを入れている状態でしたが、可能な限り銀歯保険で白くして、保険が効かないものは自費で白い歯にしようか検討中です。
2020年4月より保険適用範囲が拡大したと知りました。
※以下の記事を参照しました。
⇒ https://monnouchi-dc.com/treatment/129/
「6番目の歯に白い被せ物を保険で入れる条件は、「7番目の歯が上下左右4本全て残っていること」です。」
とありますが、これはインプラントを入れてしまった場合は適用されないという理解であっていますでしょうか?
残存が自分の歯であることなのか、あるいはインプラントでもよいのか判断がつかず投稿させていただきました。
以下が私の歯の状態なのですが、保険適用でCADCAM冠にできるのはどれかご教示いただければ幸いです。
上左:7銀歯クラウン、6銀歯クラウン、5番治療なし、4番銀歯クラウン
上右:7銀歯クラウン、6銀歯クラウン、5銀歯クラウン、4番ファイバーコアが入っている状態
下左:7インプラント、6銀歯クラウン、5根幹治療中、4番ジルコニア(自費)
下右:76銀歯クラウン(連結)、5ジルコニア(自費)
自分でも銀歯が多くて非常に気が滅入るのですが、自費では高いため白い歯にできず、それでも前歯に近い部分はジルコニアを入れている状態でしたが、可能な限り銀歯保険で白くして、保険が効かないものは自費で白い歯にしようか検討中です。
回答1
小林歯科クリニック(渋谷区神宮前)の小林です。
回答日時:2021-08-13 11:02:02
>インプラントを入れてしまった場合は適用されない
7番にインプラント治療が施術されているのならば、既に抜歯されているということになりますから、「7番目の歯が上下左右4本全て残っていること」とは矛盾します。
インプラントは歯ではなく、代替人工物です。
>以下が私の歯の状態なのですが、保険適用でCADCAM冠にできるのはどれかご教示いただければ幸いです。
基本的なことになりますが、審美的な事項を目的とした修復物の交換には、健康保険は給付されません。
厳しい書き方になりますが、制度を不正に利用することに繋がります。
7番にインプラント治療が施術されているのならば、既に抜歯されているということになりますから、「7番目の歯が上下左右4本全て残っていること」とは矛盾します。
インプラントは歯ではなく、代替人工物です。
>以下が私の歯の状態なのですが、保険適用でCADCAM冠にできるのはどれかご教示いただければ幸いです。
基本的なことになりますが、審美的な事項を目的とした修復物の交換には、健康保険は給付されません。
厳しい書き方になりますが、制度を不正に利用することに繋がります。
相談者からの返信
相談者:
keykeyさん
返信日時:2021-08-13 12:01:47
小林さん
ご回答ありがとうございます。
7番を抜歯したまま放置している場合は対象外で、インプラントしている場合は対象なのかとも考えたのですがインプラントしている場合は対象外ですね。
理解しました。
>基本的なことになりますが、審美的な事項を目的とした修復物の交換には、健康保険は給付されません。
こちらですが、どこかのページで確認ができるのでしょうか?
調べ方が悪いのか、調べてみても歯科医による説明しかでてこず、厚生労働省の歯科医療施策をみても該当のページはなさそうです。
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158505.html
制度について、歯医者の方だけが理解できるようになっているわけではないと思うので参照のページをご教示いただければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。
7番を抜歯したまま放置している場合は対象外で、インプラントしている場合は対象なのかとも考えたのですがインプラントしている場合は対象外ですね。
理解しました。
>基本的なことになりますが、審美的な事項を目的とした修復物の交換には、健康保険は給付されません。
こちらですが、どこかのページで確認ができるのでしょうか?
調べ方が悪いのか、調べてみても歯科医による説明しかでてこず、厚生労働省の歯科医療施策をみても該当のページはなさそうです。
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158505.html
制度について、歯医者の方だけが理解できるようになっているわけではないと思うので参照のページをご教示いただければ幸いです。
回答2
あすとら歯科クリニック相模原(神奈川県相模原市)の滝野です。
回答日時:2021-08-13 16:28:05
keykeyさん、こんにちは。
CADCAM冠をお考えであれば要件を満たす必要もありますが、おかかりの歯科医院で届け出ている必要があります。
> 厚生労働省の歯科医療施策をみても該当のページはなさそうです。
療養担当規則に記されていると思います。
具体的には、第二章の第十二条が相当すると思います。
CADCAM冠をお考えであれば要件を満たす必要もありますが、おかかりの歯科医院で届け出ている必要があります。
> 厚生労働省の歯科医療施策をみても該当のページはなさそうです。
療養担当規則に記されていると思います。
具体的には、第二章の第十二条が相当すると思います。
回答3
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2021-08-13 20:33:11
滝野先生の回答の内容を引用します。
> 第二章 保険医の診療方針等
(診療の一般的方針)
第十二条 保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。
審美的な目的という部分が疾病には当たらないという解釈だと思います。
美容整形が保険診療でできないことと同じだと思います。
> 第二章 保険医の診療方針等
(診療の一般的方針)
第十二条 保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。
審美的な目的という部分が疾病には当たらないという解釈だと思います。
美容整形が保険診療でできないことと同じだと思います。
相談者からの返信
相談者:
keykeyさん
返信日時:2021-08-14 00:08:39
滝野先生
ありがとうございます。
確認することができました。
⇒https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000100015
>CADCAM冠をお考えであれば要件を満たす必要もありますが、おかかりの歯科医院で届け出ている必要があります。
届け出を出されているようです。
柴田先生
補足ありがとうございます。
追加で質問させてください。
審美目的であると疾病には当たらない、美容整形が保険治療ではない旨は理解できました。
ただ銀歯は身体への悪影響があるかと思います。
金属アレルギーは身体の許容量を超えたときに引き起こすと理解していますが、この原因が銀歯である場合、金属アレルギーの症状はでたままであると認識しています。
実際金属アレルギーの診断書があれば保険で7番の歯も交換の対象かと思います。
この予防(金属アレルギーを引き起こす前に)を目的とした銀歯の交換を保険治療ですることは、第二章第十二条に反しないのではないかと思いますがいかがでしょうか?
また、この判断は各歯科医がするのでしょうか?
ありがとうございます。
確認することができました。
⇒https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000100015
>CADCAM冠をお考えであれば要件を満たす必要もありますが、おかかりの歯科医院で届け出ている必要があります。
届け出を出されているようです。
柴田先生
補足ありがとうございます。
追加で質問させてください。
審美目的であると疾病には当たらない、美容整形が保険治療ではない旨は理解できました。
ただ銀歯は身体への悪影響があるかと思います。
金属アレルギーは身体の許容量を超えたときに引き起こすと理解していますが、この原因が銀歯である場合、金属アレルギーの症状はでたままであると認識しています。
実際金属アレルギーの診断書があれば保険で7番の歯も交換の対象かと思います。
この予防(金属アレルギーを引き起こす前に)を目的とした銀歯の交換を保険治療ですることは、第二章第十二条に反しないのではないかと思いますがいかがでしょうか?
また、この判断は各歯科医がするのでしょうか?
回答4
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2021-08-15 14:21:34
こんにちは。
〉予防(金属アレルギーを引き起こす前に)を目的とした銀歯の交換を保険治療ですること
できません。
医療費が逼迫していますから歯科医の勝手な判断で過剰に保険を適用すると指導に入られ医業停止に至ります。
金属アレルギーでしたら医科でアレルギーの診断書をもらってください。
〉予防(金属アレルギーを引き起こす前に)を目的とした銀歯の交換を保険治療ですること
できません。
医療費が逼迫していますから歯科医の勝手な判断で過剰に保険を適用すると指導に入られ医業停止に至ります。
金属アレルギーでしたら医科でアレルギーの診断書をもらってください。
回答5
顕微鏡歯科シバタ(名古屋市守山区大森)の柴田です。
回答日時:2021-08-15 15:47:38
現在は予防の分野も保険診療に馴染みにくい部分だと思います。
歯科領域でも予防により歯科全体の医療費が抑制されることがはっきりしていれば厚労省も予防に予算を付ける可能性はあると思います。
ただ既得権益を阻害する事になりそうなので中々現実には難しいと個人的には思います。
船橋先生の回答にあるように医科で歯科用金属アレルギーの診断がつけば、金属冠をCAD/CAM冠に交換することは保険診療の範囲内だと思います。
自費にはなりますが医科で歯科用金属に対するアレルギーがあるかどうかを検査されてはいかがでしょうか?
歯科領域でも予防により歯科全体の医療費が抑制されることがはっきりしていれば厚労省も予防に予算を付ける可能性はあると思います。
ただ既得権益を阻害する事になりそうなので中々現実には難しいと個人的には思います。
船橋先生の回答にあるように医科で歯科用金属アレルギーの診断がつけば、金属冠をCAD/CAM冠に交換することは保険診療の範囲内だと思います。
自費にはなりますが医科で歯科用金属に対するアレルギーがあるかどうかを検査されてはいかがでしょうか?
タイトル | 保険適用でできる白い歯(CADCAM冠)の適用条件について |
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質問者 | keykeyさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 34歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
ハイブリッドセラミッククラウン 審美歯科治療(人工の歯) |
回答者 |
|
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。